• ベストアンサー

やはりあきらめるしか

皆さんこんにちわ。 困っています。教えてください。 大洋緑化と言うゴルフ場運営会社がありまして、そこのメンバーです。同社は昨年会社更生法を申請し、その更正計画により私の預託金債権は100分の1になってしまいました。(本年8月) 以前から経営状態に問題ありと言われていましたので、 預託金が戻らないと予想し、預託金を戻さない会社に年会費を払う気になれず、約6年前から未納を続けています。 先日、同社から「未納年会費の請求を今後しないから退会してほしい」旨の手紙が同社から届きました。 私としては、同社の経営責任の問題で150万円も損をしたのに、約20万円の未納を理由に退会を迫られるのは、どうも納得がいきません。 この申し出を無視しようかと思うのですが、その場合さらに強制力をもった法的手段に出られるような気がします。 やはり遡って年会費を払う意思がない以上、退会しなければならないのでしょうか。 詳しい方、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • agu1980
  • ベストアンサー率36% (209/574)
回答No.3

私の知り合いにも大洋緑化でハマッた人がいます。お気の毒なことです。 お気持ちはよーくわかります。でも↓の方もおっしゃる通り、規約が優先になりますから「年会費を払わない場合は・・・」と書いてあればその規約に従う以外にありません。 会社更生法の適用ですから「経営状態に問題ありと言われてましたので、預託金が戻らないと予想し」とありますが、まだ100%戻らないと確定したわけでもないし、会員全員が年会費払わなかったら、ただでさえ減った預託金が、ますます目減りしかねません。(と言うか本当に倒産して預託金0円、コース維持不能=プレー不可になってしまいかねません。)一応、会社更生法ですから今後、会員権が値上がりして預託金がもっと戻る可能性もあるわけです。(昨今のゴルフ会員権相場からすると、前途は多難ですが・・・) ですから年会費はやはり払わなくてはならないかと存じます。

その他の回答 (3)

  • ari_els
  • ベストアンサー率25% (111/439)
回答No.4

過去に同じような質問がありました。 可能性も無くはないですが、厳しそうですね。 ゴルフ場としては悪くなく、今後もずっと通い続ける意志があれば、会員権が150万高かっただけと思って、元を取るまで持っていても良いかと思います。 損をした。投資のつもりだった。ゴルフは今後もそんなにやらない。 というのであれば、参考URLにあるように戦っていくか、 年会費を払うだけ、損分が増える一方ですので、未納の20万分は償還されたと考え、早めに損切り(退会)した方が良いのかなと思います。

参考URL:
http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=1107534,http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=217817,http://okwave.jp/kotaeru.php3?q=132674
  • autoro
  • ベストアンサー率33% (1228/3693)
回答No.2

確か、習志野CCの時にも同じような方が居りましたね その時の弁護士さんのお話は大体の所次の内容だったと思います 「権利」と「義務」があり 権利を得る為には義務を果たさないといけない 義務を果たしていないと、権利はなくなります このケースでも未納預託金を払わない方が居り 退会か未納会費の納入かの決断を求められていました 同じケースだと思います アドバイスまで

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

規約があるはずです。理由はともあれ規約に基づいて運営されています。確認をお勧めします。一般論では、会費を支払わない限り退会させられてもしかたありません。

関連するQ&A