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離婚についての判例

離婚をせまられて、明日マンションを探しに行くのですが、離婚原因でこちらが悪いところはないと思っております、性格の不一致というのでしょうかどちらかというと相手方が悪いと思っております、子供が3人いまして家と子供を相手方が引き取ることになっております、養育費とか慰謝料とかのはなしにはなっておらないのですが、少しの預金と少しの家財道具を持って出たいと思っておりますが、向こうも抵抗をしたら、こちらがどれぐらい強気に出られるのか、強く出たら養育費とか請求されるとつらいので、どういう場合に、どおいう判例になるか、事例みたいなものが公表されていないのか参考にしたいと思っているのですが、ありましたらよろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

基本的な考え方は以下の通りです。 1.養育費  養育費の支払は子供が親に養育を要求する権利であり、法定代理人となる親が代りに請求するものですから離婚原因にかかわらずに子供の権利である養育費請求権は存在します。 養育費の金額は東京・大阪家庭裁判所の裁判官による研究報告が最近では主流となってきており、養育する人の収入と養育しないほうの収入により決まります。 もちろん具体的にはこれに修正が加わりますが、概算ではこの金額を目安とするとよいでしょう。 東京家庭裁判所のサイトにある算定表のリンクは、 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/$DefaultView/4E79CD03C8E3759449256D7200089881?OpenDocument です。 2.財産分与  夫婦で築いた財産は共有財産とみなすとなっていますので、特有財産(婚姻前の財産、贈与を受けた財産、遺産相続財産など)を除く財産は分割します。 具体的な分割割合はその財産への寄与度考えます。専業主婦であっても3割程度は認められるし、共稼ぎだと5割程度は認められています。これも個別事情で割合が決まります。書いた割合は全体の平均的な割合ということです。 こちらも離婚原因にはよらずに決まるものとお考え下さい。 3.損害賠償請求  一方が他方に対して損害を与えた場合に発生します。たとえば不貞行為は婚姻生活における義務に反する不法行為となりますので、損害賠償請求ができます。 そのようなことがなければ損害賠償請求は出来ません。 一般に慰謝料という場合、2,3を含める場合と3のみを表す場合があり、2,3両方含んで言うときには、有責配偶者(不貞行為などを行った人)への支払が発生することもありますが(2番の金額が3番の金額より大きいとき)、3番のみを指す場合には、有責配偶者からもう一方の配偶者への支払となります。 ご質問の場合はどちらにも不法行為があるというわけではないようですから、1番と2番について話し合いを持つことになるでしょう。 では。

その他の回答 (3)

  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.3

#2です 書き忘れました。 いろいろと混乱されていると思いますので、専門家へ相談することをお勧めします。 1.市町村の住民相談 待たずにすぐに相談できるのが利点です。こういう家庭内の事件についても詳しい方が多いです。 2.市町村の無料法律相談 市町村主催の弁護士の無料相談です。何週間か待たされる可能性が高いのが欠点です。 3.有料法律相談 弁護士への有料(5000円/30分)です。離婚事件に詳しい方を弁護士会で紹介してもらうといいかと思います。

kitakazecon
質問者

お礼

ありがとうございました、弁護士は敷居が高いので住民相談に行ってみようと思います。

  • swargal
  • ベストアンサー率41% (115/275)
回答No.2

こんばんは。このたびは大変なことと心中お察しいたします。 1.財産分与 婚姻中に築いた夫婦の財産は均等に分けることが原則です。 2.養育費 目安となる表を東京家裁が作っています。URLに貼り付けておきます。 表の見方ですが、縦軸がご質問者様、横軸がご主人になります。交差したところが、あなたが負担する部分です。あくまでも目安なので、実際は話し合いながら決めていくことになります。 3.慰謝料 ご質問に書かれているような状況だと、まず慰謝料は発生しないか、しても数十万以内です。 おそらく今、協議離婚の最中だと思いますが、これで納得がいかない場合、家裁への離婚調停申し立て、これがうまくいかない場合、裁判になります。 民法では調停を経ない限り、裁判に持ち込めないことになっています。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/K_shoshiki.nsf/4ba9787225d386c349256a18002db972/4e79cd03c8e3759449256d7200089881?OpenDo
kitakazecon
質問者

お礼

参考になりました、ありがとうございました。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  判例ではないのですが、専門家のケーススタディーが下記のサイトに載っていますので、参考になるものがありましたら… http://www.hou-nattoku.com/manwoman/index.php

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/manwoman/index.php
kitakazecon
質問者

お礼

大変参考になりました、相手が浮気をして離婚した場合にも、養育費をこちらが払わなければならないとのことでびっくりしました、相手がこちらがごねると弁護士に相談するといっていましたので、おだやかにしたでにでて、他から知恵をつけられないように、おんびんにわかれたいとおもっております、ありがとうございました。

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