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死去した父が、母名義で負債。
10月末に父が亡くなり、それに伴って財産の整理をしています 生憎と負債の額が多く、過日に財産放棄の手続きを家庭裁判所にて行いましたが 数日後、銀行より母名義でローンの通知が知らされ、 不審に思い調べてみると父が母の名義で借りたものだと分かりました。 現在、葬儀の費用などで返済する余裕は全く無く 母も心労で臥せっているので、なるべく兄と私で処理をしたいと願っています。 いろいろと調べてみたところ、 どうやら母が返済しなければならないことが濃厚ですが 一縷の望みをかけて、質問させて頂きます。 もし似たような状況を経験されました方がおられましたら、 アドバイスをいただけますでしょうか。 よろしくお願い致します。
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実際、一縷の望み的な回答になります。 法理論的に言えば、借金をしたのは亡きお父上であって、お母様の名義を勝手に借りただけだと言うことになります。つまり、お母様ご自身は、借金をする意思はなかったということです。 これは、身内でなくとも、他人の名義を騙って借金をすることと大差ありません。 したがって、「身に覚えのない借金」だと言うことができます。 かたやお父上は、妻の名義を勝手に借用して、金融会社を欺罔して謝金することができたわけですから、一種の詐欺行為と考えることもできます。 このばあい、お母様と金融会社との間には、金銭消費貸借契約が有効に成立していないのですから、お母様は、借金を返済する義務はないことになります。 かたや、損害を被った金融会社は、故人であるお父上を相手取って、損害賠償請求権を行使することになり、お父上の債務として認められることでしょう。しかし、お父上の債務である以上、相続放棄をすれば、お母様方遺族に降りかかってくることはありません。 ただ、ここでもっとも問題なのが、「だれが、その事実を証明するか?」ということなんです。おそらく、金融会社側には、お母上が作成されたとされる金銭消費貸借契約書などがそろっているでしょうから、それに反論することが、むずかしいことは、想像に難くありません。 ただ、相手にも弱点があります。 借り入れ意思を本人から明確に確認し、本人の署名捺印を問題なくとっているかということです。 もしかしたら、金融会社の担当者は、お父様としか面談せず、お母様の委任状も確認せず、契約書の署名捺印自体がお父様の偽造であることすらチェックしていないかも知れません(意外と多いんですよ。こういうポカは。) ならば、訴訟に持ち込めば、勝訴の可能性は低くありません。
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- tk-kubota
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それほど心配することはないでしよう。 「10月末に父が亡くなり」と云うことと「過日に財産放棄の手続きを家庭裁判所にて行いました」と云うことからsugar-cさん自身の相続放棄のようです。 それならば今からでも遅くないので母も兄も同様に相続放棄すればいいのではないでしようか。 来年の1月末までなら結構です。 なお、財産が他にあって相続放棄したくないなら(「生憎と負債の額が多く」と矛盾しますが。)母が「債務不存在確認請求の訴え」を提起して下さい。 本当に知らなかったならば勝訴は確実でしよう。 なお、母の債権者が亡き父を被告として訴訟はできないこしになっていますので、債務名義をとりたいなら母を相手として進めることになりますが、その時に「借りたことがない」の反論すればいいことになります。 債権者が、その訴えを撤回し、父の相続人を被告としても、その者らが相続放棄しておれば支払う必要はないことになります。 相続放棄しないならば、母は自己責任でないとしても相続人としての責任があり支払義務があります。 sugar-cさんを含めた子らも同様です。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます。 先週に、家族全員の財産放棄の手続きは済ませておりますので tk-kubotaさまのご回答にもございましたように、 事実上は放棄ができていると知り、安心致しました。 ただ、銀行側も粘り強く迫ってくるかと思い 最初の回答者さまのおっしゃる「委任状が無い」ことを盾に 兄妹揃って法廷でも戦う心構えをしております とてもご親切な回答を頂きまして、大変ありがとうございました。
お礼
ご回答頂きましてありがとうございます。 父が勝手に起こした行動ですので、 委任状があるということはまず無いと踏んでいます。 最悪は訴訟になることは覚悟していますが 兄妹、力を合わせて乗り越えていきたいと思っています。 とても心強いご意見、ありがとうございました。