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公務員の肖像権

公務中の警察官や公務員には肖像権がないとどこかで聞いたのですが、根拠をご存知のかたはいらっしゃいませんか?最高裁での判例もあるとかないとか...

質問者が選んだベストアンサー

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  • utaufune
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回答No.2

名誉毀損は人に伝えられた話が事実であるかないかは関係ないけど、公務員の場合は事実であるなら名誉毀損にならない・・ということがあります このことかな・・? ずれた話でしたらすみません・・

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA
0KG00
質問者

お礼

なるほど、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.1

 こんにちは。  肖像権という言葉が出てくるのであれば、事件や事故に対して、マスコミ報道の自由という権利が必ず付いてくるものだと思います。  マスコミの報道はその責任ある立場で情報の出所を明確にして、起こった事実を正確に伝える使命感を持つことで報道の自由という権利を主張します。  ただ、テレビ番組で警察密着24時間などのノンフィクション番組では、例えば電車の中のスリを捕らえようとしている捜査員の顔や、事件を捜査する捜査員の顔を写さない様にしたり、ぼかしをしたりすることがほとんどです。  もし、ここで捜査員の顔を出してしまうと、こうした現行犯逮捕などの犯罪取締りの大きな支障となるから、報道では警察の公務の内容に配慮して顔を出さず個々の捜査員の肖像権を尊重しています。  マスコミなどの報道としてのあり方として、いくら報道の自由の権利を主張しても、警察としての公務の捜査を妨害しても良いという権利はないと容易に考えられます。  最高裁の判例については不明です。

0KG00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 実は、別件で警察に問い合わせたところ同じような回答をいただきました。ただ、その回答は「公務を執行する上で、秘匿しておく必要がある」という事ですので、いわゆる肖像権が判例で認められた憲法13条における「個人の幸福追求権」とはまた異なるものではないかと思います。 青梅市の中村義雄議長が市の広報誌を相手取って裁判を起こしていますが、その際に「議員は公人で、撮影の承諾は必要ないが(後略)」と述べています。この結果はどうなったんでしょうね。

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