- ベストアンサー
傷病手当は1度だけ?
現在、持病による体調不良の為、会社を休職しています。 傷病手当を組合保険から受けているのですが、体調が回復してきたため近く復職します。 ただ、持病を根本的に直す為、1~2年先にもう一度会社を休職し、手術と療養を行おうと考えています。 今、休職手当てを受けていますので、次の休職時にはもう受けられないのか知りたいのですが、どなたかご存知の方よろしくお願いいしたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>傷病手当を組合保険から受けているのですが、体調が回復してきたため近く復職します。 >次の休職時にはもう受けられないのか知りたいのですが 問題は、現在の傷病が治癒したかによって違ってきます。 医学的な完全治癒でなくても「社会的治癒」が重要視されるようです。 これは医学的には同一の傷病であっても、医療を行う必要がなくなり社会復帰していることをいいます 社会復帰していても定期的に通院をしていたり、薬を継続して服用していたりすると「社会的治癒」したと言うことには当たりません。 あなたのいう、“持病”とは、完治せずに悩まされている病のことですよね。どうもその言葉がひっかかります。持病では「再発」の扱いは残念ながら難しいでしょう。 『傷病手当金』【社会的治癒】 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm 「社会的治癒 社会通念上回復されたとしたら、今度の病気は新しい病気」 http://www.bekkoame.ne.jp/~tk-o/kennpo/shoute.htm#4 >ただ、持病を根本的に直す為、1~2年先にもう一度会社を休職し、手術と療養を行おうと考えています。 保険者(健康保険組合、社会保険事務所)の裁量するところが大きいのですが、前回の傷病が一度治癒(社会的治癒を含む)されているのなら、同一傷病でも「再発」として扱われ、傷病手当金もおそらく初回扱いすると思われます。 前回の持病が通院や薬などを継続して服用される場合は、次回の手術や療養は同一傷病と扱われ、前回(現在受給中)の傷病手当金の支給のあった日から、継続1年6ヶ月が支給対象期間のみとなります。 「傷病手当金」2.支給期間(法定期間) http://www.neckenpo.or.jp/guide/b_009.html
その他の回答 (1)
1つの傷病に対して手当金の支給期間は18ヶ月です。つまり支給をはじめて1年半を経過すると例え治っておらず労務不能だとしても手当金の支給は受けられません。傷病自体が一旦完治して再発と判断されれば改めてそこから傷病手当金の支給が受けられます。あなたの場合「持病の完治」ということですから無理だと思われます。 組合健保だということですので傷病手当金の支給が終わった後「延長傷病付加金」という手当の支給がある可能性があります。(付加金の内容についてはそれぞれ違いますのでここでは答えようがありません)そのあたりはご自分が加入されている健康保険にお問い合わせください。
お礼
大変参考になりました。付加給付については調べてみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
「社会的治癒」と言う扱いがあることを始めて知りました。自分は定期的な通院や服薬を続けている為、再発の認定は難しいとおもいますが、大変勉強になりました。ありがとうございます。