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お祭りの花(寄付)について

お世話になっております。お祭りなどで、皆さんにいただく花(寄付)ですが、これは法律上どの様な取り扱いになっているのでしょうか。というのは、お祭りで踊りなどを踊ってくれた方に、お礼(現金)をやろうと思っているのですが、法律上問題があるのではと言うご意見があり今回皆様のお世話になろうかと思いました。その方が言うには、公金であるのでそのお金を個人にあげるのはまずいと言うことらしいです。いただいた団体は、町内会のような所です。よろしくお願いします。

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回答No.2

法律上は市区町村長の許可を得た寄付であれば 法律的に問題はありません。 使い方についてはお祭りを運営する上で 非営利的であれば問題ないと思われますが、 収支の報告は必要です。 この場合の寄付とは「寄付と言う形でのお祭りへの参加」 との意味があります。 しかし、自分たちのお祭りには、当然ながら、手当てとか、日当なくして、自主参加するのが当たり前で 手当てなどもらうとなると、それこそ「よそ者」という感じになっていってしまう恐れもあります。 無償・無給ゆえに、自分もその共同体の一員であり、「うち」のもの、同じ仲間であると自覚できるのです。 祭りに準備、運営、後片付けに携わった方々に わが町では薄謝として500円分のクオカードを 差し上げました。 現金では「お手当て」的な意味合いが大きいので 車の提供などによるガソリン代としての御礼以外は現金はお渡ししていません。 以上参考になればと思い記しました。

jr6331
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございました。と言うことは、いただいた花代を一部(踊りを踊ってくれた方)に差し上げても問題はないと言うことでよろしいでしょうか。

その他の回答 (2)

  • yora
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回答No.3

>公金であるので... 公金とは何でしょうか。町内会のお金であれば、一般的に公金とは呼ばないでしょう。町内会は任意団体であり、その使途は、構成員の意思により決まるので、法律で制限されるものではありません。 その町内会が、市町村から何らかの補助金を受けていれば、その補助金(税金)から、第三者にお金を配っているという感じはします。でも、一般財源もあるはずなので、普通はそれをあてるはずです。 その人の発言の趣旨がよく分かりませんが、よそからもらったお金を、さらに他の人に配るのは倫理上問題があるのではないか、という趣旨ではないですか。 営利非営利に関係なく、法律上、何も問題ないのでは。

  • zorro
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回答No.1

お祭りのための寄付金です。お祭りのために使った費用に充当することはなんら問題はありません。