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病院の対応(長文です)

喘息の持病がある夫が風邪から体調が悪くなりいつも通っている病院へ診察に朝行きました。点滴を2本打ってもらい帰宅後は寝て過ごしていましたが、深夜また悪くなってきたので病院へ連絡し、同じ点滴をしてもらったのですが良くならず、注射をして少しおさまりました。先生の判断で何かあるといけないからとそのまま朝まで点滴を続けていました。次の朝迎えに行くと、帰宅していいとのことだったのですが動くと息苦しい為、看護婦に伝え先生に再び診察してもらい、また注射を1本打ちました。それでも良くなるどころか段々とひどくなり、何度か看護婦に伝えたのですが体内酸素はあるから大丈夫だと言うだけで放っておかれました。先生も「そんなに続けて薬を投与できないし、ずっとついて診ているわけにはいかないから、専門医を紹介して大きな病院に行ってもらったほうがいいかもね」と冷たく言われました。その病院では不安に思い、専門医を紹介してもらうように頼みましたがなかなか紹介状を持ってきてくれませんでした。一時間以上待たされていたので先に会計を済ませておこうと行ったらそこに準備されていて、院内の連絡がしっかりしてないことに腹立たしい思いをしました。夫はもう座っている状態でもぜいぜい言っていたので、救急車を呼んでもらい紹介された病院へ行きました。着くとすぐに酸素吸入、ステロイド点滴、吸入と速やかに処置していただき一命を取り留めました。即、入院して下さいとのことでした。今少しづつ元気を取り戻しています。でも初めに診てもらった病院で何もしてもらえず待っている間に、2度も息苦しく目の前が真っ暗になり死ぬ思いをさせられた夫がかわいそうで仕方ありません。死ぬと思った時に言われたごめんねという一言。病院のベッドから救急車の担架に移動した時に「く、苦しい」と差し伸ばされた手。今も思い出して泣けてきます。精神的被害で病院を訴えることはできますか?

みんなの回答

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.3

訴えるのは自由ですが、勝訴は無理だと思います。

  • Pigeon
  • ベストアンサー率44% (630/1429)
回答No.2

こんにちは。 訴え出る事はいくらでも可能です。例えば少額訴訟であれば弁護士を立てなくても自分で提起する事が可能です。 一方勝てるかどうかは別問題です。医師には幅広い裁量権がありますので、対応のまずさだけを指摘してもまず勝てないでしょう。 医療訴訟は医療過誤に強い弁護士でもなかなか勝てるものではありません。証拠保全のためカルテを抑えるなど迅速な対応も必要です。 勝ち負けでなく悔い改めさせたいという事であれば訴訟を提起する事だけでも十分効果はあるかもしれません。 患者側からすれば大きな問題でも医師からすれば「こんな事位で訴訟になるのか」と言った感覚なのかもしれませんが。

  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.1

医師は法的には診療において重過失や故意がない限り責任は追及されないことになっています。 ですので、残念ながらよほどの事が無いと藪医者を法律で追及することは出来ないのです。 今回の場合ですと、同じミスを過去に何度もしているにも関わらず転院を拒み、患者が死に至ったなど。 仰られている事はよくわかるのですが、道義的な責任しか問えないのが実際です。可能であるとすれば初診料以外の支払拒否くらいでしょうか…。