• 締切済み

国民年金の支払い方法

来週社会保険事務所に年金の支払いに行きます。 過去2年間分、支払えるものはすべて支払う予定です。 しかし、不安な点が1点だけあります。 住民票が隣の市にあるため、今住んでいるところにある社会保険事務所とは管轄が違います。 支払いの用紙も払い込みをしたい月の一部しかありません。 管轄が違う社会保険事務所で払い込みの用紙がなくても支払いはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • nikuq_goo
  • ベストアンサー率46% (335/715)
回答No.2

いやいや・・・ No1様は学生納付特例を御利用ではないでしょうか? 学生納付特例は2年を超えて10年まで支払いが猶予されていますが3年目から追徴金という利息相当のものを払わなければいけません。 通常の?未納は過去二年分しか払えません。しかし、利息というか追徴金はありません。 更に国民年金1号被保険者はお住まいの地方自治体にて払い込みが出来ます。ついでに言うと住民票が隣の市にある状態で2年も過ごしてしまったのは不法行為に当たります。 正当な申請を行えるよう手続きが必要かと思われます。

  • Hiyuki
  • ベストアンサー率36% (2604/7183)
回答No.1

わたしも、学生時に止めていた分を払っています。 管轄の社会保険事務所に電話して、年金の支払を行いたいこと、年金番号を伝えれば、郵送で不足分の振込用紙を送ってくれますよ。 年度が変わると、利子がつくので、あらためて振込用紙をもらったほうがいいと思います。 コンビニで支払いできますので、そこで支払ってください。