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ショッピングセンターでの事故

子供(4歳)のショッピングセンター内の事故について。 夏休みにショッピングセンターの中央通路で子供が大人をよけながら歩行中に、骨の悪い女性(54歳)と衝突しました(子供は転倒していないので衝突というよりは接触に近い)。その女性は転倒し骨折してしまいました。お気の毒でしたのでお見舞いに行きました。すると相手が「子供の急な飛び出し、ふざけていた」などと言われ、入院費などを請求してきます。故意ではないですし、こちらが悪いとは思わないので支払う必要はないと思っていましたが、3ヶ月で80万の請求がきたので困っています。支払わなければならないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.1

80万の請求は何を根拠の請求でしょうか。 たとえば 治療費 通院日数に対する慰謝料 休損(あれば)通院交通費 など明細付きですか? 診断書のコピーとか 裏付けのある書類など添付してますか? ただ単に口頭で請求ですか? 子供さんのことですから100%あなた側に過失があるのか 過失相殺事故にも考えられます。 自動車保険加入なら担当者に相談されるといいですね。 今は自動車・火災・傷害保険などに個人賠償責任保険が特約で付帯されてるケースもあり、そういったもので対応もできます。また賠償ですから交通事故の賠償と同じように処理するものと考えればいいでしょう。 また、弁護士会の無料相談日をつうじて弁護士に相談されることも必要かも・・・。

noname#42930
質問者

補足

請求に関しては、入院費・手術費・付き添い介護費・お見舞い費・TV・雑誌費の合計です。(手紙コピー) 私としては相手も歩行しているため、言わば出会い頭の事故。 お互い五分五分にはならないのでしょうか? それとこういう場合の事故は怪我をしたほうが加害者になってしまうのでしょうか?

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 手紙での請求ということでしょうが、過失相殺事故の可能性もあります。 賠償するにしても裏付けの書類を入手してその妥当性も確認 確定する必要があります。 それには、完治してる必要があります。その後診断書 診療報酬明細書 治療費関係についてはこれをとればわかります。(個人情報保護法の関係でケガした本人にとって貰う必要アリ) あなたのいう過失割合の交渉は当事者同士ではおそらく感情的になり話合いは難しい可能性があります。 80万といえば、かなりの大金  保険などの加入がなければ、弁護士相談 依頼も必要かもね。 なお、お見舞い費は法的賠償対象外 ケガすれば過失うんぬんは別にして被害者といえば被害者とはいいますね。(それが100%被害者というわけではないですよ) 賠償項目としては治療費関係実費 休損 慰謝料 入院雑費(自賠責では1日当たり1,100円)通院交通費など 総額から過失相殺した額になります。 治療は健保使用ですよね。 ここでの書き込みで過失割合の程度を無責任にはいえません。 示談の段階では話し合いお互い不満ながらもそこそこのところで折り合うもの。 それができなければ、弁護士依頼 調停 最悪訴訟ということですかね。

noname#42930
質問者

お礼

詳しく説明していただき、本当にありがとうございます。 素直に弁護士さんに相談しにいきます。

  • garyoan
  • ベストアンサー率9% (6/63)
回答No.3

No2です。 損害賠償というのは言葉は硬いですが、責任のある分相手に弁償すると言う意味です。 50:50という過失割合(過失相殺)は弁護士に見解を聞く事をお勧めします。 そして、補足に記載されている項目には負担する必要のないものもあるように思えます。お見舞い費・TV・雑誌費などはどうなんでしょう。 このあたりも専門家に相談されるのが良いと思います。 気になったのは相手が休業損害を求めて来ていないことですね。 下手に強く交渉すると、これも要求してこられるかもしれません。やはり早期に専門家に相談される方が良いと思います。

noname#42930
質問者

お礼

正直言いますとまだこちらが悪いとは思えないのが現状です。こんな不運に会うとは思いもしませんでした。 でも今回初めて相談しましたが、こんなに早く返事をして頂き感謝しています。ありがとうございました。

  • garyoan
  • ベストアンサー率9% (6/63)
回答No.2

故意であろうとなかろうと、基本的に損害賠償の必要は生じるとは思います。 ただ、全額まるまる補償する必要もないと思います。子供のしたことですからねえ。 80万円が妥当なものかどうかをしっかり問いただして、それから弁護士に相談に行かれることでしょうね。 「弁護士と言う法の専門家に相談の上、対応させていただきます」 とはっきり相手に伝えることも大切だと思います。

noname#42930
質問者

補足

説明不足かもしれませんが、相手も歩いていましたし、言わば正面衝突で相手さんが不運にも怪我しただけのに損害賠償になってしまうのでしょうか?こちらが加害者になってしまうのでしょうか?

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