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落札者の一方的なキャンセルに損害請求をしたいのですが

先日ヤフーオークションにてジェットスキーを出品しました。めでたく落札してもらえたので取引きを進行していたのですが発送直前(前日)に保管場所がないとの理由で一方的にキャンセルされてしまいました。普通の商品であれば少し嫌な思いをするだけで済む話なのですが、既に駐艇場も解約しており新たに契約となれば費用も安くないので保管場所もなくとても困っています。相手にキャンセル料金と駐艇場借りなおしに掛かる費用を請求したのですが返事は一切なく、挙げ句に評価欄に「非常に悪い」を付けられました。この様な場合、実質的な損害に対しての請求というのは無理なのでしょうか?

みんなの回答

  • okstism
  • ベストアンサー率33% (54/163)
回答No.2

損害賠償請求は、30万円以下なら小額訴訟で即日判決できます。最寄の簡易裁判所(地裁)で相談できます。原告としては、あらゆる証拠書類を用意して立証する必要がありますので、慎重に申立書を作成して下さい。内容証明は特に必要ありません。いきなり裁判所から訴状が届けば拒否できませんからインパクトはあるでしょう。

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noname#41546
noname#41546
回答No.1

 契約を履行しない、あるいは履行が遅れているわけですから、当然損害賠償請求ができます。取引もある程度進んでいるようですし、相手の住所も判明しているのでしょう?でしたら内容証明郵便→簡易裁判所を通じた支払督促などでしょうか。  まだ入金はなかったんでしょうか?

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