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新聞料金
以前、新聞料金を勧誘員の方に貰っていました。 何度も何度も断っていたら、 じゃあ、料金はこちらから出しますから、 部数が足りないのでと言って、 料金を置いていきました。 自分は受け取ったのですが、 それは犯罪でしょうか?
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あまり気にしなくてよいでしょう。 私もたまにありますけど。 新聞公正競争規約では 懸賞によらないで提供する景品類は、「取引価額の8%または6か月分の購読料金の8%」に制限する。 となっていますが、あくまでも業界の自主規制に過ぎません。 消費者が受け取って罪に問われることはありえないでしょう。
お礼
ありがとうぎざいました。 気になっていたので、スッキリしました!