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丸三証券のにだまされた
信用取引に関する知識不足でのトラブルなのですが、 9月22日に阪神電鉄を新規空売りと現物買いで両建てしました。 9月27日に新規空売りと現引きが禁止され、 逆日歩が2円で、10倍(日証金の措置)の4日分で80円発生するとの情報を友人から得て 午後1時30分ぐらいに、丸三証券のコールセンターに確認をとった所、 9月27日中なら品渡しの場合、逆日歩は付かないとのことでした。 そこで、9月27日午後2時ぐらいに、空売り分を現物の品渡しで返済しました。 しかし、2日後に届いた取引報告書には、逆日歩が付いていて、損害がでました。 丸三証券のコールセンターの間違った知識で発生した損害は賠償してもらえないのでしょうか。 また、どんな方法で損害賠償を請求すれば良いのでしょうか、お知恵を拝借したいと思います。
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丸三証券が情報を提供しなかったのであれば過失責任を問うのは微妙ですが、丸三証券の過失により過誤の説明を行い、それが直接原因となって損失が発生し又は利益を逸したのであれば、当然丸三証券側に損害賠償責任があります。注文の出し忘れとか指値間違いと同次元の問題です。 丸三側の過失と、損失の額と、損失と過失の因果関係が明らかであれば、丸三証券側には何ら損害賠償を拒否する事由は無いと思うのですが、丸三証券は何と言ってるのでしょうか?損害賠償せよと申し出れば良いだけです。 ご質問のような内容が証明できるなら、直接損失部分と確定できる逸失利益部分については、賠償請求できます。逸失利益は賠償できないと思い込んでる証券マンがいますが過失との因果関係が確定できる部分については当然請求できます。損失も逸失利益も、投資家の心裡留保に係る損失または逸失利益であって確定できない額については証券事故としての処理に馴染みませんので、賠償請求する内容がそのようなものであれば第三者を交えた交渉が必要となります(証券会社側も会社の一存で支払うことができません)。 感情的に物を言ったり言ってる内容が伝わりにくかったりすると、クレーマーだと思われかねませんから、事実関係と賠償請求の意思を文書化してメールで出すのもいいと思います。いちいち内容証明にしたりする必要も無いと思います。 丸三証券との交渉が前に進まないようであれば、証券業協会のあっせんセンターにあっせんの申し立てをすることができます。 http://www.jsda.or.jp/html/kujyou/soudan1.html 何千万円とか何億円といった損失額で丸三証券が経営危機に陥るようなことでも無い限りあまり無いとは思いますが、もしも過失の事実は無かったとして争われるとちょっと厄介です。
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- makachinn
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コールセンターに電話しよっと。 りーんりーんりーん 『あっ、○○ですが、××さんお願いします』 「お電話かわりました、××です」 『あっ、××さん、○○です、せんだてはどーも。ところで、今日は、 新規公開株の申し込み方法を教えて欲しいんだけど』 「あっ、それはですね・・・・・・・」 『なるほど、わかりました、じゃ早速、この△△銘柄を申し込んでみるね、当る確率低いのかな?』 「そうですねぇ~・・・・・」 『じゃ、どうもありがとう、またいろいろ正確に教えてね』ガチャン ・・・・・・・・????・・・・????・・・・・?????・・・・ 当るまで何回も・・・・・????・・・・・・・・?????
- mizu_atsu
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可能性可能性と何度も言われますが 空売りを決済したときに現物の買い増しをしていないので 利益を得る可能性はなかったと私は思いますね。 >言葉だけの謝罪は、国際的に認められません。 それを言うなら可能性という言葉だけで利益を得られたことの証明をできないなら 払えということも認められないと思います。 >丸三証券株式会社が非常に重要な質問について、間違った回答をしたことには、なんの責任も無いとお考えですか? 責任はあると思いますが賠償というレベルではないと私は思います。 せいぜい慰謝料。 それも極わずかで裁判などしたら足が出ると思いますね。
お礼
長くお付き合い頂きまして有り難うございます。 <可能性可能性と何度も言われますが 空売りを決済したときに現物の買い増しをしていないので 利益を得る可能性はなかったと私は思いますね。 両建てに付いて、あまり御存じではないようですね。 それは置いておいて、利益を産む可能性の有る機会=チャンスを失うのは、十分に損害に値します。 可能性が有るのではなく、可能性の有る機会を失うからです。 このことは、就職時における機会均等法(?)よくは覚えていませんが、にも反映されています。 <責任はあると思いますが賠償というレベルではないと私は思います。 せいぜい慰謝料。 慰謝料は賠償では無いのですか? まあ、今回の件につきましては、最大の問題点は、丸三証券が『いっさい逆日歩は付きません。』の回答に有るのは間違い無く、その結果をどのように処理するかで、その方法を民事訴訟以外の方法を御存じの方がいらっしゃればと質問した訳で、金額はどうなるかは、分かりません。 <それも極わずかで裁判などしたら足が出ると思いますね。 簡易裁判所で小額訴訟の場合、費用はわずかです。 もちろん、弁護士も必要有りません。(経験者です。完全勝利しました。)
- mildseven3
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詐欺罪には欺罔行為と財物移転が必要です。 あなたの件では両方存在しません。 間違えただけでは詐欺ではありません。 コールセンターが間違ったことに責任はありますが、 それは損害賠償に結びつきません。 なぜなら損害が発生してないからです。 損害賠償とは、「実際に発生した損害」を賠償するものです。 あなたの言う可能性は実際に発生した損害ではありません。 これははっきりさせておきます。 可能性に対して損害賠償はできません。 ですから、実際に発生したであろうと誰もが認める 利益の存在を証明してください、といっているのです。 交通事故で子供が死んだ親の話です。 「私の子供は将来会社を興して、上場させて創業者利益を得ていた 可能性がある。その可能性を失ったのでその損害を賠償しろ」 あなたはこれに賛成しますか? 私ならその可能性を証明してくれといいます。 所詮金銭の問題ですから、これ以上やっても解決しないと思います。 ですので速やかに弁護士に相談されてはいかがですか。 丸三が任意になにがしか払うとは考えられませんので。 それがお互い幸せになると思います。 私はこれで失礼します。
お礼
度々のご意見ありがとうございます。 <コールセンターが間違ったことに責任はありますが、 それは損害賠償に結びつきません。 なぜなら損害が発生してないからです。 可能性を失った事が損害です。損失をカバーしたり、利益を得る機会を失った事を、損害と考えられないご意見のようなので、あなた様と意見を戦わせるつもりはありません。 責任があるなら、しかるべき対応をすべきで、言葉だけの謝罪は、国際的に認められません。
- mizu_atsu
- ベストアンサー率41% (180/433)
このスレッド、ほんとに長いですね。 もはや他人の意見を聞いても意味はあまりないのでは?と思います。 損害賠償請求なりなんなりすればいいではないですか。 別に誰も止めませんよ。 それが通るかどうかは別問題ですが。 ただ、mariyadaisukiの言っていることも最初と変わってきていませんか? 最初の頃は 逆日歩分の支払いは仕方がない、でも証券会社が間違った回答をしたのだから非はある。 逆日歩分が損害とは言わないが、説明責任を果たせなかった代償として 逆日歩分を(これが正当とは思わないが)とりあえず請求するというようなことを言っていたのではないですか? それがなぜ最近では 得られたはずの利益の賠償になっているのですか? はっきり言っていきすぎもいいところです。 得られたはずの利益の賠償などとれるはずがありません。 それは「今だから」言えることです。 その当時はだれにもわからなかった(少なくとも確信はなかった)ことです。 決済した当時、あなたは逆日歩を払ってまでポジションを保持することは得策ではないと考えたからこそ決済したのです。 それが予想に反してもっと上がった。 それは仕方がないことではないですか? そのとき品渡しで返す他に、現物をもう一つ買っていればよかったのにそれをしなかった。 それはあなたがもっと上がることを予想できなかったからではないですか? だとしたら遺失利益の請求など通るわけがないと私は思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 <もはや他人の意見を聞いても意味はあまりないのでは?と思います。 回答頂いた方々のご意見は、参考にさせて頂いております。 本来の質問は、損害賠償訴訟意外のオプションを多く持とうとご質問させてもらった訳で、真剣にご回答をしてくださった方々には心からお礼を述べ、ご意見の疑問点、私の考え等を書き込ませて頂きました。 不快に思われた方もいらっしゃるかも分かりませんが、強制的に回答をしろと言っている訳ではありませんし、読み飛ばしていただければ良いと思います。 <ただ、mariyadaisukiの言っていることも最初と変わってきていませんか? <それがなぜ最近では 得られたはずの利益の賠償になっているのですか? 表現の問題につきましては、私の国語力が不足しているために、不快に思われたかも知れません。 私は、丸三証券株式会社が非常に重要な質問について、間違った回答をしたことを問題にしているのです。 先ほども書きましたが、 あなた様は、丸三証券株式会社が非常に重要な質問について、間違った回答をしたことには、なんの責任も無いとお考えですか? <得られたはずの利益の賠償などとれるはずがありません。 私は、可能性を失わせた事は非常に大きな問題だと考えております。
- mildseven3
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そもそも、建て玉を決済したのはあなたの「自由意志」です。 コールセンターが何を言おうと、あなたには決済しない自由がありました。 利益を生む可能性を失ったのはあなたの決済という行為です。 コールセンターが勝手に決済したわけではありません。 証券会社は利益を生む可能性を喪失させてません。 喪失させたのはあなたの決済行為です。 交通事故の場合は一般人の生涯賃金等を参考にして逸失利益を算出します。 それはそれだけの利益を得た蓋然性が高いからです。 しかもそれは「実際の損害」を補填しています。 機会損失は「実際の損害」ではありません。 あなたの言う可能性は蓋然性が高くありません。 ですからまず損害の存在を証明しなければなりません。 そこで高値で売って安値で買い戻したであろうことを、 証明してください、ということです。
お礼
度々のご意見ありがとうございます。 <そもそも、建て玉を決済したのはあなたの「自由意志」です。 コールセンターが何を言おうと、あなたには決済しない自由がありました。 あなた様のご意見ですと、詐欺罪は成立しません。 騙そうとした言動、あるいは間違った言動により、被害者が起こしたアクションは総べて「自由意志」になります。 法人である丸三証券のコールセンターの回答は、丸三証券株式会社の回答になるのは御存じですよね。 コールセンターのいちオペレーターが回答した事で、丸三証券株式会社は責任が無いと言う論理は成立しません。 コールセンターが何を言おうと、責任はないとのご意見には疑問を感じます。 証券会社が設けている、コールセンターは、株式取引の規則を100パーセント熟知していない投資家の質問に 正しく回答する義務があります。 私が確認のため質問したのは、逆日歩の規則であり、怪し気な情報や予想ではなく、ルールです。 丸三証券のコールセンターは『本日中の品渡しであれば、逆日歩はいっさいかかりません。』との回答だったのです。この回答に丸三証券は責任を持たなければなりません。 <利益を生む可能性を失ったのはあなたの決済という行為です。 決済という行為の責任は私にありますが、間違った回答により、起こした行為の責任は、丸三証券にあります。 あなた様は、丸三証券株式会社が非常に重要な質問について、間違った回答をしたことには、なんの責任も無いとお考えですか? <交通事故の場合は一般人の生涯賃金等を参考にして逸失利益を算出します。 それはそれだけの利益を得た蓋然性が高いからです。 蓋然性が高いだけで、逸失利益の証明になるのであれば、高値で売って安値で買い戻したであろうことを、証明する必要はありません。 証明利益を出す可能性は50パーセントは有ります。 株価は上がるか下がるかです。 あなた様のおっしゃる『蓋然性』は問題ではなく、可能性を失わせた事が問題です。 確率論で全てが決まる訳ではありません。
- mildseven3
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逆日歩の支払いには同意されてるんですね。 現物の買値と空売りの売値がいくらか分かりませんが、 27日に決済したことによって、その後の株価変動による 遺失利益が損害だというのは虫が良い話ではないですか? あなたが27日以後に、高値で現物を決済して、安値で売り玉を 決済できたという証明ができれば損害賠償請求できるでしょうが、 証明できますか? 逆に言えば安値で売って高値で買い戻した可能性もあるわけ ですよね。その可能性を排除できますか。 利益を出せたと証明できるならがんばってください。 そうでなければ遺失利益は損害ではないですよね。 そもそも「利益」になったかどうか分からないのですから。 そこが交通事故とは話が違います。
お礼
ご意見は参考にさせて頂きます。 あなた様のご意見であれば、株式投資は存在しないと 思いますが、いかがでしょうか。 損失を前提に株式投資をしておられる方はいないのでは? 私が言っているのは、損失の可能性もあるが、もっと大きな利益を産む可能性を失った事に対する損害であって、遺失利益ではありません。 あくまで、目安としての金額を計算するためです。 証券会社は、損失の可能性があるから、利益を産む可能性を間違った回答で失わせても良いとのお考えでしょうか? <そもそも「利益」になったかどうか分からないのですから。 そこが交通事故とは話が違います。 子供が交通事故で死亡した場合の遺失利益を証明できるなら、どうゆう方法でするのでしょうか? 得られたであろう可能性を計算するのでは。
- mildseven3
- ベストアンサー率58% (20/34)
コールセンターが何を言おうと、あなたが27日に 品渡ししようがすまいが、逆日歩は払わなければ ならないのは理解してますよね。 ならば丸三に損害賠償するのは難しいですね。 この逆日歩分は「損害」ではなく、 「払わなければならない費用」になりますね。 丸三が逆日歩を余計に払わせたわけではないからです。 繰り返しますが、コールセンターが何を言おうと 「払わなければならない費用」です。コールセンターが 間違ったから被った「損害」ではないです。 コールセンターが間違ったことと、逆日歩の支払い には因果関係が存在しません。 ま、納得できないなら弁護士に相談するなりしてください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私の国語力が不足していて、表現が適切では無かったかもしれませんが、質問の文章をよく読んで頂ければご理解いただけるとおもいますが、逆日歩分が「損害」とは言っていません。 逆日歩分も含めて、利益を出す可能性を無くした損害です。金額については、一つの目安として逆日歩分、もしくは、翌日の最高値から最安値の差額(最良の場合)等、考え方は多く存在します。 場合によっては、損失も考えられますが、 例えば、 交通事故での損害賠償は、事故に遭遇しなければ得られたであろう予測金額で計算します。借金をして、破産する可能性もありますが、計算には影響しません。 <コールセンターが間違ったことと、逆日歩の支払い には因果関係が存在しません。 おっしゃる通り、逆日歩の支払いとは別問題ですが、丸三証券のコールセンターが間違ったことで、得られた可能性を無くす結果になった損害は、直接の原因です。
- kikakitune
- ベストアンサー率41% (19/46)
専門知識が無い私が口を挟むべきことではないのですが まずは、お気の毒さまです。としか言いようがありません 今回の不幸は、株式投資の経験が豊富と思われるmariyadaisukiさんがこれまでコールセンターの対応等で、『コイツ使えねー』と言う相手に出会っていなかったことでしょう。過去にそういう相手に会えば今回のようなことは無かったでしょう。あとは丸三で取引をしていたことでしょうか。 恥を晒しますが、私は株の何たるかも知らずに○村証券で口座開設をして注文をした時、買った株が値下がりしたとき差額はどこへ行くの?と聞くと窓口のオネーチャンは「さあ?分かりません。あとで聞いておきます」ということでした(聞くほうも聞くほうだが答えるほうも答えるほうだ)からかわれたのかな?とも思いますが後日、別件で訪ねた際、「他の人に聞いたら『売りから入る』ことも出来るので差額はその人の利益になるそうです。」 と答えてくれたので本当に知らなかったようです(!) それすら知らずに株の世界に入った私も人のことは言えませんが・・・・これがあって私は窓口などはあまり信用していません。 他の方が言われるようにコールセンターの人は手続きの知識はあっても株式の知識はあまり無いのかもしれません。しかし知り合いとかに聞いた訳でなく仮にも丸三証券のコールセンターに電話確認をして回答を受け、それが間違っていたわけですから丸三証券に責任はあるでしょう。電話に出る以上、丸三証券を代表して対応するわけですから回答には責任があり、間違いが無いかを他の人に確認するくらいの慎重さが必要です。間違った返答をすると顧客に損失が発生するのですから。謝って済む問題ではないと思います。 どのくらいの賠償金額になるかは分かりませんが、あとは法律の専門家に委ね、然るべき処置をして貰い mariyadaisukiさんはトレードに専念される事が良いと思います。 一日も早く解決されるといいですね。
お礼
貴重な御経験談をお聞かせくださいまして、ありがとうございます。 これからの事は、どうなるかは分かりませんが、もっと株式の取引については、勉強しようと思っています。 kikakituneさんも大きなリターンを得られと良いですね。お互いにがんばりましょう。 それから、ご回答頂きました皆様方、ほんとうにありがとうございました。 あまり長く引張るのも、良く無いかと考えておりますので、12日ぐらいで締切ろうかとおもいます。 色々なご意見、お考えがあるとは思っておりましたが、プロフェッショナルであるべき、証券会社に多くを求めていないのが良く分かりました。 ただ、『騙される方が悪くて、騙したほうは、そんなもんだよ。』(表現はあまり良くありませんが)の様なご意見は本末転倒のように感じました。
- kotama2003
- ベストアンサー率53% (58/108)
まだ締め切られていなかったんですね。 私が最後に書き込んでから、気がついたのですが、 丸三の方に現渡しの取り消しは求めなかったんですか? そうすれば、すぐに払うべき損失は回避できたはずです。 丸三の方もそう提案しなかったのでしょうか? もしそうであれば、なおのこと不条理です。
補足
先日のお答えありがとうございました。 <私が最後に書き込んでから、気がついたのですが、 丸三の方に現渡しの取り消しは求めなかったんですか? 取引報告書が届いたのは、29日の大引け後でした。阪神の株価は、ジェットコースターのような1日でした。 取引報告書は約定済みなので、取り消しは無理かな?と思いまして、その後の処理を丸三証券に訪ねようとした次第です。 あいにく、30日は、遠方で葬儀がありまして、朝から出かけていたので、月曜日に丸三証券に連絡をとった次第です。
ついいましがた、補足に気がつきました。 狭量とか寛大とかの問題ではないのです。わたしは、丸三のミスは損害賠償にあたいするミスではあるが、わたしならその請求を放棄する、といっているのではありません。そうではなく、わたしの見るところそのミスは、謝罪してすむ程度のものだとおもえるからです。 損害額の大きさを考えれば、謝罪ですむ問題ではない、とお考えのようですが、損害額の大小は、ことの本質に影響するものではないと考えます。損害額が小さくても、丸三に保障責任があると判断されるミスのばあいは、当然の権利として、その保障を請求します。
お礼
度々、ご回答ありがとうございます。 あなた様がおっしゃる、金額では無い言う部分には、賛同できます。しかしながら、なぜ、謝罪だけで済むとお考えなのか、その基準はどういったものなのか、お書きになっていませんので、理解できません。 また、他の方のお礼にも書きましたが、国際的な考えかたとして、謝罪とは、賠償責任を伴うと言うのが、ルールだと理解していますが、あなた様は、言葉で謝罪すればそれで済むとお考えなのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 丸三証券側の過失は丸三証券がある程度認めていますし、謝罪もありました。(あくまで、ある程度で、全面的ではありませんが) 私も、実質的な損失額(逆日歩分)は損害賠償を請求できると思っています。 逸失利益については、確定できないので、難しいかとおもいますが、場合によって、裁判をおこすかもわかりません。 貴重なご回答、ありがとうございます。