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特定調停について・・・教えて下さいm(__)m

1.消費者金融利用の際、10万円借入れ(増額無し)一度完済後、数年後に再度借入れした場合(金額50万で契約書は再度作成、カードは初回からそのまま利用です)申し立ての際に記載する日付は初回利用日でしょうか?または契約書を新たに発行した再貸付のほうですか?インターネット明細では契約日は再貸付日の方が載っていました。ただ、再貸付の50万は振込だったのですが、契約書日付よりも1ヶ月くらい前の振込でした(個人名で送金してもらっています。)利用日と契約日が違う場合どちらを記載したら良いでしょうか?もめそうなら、ネット明細記載の日付を書くべきでしょうか? 2.信販N○COS利用で、通常のN○COSカードとマイ○スト(ローンカード)という2種類のカードがあり、口座引き落としの際は毎月合算された額で引き落とされるのですが、カードが2種類でも引き落としが一緒な事から申立書には1社としてのまとめて記載しても良いのでしょうか?また封書でカードは申し込んだのですが、地元に営業所があれば東京へ行かなくても良いのでしょうか? 3.同じく信販会社なんですが、地元での契約をしていたのですが、店舗撤退の場合、地元での特定調停は難しいでしょうか? 4.CIC?などの機関でも信販系の初回利用日等照会可能でしょうか?(封書などで) 5.利息引き直し計算方法について・・ 毎月支払は利息のみという場合、例えば50万利用で30日利用しての初回支払いの場合なのですが。。。 29.20%で支払利息¥12000だったとき、18%に引きなおしたときには利息¥7396となる場合、初回支払い残額は29.20%なら残額¥50万ですが、18%ならば元金が12000-7396=4604円は元金充当され、その残額からまた引き直し計算するという形なのでしょうか?

みんなの回答

  • kiskkisk
  • ベストアンサー率100% (3/3)
回答No.1

1:特定調停を行う際に、実際には調停員が債権者と代理交渉してくれるのですが、その際に基準となる借入日については、再貸付日です。初回に借入したものは既に完済しているのですよね?でしたら新たな借入日での交渉になります。ただし、裁判所の窓口で、初回の借入日の事もしっかり話しておいてください。(業者によっては、返済履歴を請求しても提出しない場合もございます。あくまでも、履歴は自分でまとめて置いて、これだけの期間を返済した!というように調停員に報告しておきましょう。) 2:そのカード会社が同一ならば1社です。ただし、その内訳もしっかり記載しましょう。 3:基本的には、借りた営業所のエリアでの裁判所となりますが、一番借入先が多いエリアでの調停申し込みとなります。ただし、今回は撤退となっておりますので、その信販会社との契約書を確認してください。もしくは、裁判所の窓口で相談するのがよいでしょう。 4:CIC(個人信用情報機関)は融資会社が利用するものです。調停申し立てすれば、調停員が請求してくれます。ただし、1のようなケースもあるので、できる限り、自分で履歴となる証拠の書類をもって行きましょう。 5:借入額がわからないので、簡単に受け答えできませんが利息の計算方法は       元金×年利×日数/365日=利息です。 出資法29.2%での計算と利息制限法15%~20%での計算の差額が元金に充当される仕組みです。 参考URLを記載しておきます。今回は全く違う話題ですが今週中に債務整理の情報を書きます。よかったら参考にしてください。                 

参考URL:
http://www.mag2.com/m/0000198669.html
neco-necomura
質問者

お礼

ご親切に詳しくご回答頂きありがとうございました。 記載いただいたURLの情報も拝見させて頂きたいと思います。今特定調停は計画の段階で年内には申し立てたいとは思っています。しっかり基礎知識を付けて行こうと思います。どうもありがとうございました!!

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