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格落ち請求に関して(事故状況、その後の流れも含む為長文
約1ヶ月ほど前に車対車の事故に合いました(当方被害者) ・事故状況 交差点内で、相手側のオーバーラインによる衝突事故(当方青信号で右折、相手自分から見た右方向から左折、左折可信号) こちらは100:0を主張、相手は保険を使わないと主張(未加入の恐れあり) 相手側は逃げているのか、約三週間ほど連絡が全く取れません。現在修理費用請求の内容証明郵便を送り、返事(期限)待ち こちらの修理費:約70万(概算) 納車されてから1年未満である事、修理費が車両価格の時価10%を超えている事もあり格落ち請求を行いたいのですが、こちらの担当保険会社、担当弁護士共に「請求は難しい」と言った回答がかえってきました。 上記をふまえた質問 1 相手からの連絡が無い場合、修理完了後に改めて内容証明、少額訴訟を起こそうかと思っているのですが、今回のケースでは請求を行う事は難しいのでしょうか? 2 相手との連絡が取れないため現場検証も行えず、人身事故への切り替えもできない為自賠責請求もできずに困っています。何か手だてはないでしょうか? 3 今回加害者側からの誠意の見えない対応に対し、不満を隠せません。こちらの車の修理が未だ全く進んでいないこともあるので、今回のケースでは修理費、治療費、格落ち請求とは別に損害賠償などの請求は可能でしょうか? 事故後にいろいろと調べてはいるのですが、未だ不明な点も多い為投稿させていただきました。回答いただけると幸いです。
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#1です。 >車の時価は保険屋のつけた価格に、細かいことは忘れましたが導き出す計算式のようなものを使用しました。 そのような算式の存在は勉強不足のせいか、知りませんでした。一般的に格落ち損害の金額は証明できなければ修理費用相当額(損害額)の10%などと損害額を基に算出されることになります。時価を基準とすると、やはりその時価額でもめる可能性も考えられますね。 >警察は何も動いてくれません。 もし書かれてあることが事実であれば、警察側の主張がおかしいことになります。警察が事故のあったことを受け付けるのはそのあとの「民事」「刑事」「行政」の手続きを進めるためです。届出を受理することに関しては「民事不介入」には当たらないはずです。警察側の「怠慢」「誤解」「知識不足」も考えられますし、こちらからの話しのもって行き方にも問題があるのかもしれません。本来自賠責を使うには人身事故として届出されていることが必要になりますが、「人身事故届不能理由書」と物損事故の「事故証明書」があれば、使える場合もあります。ただ相手の自賠責保険がわかってなければ、請求も難しいかもしれません。ほぼどう内容の補償である「政府補償事業」というのもあります。
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- siso777
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格落ちについて まず無理でしょう、なぜなら格落ちによる損害はいつ発生するのですか?3年後5年後10年後?そのときには貴方の車が事故車うんぬんで価値が変わっているでしょうか。一番明確な例を挙げますが 車を買い換えようと契約を交わし車の下取り価格も決まっていて新しい車が来るまでの事故で購入先から事故車だから交わした下取り価格では引き取れないといわれたとき、これが基本です、後は示談交渉上の保険会社の譲歩と思ってください。 大変ご苦労されていますが、保険会社、弁護士の意見も聞いていらっしゃるようなのでそちらからのアドバイスはなかったのでしょうか、私の思うに修理費の70万円すら取れないと思います、連絡(郵便物・電話等全てを無視されたら)も取れないんじゃ裁判所もどうすることもできませんよ、まず相手を探してください=相手の家に行くこと=相手に会うこと、それが一番です、借金取りは最終的には家まで来るでしょ、外堀ばかり攻めていても何にもなりません。 裁判はそれからです。
お礼
ご意見ありがとうございます。 >>まず無理でしょう そうですか・・・かなりショックです。自分が調べた中での過去の判例では、車は財産的価値と認められており、買い替え時期が近くなくとも下がった価値分の請求が認められた、と言った物があったので期待だけを膨らませていました。気の持ち方をかえる事ができました。 だめ元で請求をかけてみるとします、ありがとうございます。 >>相手に会うこと、それが一番です ごもっともです。今後、又改めて相手と戦って行こうと思います。 最後に:皆さん、貴重なご意見ありがとうございました。
- Pigeon
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こんにちは。 やるだけやってみては?と言うのが率直な感想です。 相手方は全額の賠償を認めていると言う事でしょうか。 修理先はディーラーでしょうか?修理見積もりのほかに、減価額証明を書いてもらう必要があります。これは査定協会(参考URL)によるものの方がいいのですが、相手が素人(失礼)であればディーラーの減価額証明でも行けるかもしれませんが、訴訟に耐えうるとなると査定協会の証明の方が良いです。(証明には修理額の10~30%が評価損として記載される事でしょう。) 少額訴訟を検討と言う事ですが、60万以下の請求しか使えませんので通常訴訟です。(最低3回位は出頭) どの道通常訴訟であるなら、先に支払督促を掛けてみるほうが良いでしょうね。 人身事故の切り替えについて他の回答にもありますが、診断書を提出して切り替えをきちんと申し出ましょう。自動車事故は過失傷害罪になるので捜査が必要です。警察側は捜査が面倒、という意識が働くものですがそれは関係無い問題です。 ところで、自分で車両保険や人身傷害は加入していないのですか? 翌年保険料上がるのは必要コストと割り切り、車両保険でさっさと直してしまいましょう。(請求権を買い取る形になるので保険会社が相手に求償します) 人身傷害も同様です。支払をすれば保険会社が相手に求償します。(こう言う時の為のものなので使わなくっちゃ。) その上で評価損相当を別途少額訴訟で求めると言うのでも良いでしょう。
お礼
ご意見ありがとうございます。 >>ところで、自分で車両保険や人身傷害は加入していないのですか? 加入しております。が、自分の保険会社が「とりあえず相手の様子を見よう」と。(単なる出し渋りの様な気もしなくないですが)なのでまだ全く修理が進んでいない状態です。 >>少額訴訟を検討と言う事ですが、60万以下の請求しか使えませんので通常訴訟です。 このあたりは存じております。修理費用に関しては弁護士を通して行っていただけるが格落ち請求に関しては費用が別にかかると言われましたので、弁護士を通じて行う修理費用に関する訴訟とはまた別に、格落ちのみで少額訴訟を起こそうか、と思っていたところです。
- donbe-
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1→当然請求できます。修理費が時価額上回れば全損時価額賠償です。 格落ちについてはケースバイケース ただし初年度登録から2年以内の目安もアリ 必ず認められるとは限りません!? 2→補足にて警察に問題アリ 警察も3交代 当たった警察官が悪かったかも もう一度たのみこんだら #2さんの書き込みにもありますが人身の受付対応は警察の職務 民事うんぬんはそれ以後の問題です。 所轄の警察が対応しなければ 県警本部に苦情を申し入れたらどうでしょうか? 3→自賠責で慰謝料 休損(あれば)で賠償されますのでそれ以外の迷惑料など法的賠償項目はありません。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
A1.損害賠償請求をする場合は、その損害の存在や大きさ(金額)を証明する必要があります。それらが明らかになったところで具体的な交渉ということになります。ただ格落ち分と主張したところで相手にされません。また「時価の10%超の損害」とされていますが、10%という数字の根拠は何でしょう。先日保険会社の損害担当者と話をする機会がありました。それによると、弁護士らとの話でも格落ち損害を認めることは基本的には無いということです。もちろん絶対認められないわけではなく、乗り初めから3ヶ月以内や修理費用が時価の50%以上で骨格部分まで損傷している場合等、稀なケースとして認められることもあるようです。 A2.今までどうされていたのかわかりませんが、人身の損害があるなら診断書を取り付け警察に提出してください。相手側へは警察の方から呼び出しがあるはずです。少なくても今とは様子が変わってくるはずです。しかし事故から3週間となると人身事故への切替は難しいかもしれません。 A3.人身事故であれば、請求可能なものは「車の損害(相手の過失分)」「治療費」「「慰謝料」「休業補償」です。物損事故であれば「車の損害(相手の過失分)」のみになります。
お礼
ご返信ありがとう御座います。投稿時に字数オーバーしてしまい記載できなかったことも御座いますので、以下に記載させていただきます。 車の時価は保険屋のつけた価格に、細かいことは忘れましたが導き出す計算式のようなものを使用しました。 時価の10%は、今まで調べた判例などから判断した数字ですので、一概に之のみとは言えません、紛らわしい書き方ですみません。 一つの参考にさせていただきます。 2に関して:診断書は既に警察署へ提出しておりますが、警察は何も動いてくれません。「現場検証の日程は当事者間で決めてください」と。状況を説明し、相手側へ呼び出しを行なってくれとこちらが言っても、「民事不介入」の一点張り。保険会社と相談してくれ、としか言われないので大変困っています。 こちらは事故が起きてすぐに人身へ切り替える旨を警察へ届け出ていますが、相手が現場検証に来ず、連絡が取れない為人身への切り替えが終わっていない状況です。 3に関して:教えていただきましてありがとうございます、参考にさせていただきます。
お礼
再度のお返事ありがとうございます。 >>警察側の主張がおかしい 警察側の主張としては、もう一つあります。 「一度、物損扱いでの現場検証を行っているので、相手側に強制はできない」ということです。 いただいたご意見を参考に、もう一度話をしてみます。 >>人身事故届不能理由書 存在を初めて知りました・・・また勉強してみます、ありがとうございます(相手の自賠責は、物損の事故証明でわかります)