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トラブルに対する話し合いに決着が着きません!!

はじめまして。よろしくお願い致します。 先日、オークションでmp3オーディオプレーヤを落札しました。しかし、いざ届いて開封してみると、USBケーブルが入っていませんでした。その旨を出品者に連絡したところ、「当方としましては商品を発送し、入金していただいて取引終了と考えるしかありません。ご理解ください。」という返事が返って来ました。それで納得がいかず、 1:出品情報にはいっさい「USBケーブルがない」という記述 がなかったこと。 2:「必要なものは一式揃っている」という印象を誰もが容易 に受けやすい「箱にパッケージされた写真」が掲載されていた こと。 3:同じような商品に関して、USBケーブルが含まれているこ とは常識とも言え得るほどに、世の中の一般的な商品にはUSB ケーブルが付属されていること。 4:上記2と3の理由から、USBケーブルが含まれていないこ とを疑う余地がいっさいにないこと。 5:出品者が、USBケーブルがないと、この商品は意味がな いと、私へのメールで断定していること。 6:紛失の可能性が高いこと。 7:以上5と6の理由から、結果として商品としての価値がな いものを発送したことと同等であること。 以上、思いつくだけでもこれだけの不当性がこの取引きには含 まれており、「発送-入金-取引き終了」の理論は成り立ちま せんので、理解する術が見当たりません。 と返したのですが、これが理論的でないというのです。全然決着がつかないので、皆さんの客観的意見を伺いたいと考え、投稿させて頂きました。私の理論的でない部分を指摘していただけると助かります。よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 MP3プレイヤーについてよく分からないのですが、MP3プレイヤーの使用にUSBケーブルが必須不可欠なものであれば、欠落している場合には商品説明に書かなければならない(商品の欠陥となる)ものと考えます。5からすると、必須不可欠みたいですね。  法的に言いますと、「MP3プレイヤーの使用に必須不可欠な部品である以上、信義則(民法1条2項)により出品者はUSBケーブルの欠落を告げる義務があり、欠落を知りながらこれを秘して販売したことは民法上の詐欺(96条1項)にあたり、落札者は購入の意思表示を取り消すことができる。」とか、「商品の落札に際しては、当該商品が単独で使用可能であることが一般には前提である。落札者もそのような前提で、言い換えればそれを黙示的に示して落札したが、実際には商品は単独で使用できるものではなかった。そこに錯誤(勘違い)があったので、民法95条により、売買契約の無効を主張できる。」といった感じになります。

d008011d
質問者

補足

詳しい回答ありがとうございます。 心強い資料で大変に助かりました。 お時間がございましたら、補足質問にも答えていただけると助かります。 今回、論争が長引いている大きな原因の一つとして、出品者はケーブルを入れたと主張していることです。つまり、民法1条2項の「欠落を知りながら」の部分が該当しないことになります。私は出品者が無くしたことを証明したいわけでもありませんし、自分が紛失した可能性があることも認めています。単純に、何の説明もなく「発送したんだから、取引き終了」と返してきた行為が無責任であったことを認めてほしいだけなのです。これは、間違った要求なのでしょうか?

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回答No.1

私はd008011dさんの意見は間違われていないような気がします。ただ、相手側に不満がある場合、一筋縄では解決がいかないと思うので、ボクシングやレスリングなどで、対決をして、決着をつける、というのはどうでしょうか? 言葉で、解決ができない場合、体を動かして、決着をつけるに限ると思います。 もしそれが難しいのであれば、やはり仲裁専門の方に問い合わせてみる、と言うことが重要かもしれません。 私も、いろいろ申し立てたいことがたまっているので、近々裁判沙汰は避けられないと感じています。これからの時代、TVで笑っていられるだけの裁判はないのかもしれません。

d008011d
質問者

お礼

御回答、ありがとうございます。 アドバイスありがとうございます。貧弱な私には少し過激な解決方法ですね(笑) 僕は、もはや返品とか望んでいなくて、何の説明もなく「商品は発送したので取引き終了」という言葉のみで片付けようとした無責任な行動を認めてほしいだけで、簡単なことだと思ったのですが、そうでもないんですね。 私の意見を認めていただける方がいらしゃって助かりました。ありがとうございます。

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