- ベストアンサー
後遺症診断の非該当
先日、交通事故の後遺症診断を申請しました。 結果は、非該当です。 理由は、『今私が訴えてる、首の痛み、後頭部の痛み、唇の痺れなどは、今回の事故との因果関係は認められない。将来的に残存する障害ではない。』 と言うものでした。 レントゲンでも以上が見られないとのことです。 保険会社に 1、異議申し立てするか 2、示談か どちらか連絡ください。と言われています。 こうゆう場合どうしたほうがいいのでしょうか? 1の異議申し立てして『該当』になった人いらっしゃいますか? 悔しいのです。 今まで普通に暮らしていたの、急にこんな事になって・・・。 外傷がない分、異議申し立ては難しいと聞いたのですが本当でしょうか? いっそうの事、示談にもっていって、示談金とかで保険会社と話した方が賢いのでしょうか? どんな意見でもいいので、よろしくお願いします。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 他の方の回答を批判するわけではないのですが、明らかに違うことは述べさせて頂きます。 相手方任意保険会社に提出しても、自賠責に提出しても後遺障害の等級を認定するのは自賠責の調査事務所です。(任意保険会社は書類を整えて調査事務所に送付するのです。)ですので、相手方保険会社は通さずに自賠責に直接と言うのは大きな意味は残念ながらありません。 相手方保険会社は等級認定に関する実務権限は全くありません。自賠責の調査事務所の結果を待つだけです。 もっとも、自賠責調査事務所の等級認定も異議申立ての話だけでなく絶対ではありません。(裁判でそれ以上認められるケースもあります) #2さんに同意する部分でもありますが、認定されない要素として判断に必要な検査が行われていなかったり、後遺障害診断書にきちんと記載されていないが為に非該当と言う事があります。 一例に出ている脳髄液減少症は現段階で厚生労働省も存在を認めているものではありませんので、相手方保険会社もそれを根拠に存在を認めないのが一般的です。ただ、診断の過程で造影剤入れてMRI検査などもしますので、何かしらの異常がある診断を自賠責調査事務所は採用した可能性があります。(脳髄液減少症=後遺障害というわけではありません。と言うかブラッドパッチ受ければ軽快する事も多いので症状固定とは言えません。) 異議申立ての際は別な立証書類が無ければならない、と言う事はありませんが、質問者さんの場合は別途必要かな、とも思います。
その他の回答 (5)
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
NO.3です。 他の方の回答を批判するわけではないのですが、明らかに違うことは述べさせて頂きます。 自賠責への被害者請求は当然の権利として存在します。 任意保険を経由しての請求だと損保会社の懇意とする病院機関等による非該当と思われるという書類が一緒に添付されるので間違いなく非該当になるという事実を書いただけです。 参考URLどうぞ。
- 参考URL:
- http://www.jiko110.com/
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
後遺障害に成るような事故のお怪我にお見舞い申し上げます。結論を先に回答致しますと。NO.1さんのご回答通り、地区の担当の自賠責保険の調査事務所の相談室に直接相談する事です。後遺障害の認定は調査事務所の専門の担当者と顧問医によって審査の上認定致しますので一番納得できる結論が出るでしょう。相手の保険会社の担当者もその方法に賛成するはずです。私は長年損害保険会社の人身の損害調査員として数多くの被害方の対応をして参りましたが、どうしも非該当や認定等級で、調査事務所の結論に納得できない場合は調査事務所に直接話しをするようすすめてまいりました。その結果改めて調査事務所の担当者が面談したりして、認定になったり等級変更に成った例が十件以上ありましたので、この方法が一番懸命な方法だと思いますのでご参考まで。
- h2go
- ベストアンサー率19% (123/632)
こちらから質問ですがひょっとして任意保険会社に後遺症認定を申請したのですか? もしそうならレントゲン、MRI等の画像に以上がない場合ほぼ100%認めません。 自賠責に対して後遺障害認定の被害者請求をして後遺障害認定を目指しましょう。 ただ漠然と後遺症認定の被害者請求をしても難しいようです。 現存症状を精細に書かれた後遺障害診断書を新たに作成して臨みましょう。
- mot3355
- ベストアンサー率40% (175/427)
生損保代理業経営者です。 私のお客様で、Yuuhoさんと同様に「非該当」の回答を受けたことがあります。 私は、このお客様に対し、脳脊髄液減少症の専門医に診てもらうことを進言し、この専門医が脳脊髄液減少症であると確定診断してくれました。 異議申立書に専門医の診断書を添付して提出しました。 その結果、「該当」の回答を得られました。 もしかして、Yuuhoさんが脳脊髄液減少症になっているかもしれないので、この方法も挑戦してはいかがでしょう。
- Pigeon
- ベストアンサー率44% (630/1429)
こんにちは。 異議申立てをしてみましょう。 非該当になっても納得できないのであれば異議申立をするべきですし、その為に異議申立の制度があるのです。 異議申立により該当する事になったり、低い等級から高い等級に変わる事はもちろんあります。 取り合えず最寄の自賠責調査事務所に相談に行ってみては如何でしょう。(請求相談室と言うのが設置されています。)
お礼
ありがとうございます。 医者にそうだんしましたが、これ以上書けないとの事でした。 異議申し立ては出来ないと・・・