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特定の銀行に対するボイコットの呼びかけの適法性(再)
前回質問時、しばらくしてシステム障害が起こって十分な回答を頂くことができませんでしたので、再度質問させて下さい。 1年以内にこうすることになるかもしれないという友人Xの委託を受け、ここに違法性(法規に触れないか)を相談させて頂きます。 Xは、Y銀行に普通預金口座を保有しています(私も保有しています)。Xは他にも銀行口座を保有していますが、ネットオークションの決済に比較的便利なので、頻繁に利用する口座の1つとなっています。Y銀行は現在に至るまで全く、口座維持手数料を徴収していません。 ここでY銀行が一方的に、既存の口座を含む全口座から原則として口座維持手数料を徴収し始めると予告したと仮定します。すると現在の金利状況からすれば、Xは利息以上の口座維持手数料を徴収されることになり、どちらがどちらにお金を貸しているのだか分からない状態(お金を貸しているにも関わらず受け取れるお金が減っていく状態)になってしまいます。 そこでXは、Y銀行の顧客の大半がネットユーザー(インターネットを活用した経営戦略を採ったため)ということに注目し、Y銀行がこのような予告を行った場合は、ネット上の様々なサイトで呼びかけて、口座維持手数料徴収予告の一定期間内の撤回を要望し要望が受け入れられない場合は口座の解約も辞さない、旨のメールや電話をY銀行に大量に寄せて口座維持手数料の徴収をY銀行に思いとどまらせようと考えています。つまり目的は、Y銀行との預金契約の一方当事者として、取引条件の改悪を思いとどまらせ、従前の条件(口座維持手数料なし)での取引を継続することです。 このようなXの行為は、刑法の偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪、あるいはその他の法令に違反し犯罪となるのでしょうか?また、Xの呼びかけに応じ多数の顧客がY銀行の口座を解約したとして、Xに不法行為責任は生じますか?よろしくお願いします。
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- messe2006jp
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刑法上の問題点について まず、業務妨害罪における威力を用いるとは”人の意思を制圧するに足りる勢力”である必要があるため、 ”メールや電話をY銀行に大量に寄せる”程度では威力には当たらないと考えられます。 なお、偽計には当然に当たらないと言えるでしょう。 さらに”口座維持手数料の徴収をY銀行に思いとどまらせようと考えている” のであれば、業務妨害罪における”妨害する”故意に欠けると考えられます。 よって、当該行為は不可罰になると考えられます。
- engatyou
- ベストアンサー率15% (9/57)
>メールや電話をY銀行に大量に寄せて これは業務妨害になりそうです。。。 ダウン?させると確実じゃないでしょうか? >Xの呼びかけに応じ多数の顧客がY銀行の口座を解約したとして、Xに不法行為責任は生じますか 因果関係があるのか?といった感じです。 Xさんはそれほどの影響力のある呼びかけが可能なのでしょうか?
お礼
ご回答、ありがとうございます。 >>ダウン?させると確実じゃないでしょうか? そんなに簡単にダウンしますかね…。業務を麻痺させることが目的ではないのです。たくさんの預金者が強く反対してるんだぞ、ということをY銀行に伝えたいという趣旨なのです。 >>Xさんはそれほどの影響力のある呼びかけが可能なのでしょうか? XはY銀行の一預金者に過ぎません。ですから、それほど強力な呼びかけにはならない可能性が大です。ただ、Xの呼びかけに共感した他の預金者がこれに呼応すれば、それなりに運動の輪が広がるかもしれません。自分が従来から預金してきた普通預金口座に対し、銀行が自動引落しで口座維持手数料を徴収し出したら誰だって怒るでしょう?今後開設される口座に対しというのならまだ分かりますが。