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自賠責保険の請求、示談について問題が・・・
7月に任意保険が切れた状態で事故を起こしてしまったものです。 事故の程度はたいしたことなく、自車は無傷で相手車の後部バンパーにわずかなひびが入った程度でした。 ただし運が悪いことに、相手は元から首に怪我をしていた人で、その程度が悪化したらしく、人身扱いとなりました。 接骨院の先生からは3ヶ月の治療で事故での治療は中止との診断をうけました。そして私は加害者請求としての病院と接骨院の治療費30万程度をすでに支払っています。 残りの慰謝料や通院の交通費、休業手当等の書類は相手に渡しています。 あとは書類をまとめて示談の話をするだけです。 ここで問題なのは、相手の人とほとんど連絡が取れない、取れても話をほとんどしてくれない状態なのです。 以前から相手がずっと「忙しい」とのことでお見舞いさえもさせてもらえず、書類も「時間が取れないなら接骨院の時間にあわせて持っていきましょうか」といっても「迷惑です。郵送で」ということで、まったく何もさせてくれません。 こんな状態で示談の話し合いもすることができず、ただ日々が過ぎていくばかりです。 「話ができないか」といっても「そっちは早く手続きを済ませてすっきりしたいだろうが、こっちはそれどころではない。これからも痛みと恐怖に耐えていくのだから発言には注意しろ」とか言い出す始末。 見舞い等の謝罪ができないから、唯一できる金銭的な保障をしっかりとしようとしてもこの言い草です。何もできず、自分の意見を言い放つばかりです。 どうすればいいのでしょうか? 特に聞きたいことは、 1、このような相手から話し合いを拒否し続ける状態で慰謝料等を払う義務はあるのか。時効等があるなら期限はいつか 2、話し合いがまとまらない場合は、すでに治療費として支払った保険で帰ってくるはずの30万は帰ってこないのか。 詳しい人、お願いします。
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- umigame2
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示談が調わなくても、加害者請求はできます。 もし、質問者さんが治療費のみを請求すれば、後で自賠責のほうから被害者宛に慰謝料等の請求に関する書類が届きます。 相手はこの時点で慰謝料等を請求できますので、強いて質問者さんから支払う必要はないと思います。 もう病院に行っていないようでしたら、そろそろ加害者請求して終わりにしたいところですね。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
>自腹で慰謝料等を払わなければならないのでしょうか? 法律上の損害賠償の時効と保険の約款上の時効がずれているので、そういったことも考えられます。しかし争えば、「賠償請求の意思なし」と判断されるかもしれません。 別に必ず示談しなければならないというものではありません。保険会社の窓口に出向けば、自賠責の処理についての相談窓口があるはずです。いろいろと相談してみると、いい情報が得られるかもしれません。 かなり込み入った話のようなので、自分のみで解決を図ろうとはしないで、専門家に相談されることをお勧めします。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
相手が郵送による手続きを望んでいるのなら、そのように処理すれば問題は無いでしょう。ただ普通郵便では「内容証明」など郵送日や確実に相手側に届いていることが証明できる方法をとりましょう。 1.損害賠償義務は3年間です。(保険は2年)とにかく交渉した日時を明確にしておきましょう。 2.30万円程度支払ったということですが、その際に相手側から領収書の回収等はしてませんか?質問者さんが負担したことを証明できる資料があれば、加害者請求は可能です。
- donbe-
- ベストアンサー率33% (1504/4483)
1→当分ほっとけば・・・? 時効 被害者請求2年 加害者請求 被害者・病院に賠償金を払ったときから2年以内 自賠責120万限度ですが、治癒した段階で加害者請求すれば立て替えた治療費は必ず返ってきます。 また、示談書がなくても加害者請求はできますので、 相手が送付書類を返送しないのであれば、とりあえず診断書 診療報酬明細書をとり、立て替え治療費だけでも加害者請求(内払い請求)して回収すれば・・・!?
補足
治療費の領収書は全部控えています。これを元に、加害者請求を行います。 問題は相手が郵送による手続きを望んでるのではなく、話し合いをしたり、手続きをしたりする気がないことが問題なんです。 あと追加の質問で、義務が3年で保険が2年ということは、2年間このまま話が続けられず、3年が過ぎるまでに払うように請求してきた場合は、自腹で慰謝料等を払わなければならないのでしょうか?