出産のため給与が減額された・無給になった場合、所定の割合で「出産手当金」がもらえます。
ただ、所定の割合というのが要注意で、給与が減額された場合、減額後の金額が、出産手当金の支給額として計算された金額より高いと、もらえないみたいです。
帝王切開だと、健康保険が適用になっている部分が多いです。
このため、医療行為として入院したことになるので、
・健康保険が適用になります。
(これは、入院費の請求の段階で、最初から健保適用の金額になっています)
・健保適用の金額が一定基準を超えた場合、高額療養費の対象となります。
(医療費の一部が、健保から戻ってきます)
(請求しなくても自動的に戻ってくる場合も、自分で請求しなきゃいけない場合もあるので、確認した方がいいです)
・健保適用の入院&手術をしたので、加入しているようなら、生保から入院給付金や手術給付金が出ます。
ご主人がもらえるお金は、あるかどうか分かりません。
というのは、質問者さんが自分で社保に入っているので、ご主人の健保には加入していない(扶養家族欄に名前が無い)ですよね。
ほとんどの健保で、配偶者が出産しても、健保に扶養として加入していない場合は、出産一時金は出しません。また、質問者さん本人の方で請求したと思うので、これだとご主人の健保からは出ません。(新生児1人につき、1口しか出ないので)
ただ、ご主人の健保の独自制度として、共働きのため扶養に入ってない配偶者が出産した場合、一時金じゃないけどお祝いみたいな感じでお金を出してくれるシステムを作っていたら、お金をもらえるかもです。
あと、もらえるお金ってわけじゃないんですが、年があけてから医療費控除の申請をすると(確定申告でします)、所得税の一部が還付される(戻ってくる)ほか、来年6月から支払い期間が始まる「平成17年分の収入に対する住民税」も軽減されます。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。