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取次報酬と源泉徴収
関連会社がクレジットカード事業を行っておりまして、当社社員がそのカードへ一般の人を勧誘入会させると成功手数料が入ります。 この社員への手数料は源泉徴収対象となるのでしょうか。
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- walkingdic
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回答No.1
多分それは雑所得に該当するので源泉徴収せずに従業員には確定申告をするように指導するのが正しいやり方と思います。
関連会社がクレジットカード事業を行っておりまして、当社社員がそのカードへ一般の人を勧誘入会させると成功手数料が入ります。 この社員への手数料は源泉徴収対象となるのでしょうか。
多分それは雑所得に該当するので源泉徴収せずに従業員には確定申告をするように指導するのが正しいやり方と思います。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。