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武富士、過払い利息問題で会社更生法適用申請
- 過払い利息問題で武富士が会社更生法の適用を申請することになりました。
- 武富士の過払い金返還請求に関わる弁護士達が批判される一方、武富士自体は批判を受けていない状況です。
- 過払われたお金の返還は当然のことであり、その返還を担当する弁護士達を批判するのは誤解です。また、武富士が取り返しのつかない状況となった理由についても明らかにされていません。
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過払い金とは、そもそも利息制限法と出資法の間のグレーゾーン金利が元となったものです。 このグレーゾーン金利について、最高裁の判決がでるまでは、金融庁も認めていた金利なのです。 現に、グレーゾーン金利に基づく過払い金請求のために廃業した金融業者が、国を相手に損害賠償を提起しています。 もし、国が敗訴すれば、過払い金請求による損害額(返還した過払い金に加え、返還請求にかかった裁判費用等及び遅延損害金)を賠償しなければなりません。それこそ、数兆円では済まない金額になりますが、すべて税金で支払われることになります。 過払い金請求について、弁護士・行政書士等に批判的な意見が出ているのは、彼らが営利に走り、過払い額が多い人(=成功報酬等の収入が多くなる人)の手続きを優先するだけでなく、過払い金は取り戻したもののその額がわずかで弁護士等の報酬に大半がとられたり、極端な場合は返還額より報酬の方が多くなることが事前に予見できたのに、返還請求を受任しているからです。 たしかに、過去過度の取り立てなどで「サラ金地獄」と呼ばれた業種ですが、法律の整備とともに健全化しています。 そして、なにより無担保・無保証で資金を借り入れしたいという需要があるのも事実です。 貸し出す側はリスクが伴いますので、高金利は当たり前。借入時に金利等について借り手も了承していた話ですし、その時点で国(旧大蔵省、現金融庁)もその金利を黙認していたのですから、それで得た利益は通常の業務利益として、利益処分するのは当たり前。 銀行が手を出さなかった融資方法を事業展開した武富士の創業者は、いわばヒット商品の開発者であり、多額の成功報酬を得ることはなんら不思議ではありません。マイクロソフト社のビル・ゲイツ氏が大富豪になったのと同じことです。 また、武富士は株式会社ですから、得た利益は株主にも還元されています。 得た利益が全額、武富士に留保されるものではありません。当然、資産が負債を上回れば、債務超過となり、負債の返済めどが立たなければ、倒産となります。 早い者勝ちのように過払い請求に走ることを煽り、結果的に倒産に追い込んだのは誰なのか、過払い金を公平に返還するための方法が他にあったのではないか、少し考えれば誰が悪いのかわかりませんか? そもそもグレーゾーン金利を認めていたのは国(旧大蔵省、現金融庁)なのですから。 消費者金融から借り入れできなくなった人には、当然、銀行等は貸してくれません。行政がその受け皿を用意しないなら、闇金融に流れるしかありませんし、現実にソフト闇金は繁盛しています。
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- TABACALERA
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この問題については、この場で考えるより、戦後、昭和~平成にかけて、金融の歴史を考えて、ひもとき学べば、おおよその事は、理解できると思います。ヒントは、「何時もにこにこ、現金払い」なぜ、昭和の昭和歌謡曲を懐かしく思い、TVで流れているのかや貧しい家庭でも夢を見られたのかですね。そして、今現代の日本を変動考えて、個人的に中高年以上の方々へ、聞いて見ればいいと思います。
お礼
ありがとうございます。
お礼
大変勉強になりました。ありがとうございます。