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親の離婚問題|父の幼さが原因で喧嘩が絶えず|離婚届の提出は可能?
- 28歳♂の私が両親の離婚問題に悩んでいます。父の幼さが原因で喧嘩が絶えず、私が仲裁に入って止めてきました。最近、父が家を出てしまい、離婚について話し合いを進める必要があります。財産分与の話もありますが、家の名義の変更と離婚届の提出を考えています。父はメールのみで不在ですが、これらの手続きは可能なのでしょうか。
- 28歳の私が両親の離婚問題に直面しています。父は幼さが原因で喧嘩が絶えず、私がいつも仲裁に入って止めます。最近、父が家を出て離婚について話し合いを進める必要があります。家の名義の変更や離婚届の提出を考えていますが、父がメールのみで不在です。どうすれば良いでしょうか。
- 28歳の男性が両親の離婚問題に悩んでいます。父の幼さが原因で喧嘩が絶えず、私が仲裁に入って止めてきました。最近、父が家を出てしまい、離婚について話し合いを進める必要があります。家の名義の変更や離婚届の提出を考えていますが、父がメールのみで不在です。どうすれば解決できるでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
>負担付贈与 例えば、評価額5000万円の物件で、ローン残債が3000万円だとすると、ご質問者は差し引き2000万円の贈与を受けたことになり、2000万円に対して贈与税がかかるということです。 物件価格とローン残高にもよりますが、贈与税を払うのはもったいないですよ。 >【家と他県の土地の名義変更】→【ローン支払いの変更】 まずは、ローン借入先の金融機関に相談してください。ローンの名義変更と、登記の変更を、同じ日に一気にやるのが普通です。少なくとも、契約・登記の日には、お父様がきて意思確認できないと金融機関認めてくれないと思います。 他県の土地についてはローンとは関係ないので、離婚前に行えばいいでしょう。ただ、これも、行政書士さんに相談された方がいいと思います。
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- utama
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離婚するしないについては本人の問題ですので、財産分与についてだけ。 まず、父親名義の不動産の名義変更ですが、印鑑証明や印鑑を母親が預かっているというなら、父親不在のまま手続きはできますが、後々のトラブルを考えると、やはり、一筆もらっておくか、署名とはんこくらいは自分で押してもらうべきです。後で、勝手に名義変更したといわれるのは困ります。(名義変更手続きを司法書士にお願いするのであれば、1日でもいいので、手続きの日に来て、司法書士さんの前できちんと同意の意思表示をしてもらうべきです) それから、ローンの問題です。ローンがついている場合、譲渡には銀行の許可が必要なことが一般的です。また、ローンの支払いは誰がするのでしょうか?父親が支払い続けるということですと、父親がローンの支払いをやめたら、銀行にとられてしまいます。万一、父親がローンを支払わなくなったとき、誰が代わりに払うのかというのは考えておいた方がいいですね。(個人的には、最初からローンの支払いも含め、ご質問者が引き継ぐのがもっともいいと思うのですが) 第3点として、ご質問者への名義変更は、贈与にあたりますので、贈与税がかかります。もし、父親が65歳以上で、2,500万円までについては、贈与税の相続時精算課税の特例(いわゆる生前贈与)を使うことができますが、そうでないのでしたら、かなり高率の贈与税を支払うことになります。もし、ローンの支払いをご質問者に引き継ぐ場合は、負担付贈与として、ローン残額差し引くことができますので、ご質問者がローンの残りを払うということも考慮してみてはいかがでしょうか。 父親から母親へは、離婚に伴う財産分与であれば、贈与税はかかりませんが、譲渡しようとする不動産価格が取得時に比べて値上がりしている場合は父親に譲渡所得税がかかります。
補足
丁寧にどうもすみませんです。 補足ですが名義だけではなくローンの引継ぎも私がする覚悟です。 >ローンの支払いをご質問者に引き継ぐ場合は、負担付贈与として、ローン残額差し引くことができますので、 というところ、お手数ですが具体的になりましたらお願いします。 それと、恥ずかしながらやる事の順番がわかりません…。まずは【家と他県の土地の名義変更】→【ローン支払いの変更】→【離婚届の提出をさせる】、といった順序で私は動けばよろしいのでしょうか。 お時間とらせて申し訳ないのですがわかる範囲でかまわないので宜しく御願いします。
お礼
わかりやすい回答をどうも有難うございます。 おかげさまで負担付贈与の意味がよくわかりました。 ちょっと調べただけなのですが、結構な贈与税がかかるみたいですね…。 >贈与税を払うのはもったいないですよ。 なにか他に手があるのなら、教えていただけたら幸いです。 どうも有難うございました。