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両親の離婚に伴う養育費について。

みかんといいます。10年の別居期間を経て、この年末を待たずに 両親が離婚することになりました。私が高校生の時に、母と家を出て 将来の私のためにと買ってくれていたマンションに住んでいます。 このマンションが父の会社の抵当に入っていることから、ローンだけは 父が払っていますが、しかしながら、この10年間、マンションの管理費や 病弱な私の生活には必要な車の諸費用、駐車場代など、必要な生活費・ 養育費・医療費は払ってくれたことがありません。私が倒れれば、 3ヶ月の入院が強いられますし、その費用や月々の医療費、生活費は 母が今まで貯金してきた分を崩し、母方の親戚からも援助を受けている状況です。 また、私の大学留学費用は、父の会社の費用に化け、国内の大学に行くハメに なったほか、大学の学費は自分で半分出しています。この状態を知っているのに 裕福な父方の祖父母も「援助するようなお金はうちにはない」といいきって、 お年玉の1万円以外、一度も援助をしてくれたことがありません。 離婚成立後、私は家裁で手続きし、母方の戸籍に入り、母と同姓を名乗ることに 決めています。生活だけでもいっぱいいっぱいなので、あまり費用をかけず、 生活費や養育費、医療費など、貰うことは可能ですか? 現在私は25ですが、いつ倒れるかわからないため仕事ができませんし、 ほとんど毎日調子が悪いので、母も仕事に出られない状態です。 よろしくお願いします。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=169218

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  • mimidayo
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回答No.1

お父様が、払ってくだされば成立するでしょう。 しかし、成人しているお子様に、養育費の請求が法的に可能かどうか・・・。 それよりも、本当に働けないのならば、生活費、医療費など、生活保護などの形で、受けられるのではないでしょうか? 逆に、離婚しなければ、お父様から、お母様にあてて、生活の補助をしなければならないのではないでしょうか。 たとえ裕福であっても、おじい様、おばあ様共に、支払い義務はありません。 払ってくれるのは、あくまでも、厚意です。義務はないのです。 相手が払ってくれるかどうかも、ある意味では、話し合い、それが出せない。といわれてしまったら(しまったとしたら)争うしかないのです。裁判に持ち込んで、果たしてどの位取れるか・・・疑問です。 http://s-bengoshikai.com/fujo.htm こんな制度もありますから、相談なさってください。 いろいろな制度がありますから、どうしたらよいか、相談すれば知恵が出ると思いますよ

その他の回答 (3)

回答No.4

 他の方々が答えられたように、今後の養育費、生活費は難しいですが、お母様がまだ離婚されていないのなら、婚姻中の生活費の取り決めがされていた場合は、過去の婚姻費用を財産分与として請求できる可能性があります。  別居時に婚姻費用を毎月幾らか支払うとのお父様との約束は無かったですか、調停で婚姻費用を決めなくても、別居開始時だけでも、毎月決められた金額を口座に振り込んでいたとか、それがあれば、その振込みを証拠に過去の未払いの婚姻費用を請求できます。これから離婚の手続きをとることになっていれば、お母様と弁護士さんに相談に行き、財産分与に含めて請求可能かどうか相談して下さい。可能なら家裁で調停をすれば手続きできます。 財産分与の請求は離婚時から2年です。

  • yohsshi
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回答No.3

確認したいのですが、学生さんですよね。 このことから、少なくとも学費程度の養育費は出してもらうように要求(お母様がということになります)できると思いますよ。卒業するまでということにはなりますが。 参考URLに手続きの一例を貼りましたので参考にしてください。 余り悲観的に考えず、体を丈夫にして働くためにどうしたらいいか。ということを考えるなど、前向きになった方がいいと思いますよ。病は気からと言いますしね。(気休めにもならないでしょうが、頑張ってください)

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c6e85f2b378476a84925646900345a83?OpenDocument
  • Islay
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回答No.2

そもそも、みかんさんは養育費というものをどのようにお考えでしょうか? 通常、養育費は子供が20歳(取り決めにより18~大学院卒まで差があり)になるまでの養育費、教育費を扶養能力に応じて負担するというのが養育費の理念です。 みかんさんの文面を見る限り「甘えているのでは」と正直なところ思わざるをえません。 民法730条に親族間の相互扶助義務というものが規定されていますが、これは夫婦間の相互扶助と違いまして努力規定に近いものがありますので、相手方が「援助する余裕がない」と言い出せばそれで終わってしまいます。 厳しい言い方ですが、(慰謝料や財産分与は別として)相手方の財産無しには生活が成り行かないような状態でありながら離婚(父の氏から離れ)し、それでいながら相手方や相手の両親に援助を期待するとはおかしな話ではないでしょうか。 父方の両親に対し不満を持つ気持ちはわかりますが、このままの状態ではどのような援助も簡単には期待できないものと思います。

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