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町内会での寄付について
先日、町内会で伊勢神宮式年遷宮の寄付をしてほしいという回覧板が回ってきました。もちろんこれは義務ではありませんと書いてありましたが、町内会の圧力を利用してこのようなことを要求してくることに疑問を覚えました。このようなことは何か法律には触れないのでしょうか?
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法律資格試験の勉強をしておりますが,そのまま試験問題に出されてもおかしくないケースです。 本件については,以下のようなことが問題になってきます。 1 町内会が法律上又は事実上の強制加入団体か否か (※「事実上」とは,町内会を通じて自治体の広報や地域の行事案内がなされ,町内会に入っていないと,生活上不利益を被るといった場合) 2 「伊勢神宮式年遷宮」の性格 3 寄付の強制・自主性の度合い つまり,国民には信教の自由が保障されております(憲法20条1項前段)。そして,伊勢神宮は明らかに宗教団体(同項後段)であり,同神宮の活動を援助・助長・促進又は圧迫・干渉することに参加させられることは,国民の信教の自由に反します。 式年遷宮について,公式サイトには,「遷宮とは、新しいお宮を造って大御神にお遷(うつ)りを願うことで、式年とは定められた年を意味します。神宮には内宮・外宮ともそれぞれ東と西に同じ広さの敷地があり、20年ごとに同じ形の社殿を交互に新しく造り替えます。また神様の御装束神宝も新しくされます。」と説明されており,大御神という神様の遷を祈る伊勢神宮独自の行事であることが分かります。明らかに宗教的行事であり,これに寄付をすることは,伊勢神宮の活動を援助・助長・促進する行為でしょう。 よって,住民が意に反して寄付を強制されるのであれば,その人たちの信教の自由が侵害され,民法上,その町内会における遷宮への協力の決定は公序良俗に違反するものとして無効となります(民法90条)。 ここで,質問者様の所属する町内会が強制加入なのか,そして,本件寄付の強制・自主性の程度が問題となるのです。 町内会が強制加入で,かつ寄付が強制の場合(または,寄付が集まらなかった場合に町内会費から寄付をする場合)には,先述のとおり,公序良俗違反になると思います。 反対に,町内会は自主参加(自治体の広報や地域の行事案内等は,町内会構成員以外にも配布・周知される)であるかまたは本件寄付は実質的にも自由(町内会費からも負担しない)である場合には,公序良俗違反とはいえないでしょう。その場合,創価学会や統一教会との差別があるとしても,伊勢神宮の伝統(幕末のええじゃないか事件,「お伊勢参り」という言葉等,一定程度国民一般の文化に根ざしていること)をも考え合わせると,町内会の協力決定が無効とまではいえないでしょう。
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- k-ayako
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不満があるなら町内会の総会に出席して意見を述べるのがいいと思います。 私の住んでいる町内会は40世帯ほどの小さなものですが、毎年の総会ではいろいろ意見も出て、赤十字や年末の歳末助け合いなどの寄付については毎年、論議をしています。 町内会は収支を必ず市町村に報告しているはずで、そこできちんと寄付金額がいくらで実際に寄付した・・・ということになっていれば問題ないということでしたよ。 ウチの町会は毎年町会費の繰越があるのでそこから寄付金を1世帯あたり○円として徴収しています。 よって強制的に徴収されていますが、総会で「賛成」となったために問題なし・・・です。まあ総会にも参加せずに「寄付もしたくない、勝手に決めるな」という困った人もいるのですが・・・。
お礼
回答、ありがとうざいました。 伊勢神宮ならこのような寄付を集める活動に協力する。しかし、おそらく創価学会や統一教会なら、このような協力はしないと思うのです。そこがひっかかっているのです。
お礼
回答、ありがとうございました。信教の自由のことまでは思い至りませんでしたが、問題はそこだったのですね。頭の中がすっきりしました。よく考えて見ます。