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財形の非課税枠超過分の課税対象は?

一般財形、住宅財形の合計が限度額(550万)を超えると、全体にかかる利息が課税対象になるのでしょうか。あるいは、超過分にかかる利息が課税対象になるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

以下の規定がありますので、限度額を超過した場合は全額が課税対象になります。 財形年金と合算して元利550万円までから生じる利息については非課税枠が利用できます。 (非課税枠超過以降は、残高全てから発生する利息が源泉分離20%課税となります(積立継続は可能)。

gomu
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

あと、一度課税されるようになるともう非課税には出来ませんから、もし非課税を継続したいときには、普通残高が越えないように預け入れる額を調整します。

gomu
質問者

お礼

それはしりませんでした。 実は私は限度を超えているのです。

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