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皇族の運転免許取得について

紀宮様が運転免許証(AT限定)を取得されたようですが、本籍や氏名はどのように記載されているのでしょうか? また皇族には住民票がないし、健康保険証・年金手帳もないだろうしパスポートもないだろうから本人確認の書類って何を使うんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.4

とりあえず、法律(規則)はどうなっているか調べてみました。 道路交通法施行規則 第17条第2項  前項の様式の免許申請書には、次の各号に掲げる書類及び写真を添付(第二号又は第四号に掲げるものについては、提示)しなければならない。   一  運転免許(以下「免許」という。)を受けようとする者(以下「免許申請者」という。)が住民基本台帳法 の適用を受ける者である場合にあつては、住民票の写し(同法第七条第五号 に掲げる事項を記載したものに限る。第二十条第二項及び第三十五条第一号において同じ。)   二  免許申請者が住民基本台帳法 の適用を受けない者である場合にあつては、登録証明書等 (第三号以下略) 第二号の主な対象者は、外国人でしょうが、皇族もここに入ります。(住民基本台帳法施行令第33条で日本国民であっても戸籍法の適用を受けないもの(つまり皇族)は、住民基本台帳法の適用を受けないことになっている。) 「等」が実際にどのようなものを含むのかはわかりませんが、規則上は、外国人登録証明書などに準じるものであれば、公安委員長の裁量で認めていいことになります。

tojyo
質問者

お礼

なるほど。ということは登録証明書になりそうなものとなるとやはり「皇統譜」の写しということになるようですね。 免許証にどのように記載されているのかは謎のままですね。

その他の回答 (3)

  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.3

 こんばんは。脱線話でごめんなさい・・・ >皇統譜令を見ても実際にどのようなことが記載されているのかわからないので、はたして皇統譜が身分証明になるのかどうか・・・。  そうですね。実は現行の皇統譜令(昭和22年政令第1号)1条により、皇統譜に関してはなお従前の例によるものとされていますので、旧皇統譜令(大正15年皇室令第6号)の規定にさかのぼらなければなりません。  旧皇統譜令(大正15年皇室令第6号)はこちら↓ http://www.geocities.jp/nakanolib/kou/kt15-6.htm  清子さまは内親王殿下ですので、関係するのは、この条文ですね。  第二十三条 親王親王妃内親王王王妃女王ノ欄ニハ左ノ事項ヲ登録スヘシ  一 名  二 父  三 母  四 誕生ノ年月日時及場所  五 命名ノ年月日  六 成年式ノ年月日  七 婚嫁ノ年月日及配偶者ノ名  八 【略】  九 【略】

tojyo
質問者

お礼

旧皇統譜令がなかなか見つからなかったもので・・・。 お手数をおかけしました。 本籍地=戸籍の所在地ということからすると、皇統譜の保管場所である宮内庁書陵部が本籍地代わりになるんでしょうか・・・。

  • toppin
  • ベストアンサー率36% (46/125)
回答No.2

No.1の方の書込みにミスがありますので修正します。 お名前は、清子(さやこ)様です。 それと天皇陛下も皇太子時代に免許を取得されてドライブをされたことがあったと思います。

tojyo
質問者

補足

免許証を始めて申請するときって確か本籍地が記載された住民票が必要だったようなきがしたので一体どうなっているのかと思ったしだいです。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

戸籍はありませんが、「皇統簿」(だったかな?)と言われる皇族専門の戸籍簿みたいな物に載ります。 なんで戸籍に替わる物はちゃんとあります。 皇族と結婚すると戸籍から抜け、コレに載ります。 なお、紀宮さんにはちゃんと「清子(さよこ)」という名前があります。(清子内親王殿下と呼ばれます) http://www.kunaicho.go.jp/02/d02-08.html 一応「紀宮」は幼少時の称号の様で。 名字は無いのでは? 免許の記載内容自体は見てみないと分かりませんね。

tojyo
質問者

お礼

もちろん「皇統譜」があることは知っているし、天皇・皇后用の「大統譜」と、それ以外の皇族用の「皇族譜」があることも知っています。 皇統譜令を見ても実際にどのようなことが記載されているのかわからないので、はたして皇統譜が身分証明になるのかどうか・・・。

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