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障害者手帳の申請について(そしゃく機能)

初めて、質問させていただきます。 私は今から14年位前に交通事故に遭い、顔面を強打して 顎の骨が砕けてしまったことがありました。 その時は3ヶ月入院して、形成手術で何とか顔の形は元に戻ったのですが、 今現在もプレート(セラミック?)と金具が入ったままです。 奥歯のかみ合わせも、歯一列分くらいずれてしまってるので 食事のときでも結構不便をこうむっています。 このことを友人にボヤいたら「それだけ影響があるなら障害者手帳もらえるよ」言っていました。 友人は医療や福祉の専門家でありません。本当かどうか分かりませんので、 もし専門の方がいらっしゃいましたらアドバイスのほどお願いいたします。

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  • nako-nako
  • ベストアンサー率21% (9/42)
回答No.2

病院で働いているものです。 身障手帳にかかわる診断書などを扱う業務もしています。(うちの病院には歯科や耳鼻咽喉科がないのでそしゃく機能障害については詳しくありませんが・・・。) 「そしゃく機能の喪失」とは そしゃく、嚥下(飲み込みのこと)に関する神経や筋疾患から障害になった場合と、先天的な病気(唇顎口蓋裂など)から咬合異常がある場合のことを言うようです。 上記から考えると、Tokyoquiz5さんは対象にならないのではないかなあ、と考えられます。 ただ、私もこの分野では詳しくないので、できれば手術をしてもらった病院や歯科医で尋ねられてもいいかと思います。 身障手帳のための診断書を書ける医師は、都道府県に登録されて認められている医師でないといけないので、問い合わせをしてもさっぱり分からないお医者さんも中にはいますので注意してください。 #1さんの言われているように市役所に問い合わせされるのもいいと思います。

tokyoquiz5
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 私も「そしゃく機能?」ってどんなことかと思っていたのです。 実際は噛み砕くこと、飲み込むことらしいですよね。 私の怪我などは当てはまらないと思っていました。 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jarm/rihanews/No17/RN1704BD.HTM このホームページに「今回(2003年4月),認定の対象が拡大され, (中略),外傷及び腫瘍切除等による顎,口腔,咽頭,喉頭の欠損等に よるそしゃく・嚥下機能の障害も認定可能となりました. 」 とあるようですね。 私の友人はこれを見てアドバイスしてくれたそうです。

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その他の回答 (3)

  • snowlady
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回答No.4

 みなさんのお答えの通りですが、まず、主治医に対象になるか確認をとって(大きい病院の医師は知らない事もざらですが)どちらにしてもお住まいの市役所、区役所、役場の福祉課に行って、障害者手帳の申請を・・・と尋ねていただけるといいでしょう。  その際、申請書を書いてもらう医師に対してもですが、本当に困ってることをアピールしてください、外見上、不便さが伝わらなかったら軽く見られることも事実、ありましたから。  あと全然わからないから教えてくださいとも、実際失明した方に対しての説明でパンフレットをポンと渡しただけと言う事もありました。そのときは怒りで役所に抗議の電話をしましたが。  ただ、障害者手帳をもらっても、1級とかでなければ、あまり優遇はされません。

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  • nako-nako
  • ベストアンサー率21% (9/42)
回答No.3

#2の者です。 4月に変更されて少し対象が拡大したようですね。 神経性や先天性のものに限定されていたと勘違いしていましたが、外傷による障害も認められるようです。 紹介されたページと手元にある資料から考えると、 「そしゃく機能の喪失」とは口から食べ物が摂取できないため経管栄養(鼻などからチューブを通して流動食を注入して栄養をとる方法)以外に方法がない状態 「そしゃく機能の著しい障害」とは、口からでは十分な栄養摂取ができないため経管栄養と併用する必要がある、あるいは、摂取できる食物の内容や摂取方法に著しい制限がある状態 のようです。 ちなみに摂取できる食物や摂取方法に著しい制限がある状態というのは、開口不能のため流動食以外は摂取できない状態または誤嚥(食物や飲み物が気管に入ってしまうこと)の危険が大きいため摂取が半固形物(ゼラチン・寒天のような)などに限られる状態だそうです。 あくまでも判断基準程度に載せられていたものなので、この状態でないと認められない、という訳ではありませんが、判定する都道府県はこの基準で考えると思われます。 たよりない回答者ですみません^^; 少しでも参考になればいいのですが・・・。

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  • sr-agent
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回答No.1

専門ではありませんが、その状態が、 「そしゃく機能の著しい障害」に該当するのであれば、身体障害者福祉法に基づいて、身体障害者手帳交付の対象になる可能性はあるかもしれませんが、どの程度をもって著しい障害と判定されるのかわかりません。 一度、市役所の障害福祉関係の窓口に行き、身体障害者手帳の申請をしたいのですが、とお話になってみては如何でしょうか? http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/syogai/sinsyo.html 固形食の飲み込みが可能な場合には、著しいとまではいかないかもしれません。

tokyoquiz5
質問者

お礼

早速ご回答いただきましてありがとうございます。 固形食の飲み込みについてはできます。そしゃくができないわけではありません。 「そしゃく機能の著しい障害」の実例ってあまりないですよね。 あ、書き漏らしてました。前歯が上下12本欠損しています。 今はブリッジをかけているので、外見はなんともないように見えますが・・・

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