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接骨院に通院した場合の任意保険での通院期間の認定方法は?
昨年の12月に、信号待ちで停止中のところを後ろから追突されました。 最初に整形外科にて診察・通院後、仕事の都合で職場近くの接骨院へ転院して、今年の9月末までのおおよそ10ヶ月間通院をしていました。 加害者の保険会社からの連絡があり、接骨院の先生と相談の結果、症状固定で治療を中断することになり、第1回示談交渉の際に提示額に納得がいかないということを伝えたところ、それでは窓口を弁護士に移しますとの回答があり、その数日後に弁護士より受任書なるものが送付されてきました。 その中に、接骨院では医学的根拠がない為、長期通院の必要性が判断できない為、3ヶ月しか認定できないと記述されてました。 これは、なにに基づいた判断なのでしょうか、法的根拠等があるのでしょうか? ご存じの方がいらっしゃいましたら、良い対処方法等を教えていただければと思います。
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お礼
色々と検討していた為、お礼の方が遅くなりまして申し訳ありません。 貴重なご意見ありがとうございました。