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耐震強度偽装事件 アンケート

耐震強度偽装事件はどこまで拡大するかわからない状態になっています。 あなたは国がこの問題でどこまで補償すべきだと思いますか? 保障するお金はもちろん私たちの血税です。

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回答No.11

>本当ですか? 建築士の友人に聞いたんですけどね。 いま問題にされているのは、基準を1として、強度が0.6以下は危険とされていますよね。もちろん、いま作る以上は1じゃなきゃいけないんだけど。 でも、これは基準が引き上げられての「1」。 昭和40年代の建物をいまの基準の「1」に当てはめると、強度は0.2~0.4しか無いらしいですよ。老朽化も含めての事だけど。 だから、震度5強で倒れる、倒れるんだよ~って騒いでるけど、話題にもなっていない真っ当に建てた古い物件も充分危険なんです。 元々建てる時の基準が低かったからしょうがないんですけどね。 じゃあ、危険だと判った時点で、国が認めて建てた物件なんだから責任取れよって、補償の話が出てもおかしくないでしょ? 国が決めた基準に合わせて作ったら、後から「基準が低すぎましたので基準を変えます」って国が無茶したわけですから。 この事件をきっかけに、本当はニュースとかで古い物件の危険性が話題になっていいはずなのに、この話って無い事になってますよね。 ここで他の建築士さんの意見も聞いてみたいところですね。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 この問題が、ナンカおかしいと思うのは、ご指摘の部分がごそっと抜けているからなんでしょうね… 何が問題なのか少しわかったような気がしました。

その他の回答 (43)

回答No.34

yamadanaokakashiさん。 #32の回答を頂いて、ずいぶんすっきりしてきました。 まだ、完全に理解できたとは思いませんが、それでももやもやは無くなりました。 本当にありがとうございます。 私がこだわっていた昭和40年代建築物件も、本来なら新耐震基準にあわせて補強・補修が行われていなければならないわけですね。(実態は伴っていなくても) 私が拘っていた「自己責任」がここにも登場するんだな、と感じました。 物件所有者はもとより、権利者(住人)も古い物件である事は周知であって、その対策を講じる時間はたっぷりあったと考えられますね。 そうすると、今回の被害者が特殊な事情であると理解できます。 ありがとうございました。 本来、議論に使う掲示板ではありませんが、私の質問にも答えて頂いて、とても感謝しています。

  • kenichi8
  • ベストアンサー率13% (27/197)
回答No.33

各被害者の方々にお金を貸している金融機関が、ローンを帳消しにしてあげれば被害者の方達の大半は救われるし、税金を新たに使う必要もありません。 新たにと書いたのは、不良債権処理で散々金融機関には公的資金(税金)をくれてやって、そのおかげで近年莫大な利益を上げています。 そんな金融機関からこういう時にこそ、我々の税金を返してもらいましょうよ。 そもそも、担保評価する時点で見抜けなかった金融機関にも責任の一端はあるわけですしね。ってこういう事書くと、「金融機関は専門家じゃ無いんだから、そこまで見抜けない」って意見も出るでしょうが、だったら最初から建物を含む不動産の担保価値を評価する能力が無いって事になりますよね。でもそれじゃ金融機関は融資出来なくなってしまいます。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

noname#17334
noname#17334
回答No.32

>#29のyamadanaokakashiさんが一級建築士という事で、是非教えて欲しいのですが。 恐れいります(^^; 不動産、引越しカテに主に生息しております。お見知りおきくださいませ。 >古い物件で同等強度の建物もある中で、今回の物件のみ行政が安全対策(居住者の移動 >、解体)をする必要性は本当にあるのでしょうか? あります。 昭和61年5月に新耐震基準が定まり、一部に批判の声もあったものの、平成7年の兵庫県 南部地震で、昭和61年以前の建物の多くが被害にあい、それ以降の基準で出来た建物 の被害が軽微であったことから、その妥当性が立証されました。(平成7年7月 建設省建築震災調査委員会報告) これを受けて、もっと積極的に古い建物の耐震補強をやっていく必要があることが再認識 されて、平成7年10月に「耐震改修促進法」が制定され、平成7年12月に施行されています。 この内容は不特定の人の多く集まる 学校、オフィス、病院、百貨店などで現行耐震基準に 適合しない建物(既存不適格と呼び、現行法規は遡及させないという規定になっていますが 耐震性に限っては、遡及させて強化すべきという考えから)の耐震診断をして耐震補強を することが、建物所有者に義務づけられています。 義務付けられている以上、やらなくちゃいけないのですが、実際金もかかるし罰則規定もない から、なかなか進んでいないのが実情です。 >友人の建築士に言わせると、これを行政でやり始めると過去の建造物すべてに適用せざる >を得なくなるんじゃないか、という事なんですが。 既存不適格というのは、ハードルをあげたから、それ以前のものは、「法律でとりしまらないけど 危ないよ」という意味です。 今回の事態とは問題の構造が違います。 >そこまで広がる事を心配してもしょうがないのかも知れませんが、 そういう話しになっても行政不服審査ということで裁判所での判断になりますが、法理で 行政が「既存不適格に支援しなくてもよろしい」という判決がでるものと予測されます。 国はそれなりの対策を打ってきて、耐震基準が変わったことを知りえる機会が十分あって にもかかわらず、また、既存の耐震強化は自己責任だよ・・というアナウンスを知る機会が 十分にあったという点が一つ。 既存不適格建物に行政の不作為(サボタージュ)は認めがたいという点がふたつめ。 姉歯事件の被害には、どうも公的業務の不作為が関与していそうだという判断が3つめです。 >じゃあなんで今回の物件だけはやる必要があるの?という疑問がどうしても消えないんです。 法律は進化しています。古いパソコンがすぐに性能アップしたからって、金返せという理屈に なりません。ましてや建築基準法改正は国会決議なのです。行政でなくて国民の立法機能 が了承した「法律」です。 法律を守らせえなかった咎を認めたというとまた議論が再燃しますが、とにかく危ない建物を 「騙されて買ってしまった」事件の被害者を救済するのは今回誰もできない。国しかできない。 それだけのことです。 >本当に安全対策が必要なんでしょうか? 耐震設計の指標はIS値といって、新耐震基準では0.6以上確保することになっています。保有耐力の評価では 1.0に相当します。 しかし、昭和56年5月以前の建物は、IS値が0.3、しかない。 もっと判りやすくいえば 現在の耐震基準は震度5程度の中地震では損傷があっても軽微であって、 震度6以上の大地震においては崩壊や圧壊を防ぎ、人命を守れる構造になっています。 一方昭和56年5月以前の建物は震度5程度の中地震でも多くの損壊を生じ、大地震では崩壊を含む 大きな被害を受ける可能性があります。 特に昭和46年の建築基準法改正前に立てられた建築物(たとえば小中学校の多くはこれに該当します) は、この可能性が高いといえます。 >必要ならその理由は何でしょうか? 震度6以上の大地震でも建物が崩壊しないような構造にしないと、生命の危険があるからです。 地震の発生確率は、昭和40年代から時間の経過とともに高まっているわけで、関東大震災1923年 から82年経過している現在、東京で百年確率の大地震は、明日起きても不思議はないです。 1980年には震災から57年ですから、百年確率でのリスクは確率計算で倍以上あることになります。 リスクシミュレーションというのはモンテカルロ法などさまざまな手法があります。 >(理由が「強度不足」なら、私の頭では「昭和40年代建築物件はどーするの?」と堂々巡り >になってしまうんですよ) 既存不適格の建物は、「危険ですから必要な保有耐力まで補強してください」と行政の施策として 工事費の貸付、学校、病院など公共施設への助成(1/3から1/2)を行ってきています。 平成7年、1995年からすでに10年経過しています。 しかしさきほど申し上げたように、一向に進まない耐震対策に、来年からは未整備の建物と所有者名 を公にする制度ができる予定です。 マンションはどうなのか、というと賃貸マンションが、その対象になっています。 さて、不安全な基準を「正しい」と決めた昭和56年までの国の責任はどうなのか?というお話 ですが、理屈は簡単なのです。 法治国家(放置国家とは言わないでください)である以上、法律に従って対処すべきで、合法には 文句を言えません。 法律は、一応国民の民意の代表国会議員の決議できまっているということを思い出してください。 建築基準法のなかに「この法律ができる(改正も含む)時点ですでに出来上がっていた建物には 遡及しない。」とうたわれています。 適法ではないが違法ではない。そういう扱いです。 「建替えや大規模模様替えのときに、確認申請を求めるから、そのときは新しい規定で取り締まるからね」 という話です。 耐震補強は建物の性能アップであると同時に、鉄筋の量もコンクリートの量も増えるのです。 お金がかかる話です。 でも、わが国がまずしかった時期は、地震は建物が崩壊するまでに非難しようという考えが 多かったから、学校での防災訓練は、まず校庭に逃げる練習でした。 今は小中学校の耐震補強が一般的になったので、逃げ遅れて死ぬ確率はきわめてすくなく なったといえます。 もういちど言うと、旧耐震基準をそれでいいと決めたのは、行政でなく「国会」決議です。 もちろん、その仮定では有識者諮問委員会を重ねて、なかには業界の圧力があったかも しれません。法案を作ったのは旧建設省ですが、国会で国民の代表に決議いただいたわけで すから、基準が低かったことに誰もこの24年間(長いですよ4半世紀ですから)文句をいって きた人はいないです。 それどころか耐震を高めろといっても、自己責任だから、IS値0.3 震度5で壊れて、震度6 で崩壊しても仕方ないという状態になっています。 地方も国も防災行政の一貫として毎年既存不適格の建物は危ないと注意喚起してきています。 耐震診断のお金を補助するし、持ってない人には貸しますと言ってきたのです。 それに対して、新耐震でできていると信じるのに正当な条件をそなえた被害者が、公的 審査結果を経た建物で、震度7の大地震で建物が壊れて死んだら、死んだ人は浮かばれ ないということです。 こういう風に書くと、こんどは私が行政の代弁者のように思う人が出てきそうですが、あくまで 友人の構造家や行政の知人にメールで確認した情報で御説明したまでで、これが 役人の意見だとかとらないでくださいませ。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 とてもよく理解ができました。

回答No.31

#29のyamadanaokakashiさんが一級建築士という事で、是非教えて欲しいのですが。 >不安全建物に居住している購入者、賃貸居住者を >安全な場所に移して、金銭負担を一旦取り除いて >おいて、責任追及を時間をかけて行おうという構 >えです。 これが理解できないのですが、古い物件で同等強度の建物もある中で、今回の物件のみ行政が安全対策(居住者の移動、解体)をする必要性は本当にあるのでしょうか? 友人の建築士に言わせると、これを行政でやり始めると過去の建造物すべてに適用せざるを得なくなるんじゃないか、という事なんですが。 そこまで広がる事を心配してもしょうがないのかも知れませんが、じゃあなんで今回の物件だけはやる必要があるの?という疑問がどうしても消えないんです。 本当に安全対策が必要なんでしょうか? 必要ならその理由は何でしょうか? (理由が「強度不足」なら、私の頭では「昭和40年代建築物件はどーするの?」と堂々巡りになってしまうんですよ)

nakata-san
質問者

お礼

僕の聞きたかったことを、聞いてくださってありがとうございました。

回答No.30

保証は無し。 国は解体までは責任もっても構わないですが、それ以外は×。 理由 埼玉県某市・東京主要駅まで40分以上・駅歩いて15分・87m2 ・4000万円 相場からしてそんな、東京・駅近・100m2以上・4000万円台なんてあるわけがない お金のある人はもう一回建設費を払う お金の無い人は、マンションを建てるとき、半分にして50m2のものを二つ作る それを一戸売って、もう一つに住む 考えなしの人間に、どうして税金を使わなければいけないのだろうか・・・。 もしこれが、相場通りの値段で本当にだまされただけなら仕方がないが・・・。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#17334
noname#17334
回答No.29

設問の主旨は >あなたは国がこの問題でどこまで補償すべきだと思いますか? です。 (1)損害賠償責任と、事件の被害者の救済はイコールではありません。   今回のことを民法的に解析すれば      1)姉歯建築事務所と、ヒューザーほか施主の契約     これが、ヒューザーが善意無過失で、姉歯の詐欺罪が成立すれば     あきらかに姉歯元建築士がヒューザーに対して損害賠償責任を負う     ことになります。     ヒューザーが悪意で構造計算書偽造を知っていて、なおかつ     検査機関のチェックもれも知っていたとしたら、     顧客に対して詐欺罪の可能性が出てきます。   2)ヒューザーほか施主と購入者の契約     ヒューザーの瑕疵担保責任があることは間違いないですが     瑕疵が、過失によるものか作為によるものかで責任のとり方     が違ってきます。     宅地建物取引業法の規定と販売契約約款にのっとり瑕疵担保     責任(耐震補強、もしくは契約の解除、損害賠償)を受けて     次に、施工会社に同様の瑕疵担保責任を求めることになります。     しかし、建設会社が倒産した。     瑕疵担保責任保険というものは任意の保険としてありますが     無過失の瑕疵、過失の瑕疵、作為の瑕疵かによって補償額は     ことなります。簡単な瑕疵ではないので保険でどこまでカバー     できるかは結論が出るまでに時間がかかります。     もともと、手抜き工事をした施工会社が倒産した場合に適用され     る保険なので、詐欺による設計内容まで補償するかどうか     はわかりません。     おそらく、補償の審査は契約約款に基づき     「確認申請で明記された水準」をベースにしますから、確認申請     が間違っている場合は、間違った内容でしか補償できないという     認識があります。     いずれにしろ、瑕疵担保保険の加入義務はありません。任意で     すから、保険加入の有無を責めても意味がないです。資金力に     余裕のある大手デベロッパーの多くが保険をかけていないよう     です。    3)ヒューザと倒産した建設会社の契約     工事請負工事の約款のなかに瑕疵担保責任が書かれていますが     ◆構造計算書偽造に対して施工会社が善意無過失であれば       ヒューザーからの瑕疵担保責任を一旦受けたうえで、原因者の       姉歯建築士に同様に損害賠償を請求します。     ◆構造計算書偽造を知っていて施工したという場合は、損害賠償       の持って行き先もなくなります。ヒューザーからの損害賠償       責任をまともにかぶることになります。  一戸一戸の住民の対応としては、   契約の解除、代金返済の請求をヒューザーほかデベロッパーにすれば   いいのですが、マンション被害者を仮に300世帯として平均価格が  4000万円なら120億円の資金が必要になります。しかし、それだけの   内部留保金も借入先も資産もないというのがわかっています。   契約に基づき代金返済の仮処分を裁判所に提出して、ヒューザーの   収入金を差し押さえることは簡単ですが、その結果不渡りを出して倒産   する懸念は大いにあるということです。   住民のジレンマに対する理解がこの問題を考えるうえで最も重要です。 この質問では、何が原因で誰に作為や過失や違法があったかというより 住民の窮地はどういうメカニズムで起こってきているかを知ることが重要だと 思います。 誰が悪いか、誰が責任とるべきかという議論をしている前に、不安全建物に 居住している購入者、賃貸居住者を安全な場所に移して、金銭負担を一旦 取り除いておいて、責任追及を時間をかけて行おうという構えです。 もちろん、全額補償しろという意味は、国が補償しても、本来補償すべき者が 明確になった時点で 不当利益返還請求でとりもどせるわけです。 ですから、今回の救済策ですべて終わるわけではないのは言うまでもなく 責任の所在と救済をとりあえず分けて、 今回の関係者で全くの無過失、善意の被害者を事件の枠組みから救済し ておこうという考えです。 精密に言えば、今回のは補償策ではなく救済策。補償の肩代わりではあり ますが、過失責任、重過失責任、詐欺などの真相解明はこれからという ことです。 ですから、補償すべきか・・・という話は法律にのっとって裁判のなかで判決が でるでしょう。 法理的な被害者補償というより、事件被害者の「公的支援」を行うわけです。 (2)一般の詐欺事件とどこが違うか ◆特定行政庁(建築主事をおく市や区や県など)や代行検査機構(eホームズなど)  が、「騙されて当然の巧妙な詐欺」にかかったのかどうか。  国家や行政が無過失で詐欺にかかったというのなら、国や行政が被害者です。  しかし、国土交通省の承認したソフトを使って計算した「書類」を提出している  というのがポイントです。本来フロッピーディスクの申請もあるのです。  ソフトの一方が、検査機関にあって、データを提出すれば、ソフトにいれて合格か  どうか判る。そういう仕組みなら問題もおこりにくい。  でも、認定計算ソフトを使って、アウトプットを差し替えた手口を、普通は気がつく  のが当然。ノーチェックで通した事実がうかがわれるから、確認申請のチェック体勢  の不備が問題になっています。  普通にチェック業務をすれば、気がつくはずの偽造であることは、  実に事件発端当初の姉歯元建築士自身のインタビューのなかでも「語られていた」  「そうですね。まさか(そんな幼稚な偽造が)通らないと思ったのが、とおって  しまいましたからねぇ」  私はニュース報道でのその言葉をはっきり覚えてます。    ここから先は推測にすぎませんが  コストを減らせといわれて、お金に見合った構造設計をした。ここで自重や積載  加重のチェックは当然します。さて地震荷重の際、入力数値をいれかえて  つじつまのわない構造計算書を出してみたら、誰もそれを指摘しなかった。  「見つからなければ、そのまま通すしかないなぁ」  ここで、バレたら、すみません正規のものと差し替えますといって、一旦引き上げ  「小嶋さん。だめですよ。これじゃ確認通らないですから」  「馬鹿やろう。それを通すのがお前の腕だろう」  そういう会話があったのかもしれません。  姉歯元建築士の行為は巧妙な詐欺というより、サボタージュに便乗した  ということで、検査機関の過失責任はまぬがれないでしょう。 ◆最高裁判決で、特定行政庁の建築確認(確認申請の書類をチェックする仕事)は  民間代行で行った場合も「公的業務」であるから同等の責任が特定行政庁に  ある。という判決があります。  最高裁判決というのは、言うまでもなく法令に順ずる司法の判断基準になります。 ですから、本件の姉歯元建築士の詐欺行為は、行政を欺いたものではありますが 1)どうも、安易な見過ごしといえそう。本来やるべき書類審査の手順を省いた可能性   がある。 2)建築確認の審査機関が、過失により偽造を見破れなかったとしたら、瑕疵担保  事件というより、建築の最低限の安全性を確保する仕組みそのものに欠陥がある  という話しになります。 おそらく、その辺はこれまでの立ち入り検査などで、明らかになっているのでしょう。 繰り返しますけど、施工業者もデベロッパーも責任追及されるのは間違いないです が「補償」と「賠償」は違います。 補償とは簡単にいえば、不慮の事態に備えての第三者による救済。賠償は当事者の 償い。 この設問は「補償」という話題です。損害賠償責任は、別物なのです。 (3)保険という補償システムの不完全さ。 損害保険で、100%補償を行うのは火災保険か自動車の対人保障くらいで 建築の地震保険でも瑕疵担保保険でも「一定限度までの補償」という話になります。 マンション購入と車の運転を同列に考えられるものではありません。 マンションを買うのに火災保険に入りますが担保物件の保全のために金融機関が 条件として強制するからです。 その物件が、安全かどうかみるのに ◆住宅設計性能評価書 ◆住宅施工性能評価書 という制度があります。これは義務ではないですが、これは第三者機関の検査で 保証を出すものです。もともと、建築基準法というものがあって、法規の水準をクリア しているはずなのに、なぜこんなものが必要かというと、建物性能や品質について 建築基準法すべてがカバーしていないからです。 安心して買えるしくみとしてこういう制度を作ったのはいいですが、その検査会社 が役人の天下り先になったり、いいかげんな検査を行っているという噂はよく聞きます。 とにかく、保険でカバーできるなら、確認申請もk中間検査も性能評価もいらない です。そんなリスクの大きい保険を受けてくれる損保はないですし、そもそも 補償を受ける「買主」がそこまでして買うかどうかという話になります。 建築士制度、建築確認、というしくみで、危険な建物を買わされるリスクを回避 するのがコストミニマムであるという選択で、戦後60年やっとここまできたのです。 建築を安全に維持するというのは、都市のスラム化による危険防止のために 極めて重要な制度です。都市計画法と建築基準法は相互に関係をもち、都市 行政のベースになっているのです。 (4)私は一級建築士ですが、建設関係者でも不動産関係者でもありません。    大学教授や行政の担当官広告代理店、シンクタンク、金融機関、新聞社   いろいろなところに一級建築士の有資格者はいます。 それと、重要なことは、今回の事件の特殊性。 繰り返しますが「第二の姉歯は、今後出現しない」という確信が私にはあります。 業界擁護ではなく、まともな建築教育をうけた人間なら絶対に職能を毀損する愚かな詐欺事件はおこさないと考えるからです。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 大変参考になりました。

noname#136764
noname#136764
回答No.28

この業界と連立与党はびっちり癒着しているので、何とも厚遇な方向にいっているようですが・・・。 自分達が売ったものに瑕疵があっても補償能力が無いようなデベロッパーや建設会社のものを買うこと自体が間違いなのかもしれません。 業界団体で資金を拠出して、こういう事態への受け皿となる保険機構みたいなものを作るべきですね。当然、販売や建設ごとにその分担金は支払う。 トラブルの多いデベロッパーはまずは分担金比率の上昇、いずれは保険機構から除名という扱いで。保険機構に加盟していない会社のものを買って、後で泣くのはもう自己責任。 国が何かするとしたら、その保険機構に一定期間、低利で公的資金を貸すことくらいでしょう。 現実の被害者さんは、上記のような仕組みが発足すれば、それに準ずる形で救済がはかれるのではないでしょうか。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

noname#21649
noname#21649
回答No.27

まず.今回は.構造計算書作成にあたって違法行為がなされていることが前提として.回答します。 被害者が受け取る金額は.被害の全額+医師や量です。マンションを購入する場合.土地と建物を分けて購入できる制度では有りませんから.土地の権利は建物に付随するものとして考えられるからです。 次に.検査機関と検査機関以外の配分について.被害者には.今回違法な設計を見抜けなかった全額検査機関が支払うべきものです。次の段階として.検査機関が行政訴訟を起こして.国に請求すべきものです。 なお.ここで注意酢へ貴てんは.検査機関は行政官としての行動を取ったわけですから.行政官が直接責任を負うものでは有りません。原則として.所轄官庁の責任者が損害を賠償すべきです。この所轄官庁の責任者がだれか.を私は知りませんので答えられません。静岡の例ですと.県庁か市役所(記憶があいまい)ですから.県知事か市長が県費又はしひで払うことに鳴ります。 ここで.「理由をつけて被害者への賠償をしないでよい」とする動きがあります。もしこれを認めてしまうと.たとえば.自衛官が機関銃を東京駅で乱射した・特化連隊が迫撃砲を東京駅前で乱射した(有事りっぼうが成立したので十分華南が得られる内容です)場合の損害賠償を制限してもよい.なんてことになります。つまり.行政官の職権乱用に伴う損害賠償を制限できることになります。 行政官とは限りません。日米同盟の関係で.米兵がナパームを白金に間違えて落としたときに.責任を負うのが日本政府ですから.米軍が日本で間違えて進軍したときの損が゜胃賠償を追わないでよいことになります。 現在の経済情勢で資金に余裕があるのは.大企業です。体企業の伸びが激しいですから。大企業への増税で楽に乗り切れますし.民営化政策で利潤を得たのが大企業ですから.大企業がその責任を負うべきものです。民衆では有りません。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • 2531kbps
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回答No.26

国が責任を取って補填(税金を勝手に使うことが責任か?)するのは勝手すぎます。 今回の事件では、国に責任はあまり無いと思います。 というのは、国が民間に構造書のチェックを任せるにしても、ただOK(許可?委任?)したのではなく、法的あるいは建築上問題ないという条件があるはずだからです。 (まさか、ただ「委任します。以上」だけじゃないでしょう。「以下の条件に限り委任します」とか、「この約束を守るなら許可する」だったのでは?) ということで、悪いのは構造書をチェックする民間機関ですよ。 ただ被害者が気の毒だからと言うことで、高額な税金を使うのは、関係ない人にとっては大問題です。 では、これから何かで都合の悪いことが起こったら、国がなんでも保証してくれるか?そんなことないでしょう。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました。

回答No.25

こんにちは。 今回のことは本当に少ししか知らない小娘です・・・^^; 朝、テレビでみのもんたが、税金を使うことに反対している人が40パーセント近くいることに憤りを感じていました。 私は、最初自己責任と思っていましたが、それを見てそうじゃないのかなぁと思いました。 イラクで一年以上前アルカイダに殺された人は自己責任で終わってしまって、今回はそういったことは言われなくて、はっ!?って感じなんですけど、何も知らないから言える事なんでしょうね。 下のご回答を読んで、私には難しすぎて判らない意見もありました。 その中で、共感できたのは、ここは議論する場ではないよなぁってこと。 部外者がすみません。。。 結局国が権限?を与えた会社も適当な仕事して見逃したのもここまで被害が広がった原因なんですね。(違ったらすみません:) どこまでほしょうすればいいんでしょうね。 とりあえず、ボーナスや毎月の月給から引かれる、税金の額が上がらない程度ですかね。 いろいろなところにある、ムダな宿舎とかにしばらく住んでもらえばいいじゃない。

nakata-san
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考になりました。