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妻名義の消費者金融の返済は・・・
初めまして。 皆様のお力をお貸し下さい。 妻が今月初め交通事故により入院しました。 先日ある消費者金融から今月の入金がまだなので払って欲しいと言う手紙が来たのですが、この場合私(夫)が代わりに払わなければならないのでしょうか? また、払わなければならない場合入院費などで今はとてもお金を回すことが出来ないので待って貰うことなどは出来ないのでしょうか? 私はこの通知が来るまで妻がお金を借りていることを知りませんでしたし、借りたこともないのでどう言う契約内容なのかが分かりません。 どうかご存知の方お教え下さい。よろしくお願い致します。
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夫婦であるというだけでは相手方の借金等を支払う義務はないというのが法律の原則です。しかし例外として、民法において夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした時には、他の一方もその債務(日常家事債務)を負担すると規定しています。日常家事債務の範囲は食料費、衣服費、光熱費、医療費などの未払部分(ツケ含む)と解されていますが、金融機関からの借入については明確な定めがありません。ケースにもよりますが、夫の給料では日常の支払に不足した為に妻が行った借入については、夫婦の相互扶養義務と合わせて考えて見ても、夫にも支払義務があると考えた方が良さそうです。 通常本件は離婚協議のタイミングで問題になる事項ですが、本件の場合では入院という状況もありどこまで理屈を追及していくかの問題がありそうです。 消費者金融側はあくまでも、妻側に支払請求をしていると理解されます。病気にしろ理由が何にしろ返済が滞り時間が経過していくほど、延滞金利や残金の一括返済要求など借入人である妻の契約当事者としての立場が追い込まれていく事になります。 今回のケースで仮に遅れている部分だけを支払うことで事態の悪化を回避することにしても、あくまで借入の返済は妻の立場で行う(口座への入金・振込などは妻の名前で)ことにし、先方の言うがままに保証・連帯保証や借入の更新・変更などはされないように留意して下さい。又、病気入院や夫が事情を知らない事などこちら側の内部事情を相手の金融機関に説明することも避けた方が良いと考えます。
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- mahopie
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追加質問に対してですが、分りにくい表現で失礼しましたが、ご理解の通り金融機関相手にはこちらの手の内・状況は分らせない方が良いという意味です。基本的には永い付き合いをしてはいけない相手であり、こちらの事情は関係なしに取立てをするだけの相手だと考えて対応されれば良いと思います。後は実際の行動の前に奥さんと対応を良く相談されることだと考えます。
お礼
ご返事有難うございます。 そうですか、私としては今の現状を伝えてどうにか猶予してもらおうと思っていました。 アドバイス頂いた通り確かに長い付き合いをしてはいけない相手ですね。 妻とよく相談して短い付き合いで終われるようにがんばります。 見ず知らずの私に丁寧ですばやいアドバイス、本当に有難うございました。
お礼
mahopieさん、早いご回答有難うございます。 今回はご説明の中にあった一括返済要求されないように妻の名前で返済しておこうと思います。 後、追加で申し訳ありませんが >又、病気入院や夫が事情を知らない事などこちら側の内部事情を相手の金融機関に説明することも避けた方が良いと考えます。 とあったのはどう言う事なのでしょうか? 先に言われていたように連帯保証や借り入れの更新・変更をさせる口実を与えてしまう為ダメということなのでしょうか? よろしければもう少しだけご教授下さい。 よろしくお願い致します。