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障害基礎年金を貰っている友人の社会保険加入について

初めまして。タイトル通り友人の社会保険加入についてご相談があります。彼女は20歳前のリウマチの傷病で障害手帳2級を持っています。 その為年金も20歳と同時に貰っているんですが。 最近彼女が派遣で働き出し、週3日程度の5、6時間の勤務で事務をしていたのですが、先日派遣会社からフルタイムで働かないかと言われ、同時に社会保険の加入も勧められています。 彼女としては今まで勉強もしていたのだから健常者と同じ様に働いてみたいと思っているみたいです。 でも彼女の病気はいつまた手術や入院をしなければいけない時が来るので、社会保険に加入したら年金も無くなるだろうし会社にも病気と障害がばれるかなとかなり悩んでいます。 私が答えてあげれればいいのですがなにぶん知識もありませんので、やっぱり加入したら彼女の考えているような事になりますか?

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>社会保険に加入したら年金も無くなるだろうし 加入しただけで障害年金が無くなると言うことはありません。 ご質問の場合には無拠出性なので所得制限はあり、 年:398.4万以上で半額、500.1万以上で全額 が停止になります。とはいえ、この金額はかなり大きいです。 上記は所得なので給与に換算するとそれぞれ年収565万以上、690万以上ということですから。 さすがにこのくらいもらえば年金が無くても自給するのは簡単でしょう。 >会社にも病気と障害がばれるかなとかなり悩んでいます。 その障害が会社の業務に影響の出る物であればともかく、影響のでない物なのにそれを理由に解雇などをするのはそれこそ違法行為になります。 とはいえ知られたくないということであれば、そのままなにも言わなければわかりません。 ただ、障害者に対する税金の優遇措置は受けると会社にばれます。 所得税については、年末調整後に確定申告していればばれないのですが、その情報が市町村にも行くので、今度は市町村から住民税の特別徴収の税額が会社にあるので、そのときに障害者の控除を受けているとわかってしまうのです。 ただ別にこれは税金を優遇しているだけなので、税控除を受けなければそれで問題ありません。 税金を少なくするのは問題ですが多く払う分には誰も文句は言いませんね。 あと、ご質問のように障害年金をもらいながら働いている人たちは沢山います。 で、昔は障害年金と老齢年金は同時自給出来ないと言う制限があり、社会保険に加入しても障害年金をもらう限りは老齢年金はもらえないというジレンマがあったのですが、法改正により、障害年金+自分の老齢年金という組み合わせも出来るようになりましたので、是非これを機会に社会保険にも加入して下さい。

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.3

まず障害者手帳の等級と障害年金の等級は関係在りません。その方は障害基礎年金の2級か1級を貰っているのでしょうが御話から推察するに障害等級2級の障害基礎年金を貰っていると考えられます。  御質問にぴったりの答えをリンクしました。23と24をご覧下さい。  厚生年金被保険者認定の要件に年金受給の有無はありません。正社員の3/4相当の勤務実態を持って厚生年金適用事業所に勤めることで強制加入となります。 厚生年金被保険者が被保険者として(会社を通して)保険料を徴収されるのと、何らかの年金給付を社会保険庁から受けることは全く別の話です。 しかし、検討するべきことはいくつかあります。 1.源泉徴収  今まさに時期なので厚生年金被保険者の手元には「給与所得者の扶養控除等の申告書」が届いており障害者等は記載をする必要があります。  この申告書に事実を申告しないですむかどうかは税金のカテで御質問下さい。個人的な見解で自信はありませんが、申告をしなければ特別傷害者としての減税が行われないだけで、年明けに確定申告で訂正すれば良いだけと思われます。 2.フルタイム勤務出来るか?  障害年金受給者は医師の診断書を元に障害等級の見直しを行います。社会保険庁には医師が常駐しており主治医の診断書を元に要件審査を行っています。少なくとも二人の医師が関わってきます。  そもそも障害年金は働くことが困難な者に対する保険給付ですので、健常者と同等に働けるのであれば年金は不要ともいえます。ただ御質問にもあるとおり、いつ動けなくなるか判らない状態である。という事実を含め医師の診断が”フルタイムの内勤可能な傷害者”であれば特に問題は無いと考えます。  主治医の先生とよくお話をして決めるべきことだと思われます。幸いパートタイムで職務については熟知している事から仕事内容を含め相談されるとよいでしょう 3.職場の理解  会社に隠し続けたい気持ちはなんとなく判らなくもないのですが・・・やはり好ましいものではないと個人的には思います。いついかなる時働けなくなるか判らない(爆弾)不安を抱えている。労働基準法ぎりぎりの職務に耐えられますか?雇用者は使用者の健康を維持する義務があります。使用者もまた”可能性”の告知をして職場の理解を得て仕事に臨まれるのが一番良い道だと思われます。 4.停止額  詳しくは社会保険庁のHPをみて頂くとして、障害年金の失権や停止の各要件に該当すれば年金は支払われない可能性があります。失権は受給権を失うことであり、停止は受給権に対する金額は変わらず所得の多寡で部分的に年金の支払いを行わないこととされます。微妙に違いますので気を付けてください。

参考URL:
http://mental.heart-warm.net/seido/seikatu/nenkin.html#Q23
回答No.2

こんにちは。まず、就職しても障害者の年金が貰えなくなる事はありません。 しかし回復状態、健康状態で減額されることはあります。 これは就業形態には関係ありません。 我が家には内臓疾患で第一級の障害障害者認定を持った者がおります。 お友達同様、一見は全くの健常者と変わりません。 勤めは上場一部企業で、それなりの給与を貰ってい ますが、年金も2ヶ月に一度頂いています。 最初から障害者だった訳ではなく、発病した病気で 障害者になりました。 大手企業は障害者を雇用する義務制度があり障害者の 等級でポイント計算され、国から課せられたポイントに満たない企業は、注意と雇用促進を命じられます。 要するに、普通の仕事がきちんとできて、できれば見た目も健常者と変わらない障害者であれば、 どんな企業からも引く手あまた。一般の人間が入れない企業でさえも入れます。 隠す必要はありません。むしろ、健康状態をきちん伝え、企業に話してください。 逆に、それに対し怪訝な顔をする企業であれば、そこにしがみつく必要はないと思います。 大手企業で年に数回、障害者雇用募集を掛けます。 またHP等にもその種の求人について掲載されています。そんな求人も利用してみれば如何ですか? 一般の方が、これを読むと不公平だ!と叱られそう ですが、いつ再発するかわからない、治らない、という、不安を抱えて生きてく訳です。 少しでも不安を減らせるような生き方を見つけて、前を向いて明るく前向きに生きて行くことは とても大切なことです。ただし、きちんと毎年の健康状態報告、それに伴う、年金額について、変な小細工をしたり、ずるい心を持ってしまうことは、自分自身の幸せを減らしてしまいます。。。。 また、今後、認定された病気に伴う病気で手術や入院が必要な場合は再生医療費の申請、他、区役所などの福祉課に一度足を運び、相談されてみては如何でか? 残念ながら法律、行政、は表立って、こんな手段がある!とは教えてくれません。ご自分で探して見ることです。きっと探せばいろいろ役に立つことがありますよ。 少しはご参考になりましたか?

  • lilact
  • ベストアンサー率27% (373/1361)
回答No.1

20歳未満での発病の場合は、社会保険加入と言うより前年の所得額によって全額とか半額とかの支給停止があるのではないでしょうか。 役所に聞けば教えてくれると思いますが、前年の所得が3百数十万で支給が半額になるような気がします。 参考URLは社会保険庁です。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm