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A級戦犯を罰した根拠「平和に対する罪」について
A級戦犯を罰した根拠である「平和に対する罪」 (極東国際軍事裁判所条例 第五条(イ))は意味が ないという意見があります。 意味がないの根拠として「その法律(条文?)は もともとなかった。後から作った法律だからだ」と言 われます。 そこで質問です。 1 この説明は正しいですか?正しくないですか? 2 「正しい」とすると、その根拠を具体的に教えて ください。(もともとなかった、後から作ったと いう点について) 3 「正しくない」とするご意見も、具体的根拠を あげて教えてください。 以上、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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「法的に真なのは何か」について 1 国連憲章で、戦争は以下の場合を除き基本的に国際法違反であるとされている(国連憲章2条)。 ・ 自衛の場合。 ・ 国連決議によって定められた場合。 ・地域的取極や機関による強制行動としての武力行使。 2 戦争行為の過程でおこなってはならないことがハーグ陸戦条約などで定められている。非戦闘員の殺害、大量殺戮兵器の使用、捕虜虐待、などが禁止されている。 3 国際法で「交戦主体は国家のみ」であると定め、戦争の当事者となる権利を交戦権と呼び、その細目はジュネーヴ条約等の国際法で規定される。(なぜか日本国憲法では国家の交戦権を認めていない) 4 そもそも国連憲章で国連軍という組織が規定されているので、戦争を紛争の解決手段として想定している。 5 ちなみに不戦条約は、国際法として有効であるとされるが、加盟国のほとんどが自衛権を留保しているので、それらの国では自衛戦争は違法ではない。 6 「自衛戦争」「侵略戦争」・・・等の考え方は主観的な解釈の問題で、この戦争はよくてあの戦争は悪いなどと客観的に決められない。 以上総合的に考えると、戦争自体は違法ではないといえる。したがって、あとから「実は、戦争自体が平和に対する罪だったんだ」と言って裁くのは、事後立法により従前の「罪」を裁くことになり、 「法の不遡及の原則」が成立しなくなる。 だから、東京裁判の判事でインドのパール博士は「この裁判は国際法に違反しているのみならず、法治社会の鉄則である法の不遡及を犯し、罪刑法定主義を踏みにじった復警裁判にすぎない。したがって全員無罪」と主張し、フランスのベルナール判事は、「この裁判は法の適用および手続においても誤りがある」と裁判の不当性を指摘した。東京裁判は当時すでに違法性が言われていた。 当時の日本人は、「違法性のある不当な裁判結果」を受け入れたのであって、「合法で正当な裁判結果」を受け入れたのとでは全く意味が違う。(歴史が180度変わる) ちなみに、「戦争は、政治の延長である」(戦争論)とクラウゼヴィッツは言っている。(私は「戦争反対!!」です)
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- nonosuke
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1.正しいと思います。 2.施行前の行為に対してさかのぼって法令を適用すること(遡及処罰)は日本の憲法で規定されています。 行為を行った時点の法に従い処罰するのであれば、意味があると思います。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 憲法で規定されているのですね。
- 1582
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1 正しい 2 たとえば消費税が施行される前は 当然消費税を払ってないが、それを脱税とはいいませんしそのことで逮捕もできないですよ
お礼
早々のご回答、ありがとうございました。 わかりやすい例え、ありがとうございました。
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お礼
ご回答、ありがとうございました。 『あとから「実は、戦争自体が平和に対する罪だったんだ」と言って裁くのは』の文章についてですが、 私の理解では、戦争自体を「平和に対する罪」に問うたのではなく、A級戦犯という個々の人間を平和に対する罪に問うたと考えていました。 私の理解がおかしければ、またご指摘でした。 パール判事、ベルナール判事の意見には、なるほどと思いました。ありがとうございました。