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給料がほとんどもらえません。

母の仕事場に関することなのですが以下のような状況です。 ・3年前くらいから給料が遅れ気味になり、今では9カ月分の給料をもらえずに溜まっている。 ・前までは給料日あたりに5万もらい、数週間経ってまた5万、そしてその残りをもらうような感じでしたが、今では一ヶ月分ももらっていません(5万くらい)。 ・給料を払っていないという証明書を書いてくれと頼んだが、書いてくれない。それなのに、税務署に対しては払っていない分の給料も払っていることにしているのではないだろうかという感じ。 このような状況で社長は娘名義の家を建て、売上金が入ってからじゃないと給料は払えないみたいな言い方をするそうです。 以前までは給料が遅れそうなときは、社長が遅れるかもしれませんと言ってきてたそうですが、今では何も言わず機嫌悪くしてるだけだそうです。 また、人によってはきちんと給料をもらえたりしているようです。(もらえてない人のほうが多いが) 普通だったら一ヶ月分+αづつ給料を払っていかないと今までの分を埋め合わせられないのに、今では一ヵ月分に満たない給料なのでこのままでは会社は給料を払わないつもりなのではと思ってしまいます。 いったいどうしたら良いのでしょうか?

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  • sr-agent
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回答No.3

労働基準法第24条第2項では以下のように定められています。 第24条第1項 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略) つまり、賃金全額払いの原則を規定している労働基準法第24条第1項に違反している可能性があります。 従いまして、労働基準監督署に相談、ということになると思います。 ただし、賃金が全額支払われていないことを証明するには、お母様の賃金の額を証明する書類(労働条件通知書、労働契約書)などが必要になるかもしれませんので、働き始めた時に交わした内容がわかるものを探しておいたほうがよいと思います。 労働基準監督署に、会社の労働基準法違反を申告する際は、 会社名とh33b23さまのお母様の実名を明らかにする必要があります。 そのほか、税務署に対して、実際払っていないはずの給料を払っていると申告している場合、税法の違反になる可能性もあると思いますので、そちらに関しては最寄の税務署にご相談されるとよいと思います。 (税金関係は専門外のため他のかたに回答を譲ります。)

その他の回答 (5)

noname#14845
noname#14845
回答No.6

大変な状況ですね。心中察します。 建設関係みたいですね。 とにかく急いで労基局に相談しましょう。 できれば一緒に働いている人たちと集団で相談に望まれるのがベストだと思いますよ。 まず間違いなく倒産秒読み段階です。 倒産してしまっては元も子もなくなってしまうので社長の資産がまだある今のうちだと思います。 労基局から給料を支払うように命令が出ます。 たぶん社長は払えません。 倒産ということになるでしょう。  倒産したときに給料不払いの事実を労基局に相談していれば破産管財人の弁護士を通じて不払い分の給与がもらえます。

h33b23
質問者

お礼

皆様ありがとうございました。初めて知ることも多く大変参考になりました。 失礼ですがこちらからまとめてお礼とさせていただきます。ありがとうございました。

回答No.5

心情を察します。 私も、ハローワークの紹介で入社した会社がこのような状況でした。 労働基準監督署に提訴しましたが、会社が罰金を払ってまでしても改善されず、他に社会保険の未納や未払い分繰越、また繰越で酷いものでした。労働基準監督署も見下すような生ぬるい対応で頼りにならず、連合に相談をして労働基準監督署に改めて提訴しました。弁護士等に相談するのも良いでしょう。裁判となれば負ける筈はありません。一人でするよりは、同じ境遇の方と団結し行動してください。その上で、未払い証明書を書いて貰い、労働債権の確認をなさってください!一番重要な事です。こんな状況で頑張っているお母さんを思うと涙がでます。 こんな社長は人間失格です!・・私自身、今でもこの様な会社に拘わったことが悔しくて今でも許せない思いです。頑張ってください!良い方向に進む事をお祈りします!

  • syuitilwo
  • ベストアンサー率30% (169/547)
回答No.4

労働基準監督署に無料の相談窓口があります http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/1.html こう言った問題を自力で解決するのは難しいと思うので、お上からしっかり雇用主に指導してもらいましょう。 この時貴方がこの日何時間働きました。と言うような証明するような記録(タイムカード等雇用主に気づかれないようにコピーしちゃいましょう)があるとさらに強みが増すと思います。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou-soudan/1.html
  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.2

給料は一ヶ月に一度現金で一ヶ月分を払わなければいけない決まりがあります。それが守られてないのであれば 労働基準監督署に相談して指導してもらってください。 なお、給料は二年で時効で、二年過ぎると払ってもらえなくなります。(請求権がなくなります)

  • chihiroppe
  • ベストアンサー率24% (310/1245)
回答No.1

とりあえず労働基準監督署に相談しましょう。

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