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落札者の一方的なキャンセルに損害請求をしたいのですが
先日ヤフーオークションにてジェットスキーを出品しました。めでたく落札してもらえたので取引きを進行していたのですが発送直前(前日)に保管場所がないとの理由で一方的にキャンセルされてしまいました。普通の商品であれば少し嫌な思いをするだけで済む話なのですが、既に駐艇場も解約しており新たに契約となれば費用も安くないので保管場所もなくとても困っています。相手にキャンセル料金と駐艇場借りなおしに掛かる費用を請求したのですが返事は一切なく、挙げ句に評価欄に「非常に悪い」を付けられました。この様な場合、実質的な損害に対しての請求というのは無理なのでしょうか?
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- okstism
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noname#41546
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