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貸し主と連帯保証人

お金を貸した人・・・A 借りた人・・・・・・B 連帯保証人・・・・・A となる場合、Bに返済能力が無いときにAはお金を返してもらえないでしょうか?

みんなの回答

  • ma-po
  • ベストアンサー率70% (42/60)
回答No.5

 こんばんは。  まず質問者様のご質問にお答えいたしますね。 >お金を貸した人・・・A >借りた人・・・・・・B >連帯保証人・・・・・A >となる場合、Bに返済能力が無いときにAはお金を返してもらえないでしょうか? >AとBの間に契約書はあります。 >ただ、Aは個人でBは会社の代表者なんです。 >会社を廃業することとなりこの契約はどうなるのかと >思い、ご相談したんです。  不可解な契約ですね(ごめんなさい・・・悪気はありませんのでお許しください)。このような場合、普通考えられる一例は「債権者A(会社)、債務者B、連帯保証人はAの代表者甲(個人)」というようなものであり、登場人物は全員「別人格」です。たとえば債権者が「A株式会社代表取締役甲」となっている場合は、代表取締役甲はA株式会社を代表して行為をしていることになります。さらにBと甲の間に何らかの関係があるならば、甲が会社の機関ではなく「個人」としてBの保証をすることは考えられなくもないので・・・  普通はありえない事例なので申し訳ないのですが、以下、質問者様のお書きになられた内容に従った法律的帰結についてご質問にお答えいたしますね。最初の命題を前提としてneckon様のご不明と感じられた点についてもあわせて、順序だててお答えいたしますね。 >お金を貸した人・・・A >借りた人・・・・・・B >連帯保証人・・・・・A >となる場合、Bに返済能力が無いときにAはお金を返してもらえないでしょうか?  貸主の自己保証ですね・・・実に面白い問題です。  ここで、債権者Aと連帯保証人Aは同一人格者(同一人)ですね?そうであれば、Aは、連帯保証人にはなれません。これは保証債務の本質による制限です。  まず金銭消費貸借契約における保証債務(連帯保証債務を含む)は、貸主と借主の間の主契約の存在を前提とし、貸主の返還義務を第三者である保証人が担保する性質の、「主契約に付随するが別個独立の契約」です。「契約」である以上(片務契約・双務契約の区別なく)、もちろん「反対当事者」が必要です。  ですのでこの場合は・・・ ⅰ)まず、形式面をみてみましょう。「契約当事者が一人の場合(反対当事者のいない場合)、いわゆる自己契約は契約とはいえない」ことになります。なお、どうしても自己契約が必要な場合の例外規定として借地借家法15条がありますが、これは上記の原則を前提にしたうえで法律上保護されるべき特殊な社会事情があるため、判例実務理論で例外的に認められていたものを立法化したものです。そのため、そのような社会事情の無い本件では、当該保証(連帯保証)契約は効力を生じることはありません。 ⅱ)つぎに実体面です。保証契約は「債権者が主債務者との間で主契約を結ぶにあたり、保証人の資力を主契約の担保とする目的で締結される、主契約に付随するが別個独立の契約」を意味します。いいかえると、「債権者の有する債権の回収不能の際の危険を、第三者である保証人に転嫁する」というのが保証契約の本質です。債権者Aが自分の資力を当てにして自己保証をしても、結局はAが回収不能の際の危険を負うのですから、保証契約の本旨に反し法的には無意味なものとなります。  よって、形式面でも実体面でも本件保証契約は効力を生じないことになります。そのため、Bが無資力なら、Aは結果的に債権の回収ができないことになります。 >たとえばBが無資力で返済しないまま5年(個人間なら10年)の時効を迎えそうになった場合、Aは連帯保証人としてA(自分)に返済し、Bに対しては求償権に基づく請求をおこなって、つまり時効までの期間を倍にできる……?  消滅時効の話ですね。本件において消滅時効の利益を受けるのは主債務者(B)です。つまり援用権者はBです。そのBの援用権をAの自己保証契約で否定するということは、援用権を有する主債務者(B)にすら時効利益の事前放棄を認めない民法146条の法意に照らし、許されないと考えることになると思います(←Aの自己保証契約が認められない以上起こりえない例なので問題にならず、従って判例もありませんが、もし自己契約を肯定する場合には、こうなると思います)。  

回答No.4

そもそも、自分(A)が自分(A)にお金を貸せるのでしょうか? 民法第108条【自己契約・双方代理の禁止】 民法第520条【債権の混同】 民法第438条【混同の絶対効】

  • neckon
  • ベストアンサー率45% (156/340)
回答No.3

これってなかなか面白いような…… たとえばBが無資力で返済しないまま5年(個人間なら10年)の時効を迎えそうになった場合、Aは連帯保証人としてA(自分)に返済し、Bに対しては求償権に基づく請求をおこなって、つまり時効までの期間を倍にできる……? そもそもこの契約が有効と認められるのかどうかもよくわからないんですが……できれば専門家の解説が聞きたいなあ。

pooh527
質問者

補足

ご回答、ありがとうございます。 AとBの間に契約書はあります。 ただ、Aは個人でBは会社の代表者なんです。 会社を廃業することとなりこの契約はどうなるのかと 思い、ご相談したんです。 確かに専門家の方の意見もききたいですよね。

  • ctrlmb
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

NO1の人の回答を見て思ったのですが多少、質問に難があっても馬鹿というのはよくないのではないですか? あなたの回答の履歴を見ましたが、たいした回答はなさってないようですね。 と書かれたら嫌でしょ?

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

連帯保証人がいないのだから当然返してもらえません。 馬鹿?