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年末調整
私は今まで、年末調整のときには自分達の払っているすべての保険(生命保険やら学資保険やら)の証明を添付しないといけないと思っていたのですが、先ほど郵便局で10万円以上の書類を1つだけ添付すればいいと言われました。これって本当ですか?で、どの部分が年末調整でもどってくるのでしょうか?
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会社で事務をしています。 郵便局員さんの言っていることは本当です。 保険料の控除は、10万以上は一律5万円となるためです。 私も簡保保険で10万以上が1本、別の保険で10万以上のものが1本あり、両方足して20万となりますが、10万でも20万でも保険料控除は一緒なので、1個しか保険料控除の提出はしません。 >どの部分が年末調整でもどってくるのでしょうか? どの部分というのがどのような意図で質問されているかわかりませんが、 もし10万以上の保険料を年内に払っていた場合、課税対象額から5万を差し引いた金額に課税されるということです。 年末調整で戻ってくるのは、これまで納めた年内に納付した(給与天引きされた)所得税が還付されるということです。
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- mm1234567890
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本当です。 10万円以上は一律5万円の控除となります。 一般の生命保険(最高5万円)と個人年金保険(最高5万円)を合わせて最高10万円の控除です。 戻ってくる額と言われても、払ってる税金、今年の所得によって過不足が出るので計算しないとわかりません。 あくまで最高10万円とか言ってるのは控除額ですから、戻ってくる税金額ではありません。
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回答ありがとうございました。何だか、主婦になって“主婦ボケ?”勘違いをしていました。
- rinring
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10万円が上限なので、それ以上添付しても同じだという意味です。 添付しても問題にはなりませんが。 一度自分で計算してみると解りますよ。
お礼
回答ありがとうございました。2番の方にURLもいただいたので、あとで計算してみます。
- mai_mai8
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10万円超えた分を添付すればいいというのは、逆に言うと10万円を超えた分は控除にならないということです。 10万円以上は一律5万円が控除されます。 下記URLにそれ以下の場合の計算式があります。ご参考までに。
お礼
回答ありがとうございました。あとで、URLみてみます。
本当です。 と言うか、年末調整での健康保険料の控除は「すべての保険料の合計10万円が上限」なんです。 なんでひとつで10万円超えていると、他のがあってもなくても「控除の金額に変わりない」のです。
お礼
早々の回答ありがとうございました。締め切らないとじゃんじゃか、回答が届きそうなので、短くてすみません。
お礼
回答ありがとうございます。丁寧な説明ありがとうございました。“戻ってくる部分”についても、よくわかりました。