- ベストアンサー
32条について
法律の改正で、32条の適用が非常に厳しくなったと聞いています。 私も半年ほど前まで抑うつで通院中でしたが、 「生活ができている」という理由で、32条の適用は認められませんでした。 多少体調が改善したことで、その後通院をやめ薬を断ったのですが、 このごろになって、精神的に不安定で、再発の兆しを感じ、 以前のように悪化する前に、きちんと通院したいと考えています。 しかし、現在社会復帰のためにアルバイトでなんとか生活している状態で、 以前のように、通院や薬の費用を支払うことができません。 このような場合でも、「抑うつ」という病名である以上、32条の新規適用は無理なのでしょうか。 32条の現在の適用状況などについて、お教えいただければ幸いです。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一年前より鬱病で休職し治療中の者です。現在と言えるか分かりませんが、今年の4月から32条の適用を受けています。 まず、32条に関する法律の改正はまだ行われていません(先の衆議院解散で「障害者自立支援法」が一旦廃案になり、32条の廃止は棚上げになりました)。ただ、時期は未定ですがいずれ改正されるのはほぼ間違い無い情勢で、そのため「適用が厳しくなった」というよりは「適用してもすぐ廃止になるかもしれません」ということだと私は個人的に解釈しています。 32条はそもそも精神障害により就労が困難であったり収入が少なく適切な治療を受けられない人のために、医療費の一部を自治体が負担する目的のものです。現在のあなたの状況であれば適用は難しくないと思うのですが、この場ではっきり「適用できる」とは言えません。医師に現在の経済状態を正確に説明し、適用を受けないと治療が受けられないことをはっきりと伝えるべきだと考えます。 あと、あなたのいう「抑うつ」は病名ではなく「症状」ではないかと思います。私の自治体で32条を申請する時に提出する指定フォーマットの診断書でも、「抑うつ」は病名ではなく「病状・状態像」の欄にあります(選択肢に○をつける形です)。 余談ですが、お勤めをされているかたの診断書には会社への印象を考慮して、病名欄に「鬱病」とは書かずに「抑うつ状態」「心身疲弊」などと書くことが多いそうです(朝日新聞:2005.5.18より)。 >地域で32条で評判の良い病院をしっかりと調べて見ることにします。 あなたの当面の問題は32条が適用されないと治療が受けられないということですが、その後は適切に治療を受けられるかという事が重要になりますよね。まずはあなたの過去の病状を良くご存知の以前の主治医の先生に相談されてはいかがでしょうか。 内容が内容だけに、ご質問に対し遠まわしな回答しか出来ず済みません。
その他の回答 (5)
- Taketaku
- ベストアンサー率63% (146/230)
Taketaku(No.3,4)です。 自分の意見も含めいろいろな回答があり悩んでしまうと思いますが、まずはarietta0406さんの考える方法でアクションを起こしてみてください。 また「32条は患者の回復意欲を根こそぎ奪います」とのご意見もありましたが、No.3で書いたように私も32条の適用を受けており、おかげでそれまで顕著だった「貧困妄想(お金が無くなってしまうから治療を受けられない)」という症状から脱却できました。 決して悪いことばかりではないと思いますよ。
お礼
>「貧困妄想(お金が無くなってしまうから治療を受けられない)」 現在の自分がまさにこれのような気がしてきました… 自分は過去にも大うつを経験しているので、その状態に戻ってしまうのが死ぬより怖くて、 なんとか軽いうちに芽を根を摘んでしまいたいのです。 本当に、うつへ戻るのが、恐ろしいのです。 みなさんのご意見を伺い、まずは元の主治医に現状をメールしてみようと思います。 市内に32条に詳しいお医者様がいるとのことなので、ダメなら一度相談してみようと思います。 ありがとうございました。
- C_G_Jung
- ベストアンサー率0% (0/1)
現在の状態なら、お住まいの保健所か精神保健福祉センターで電話相談してください。無料ですから。 32条申請の最低必要条件が、国が決めた精神障害者であることなんです。 わかりやすく説明すればこういうこと。 ・失恋で落ち込み状態が続く→抑うつ状態→一過性のもので日常生活に支障が出ておらず長期治療必要なし ・失恋の落ち込み状態により明らかに日常生活に支障が出てきた→うつ病の疑いあり→長期薬物治療や精神療法の必要あり 32条は収入制限なし。精神障害者の居所+治療過程を政府にタレ流す役目を続けてます。一般にデータ漏洩はまず心配ない。万が一漏洩しても、カウンセリングにお金かかるからなど、いくらでも言い訳できる。 32条は弱者救済ではなく、日本の精神治療の向上のためです。 現在の3分治療じゃ弱者救済どころか、薬漬け、カウンセリングでお茶を濁して、生活保護に突き落とすようなもんじゃないですかね。公費負担っていっても、所詮全額税金です。年収1千万円でも生活が苦しいと感じれば苦しいな。 弱者救済の治療なら、精神科医たちが無料で、彼らとじっくり話し合って、彼らに新たな道を見つけられるようにしていくんじゃないでしょうか。こういう精神科医がほんの一部でも存在していますが、大半は薬のことすらよく知らない方ばかりです。 32条は患者の回復意欲を根こそぎ奪います。
お礼
確かに32条は、本来援助の必要ない人まで保護し、過保護な法律なのだとは思います。 自分も五体満足な人間であり、保護を受けたいというのはただの甘えなのかもしれません。 けれど、自分の状況を少しでも救ってくれる制度があるのなら、 すがりたいというのが正直な気持ちです。 こういう人間がいるから、ダメなんですよね…。
- Taketaku
- ベストアンサー率63% (146/230)
Taketaku(No.3)です。 「障害者自立支援法」について追記します。 No.2さんのおっしゃるとおり、現政権が発足した時点で、次期国会にてこの法律を成立させるとしており、そうなると本当に今月には法案が可決するかもしれません。ただ、私の知る限り法案の施行時期までは言及されていません(ちなみに衆議院解散前の段階では7月に法案可決、来年1月に施行と言われていました)。 よって、arietta0406さんには極力早く手続きをすることをお勧めします。32条は申請から登録まで約2ヶ月かかりますが、登録後に手続きをした日に遡って医療費の差額分を返金して貰えます。つまり早く申請すればするほど費用面で助かるということです。 また、「障害者自立支援法」についての情報は日々変わっていきますので、体調的に可能であればご自身でもウォッチしていくといいでしょう。現在最も活発に情報を発信していると思われるサイトを下記に記します。 では何卒お大事に。
- 参考URL:
- http://www.32project.com/
お礼
いろいろありがとうございます。 新法施行前に申請してしまえば、その後大丈夫なのでしょうか?
- ririco77
- ベストアンサー率28% (96/339)
厳しい現実を叩きつけるようですが・・・。 小泉政権(自公連立政権)は「障害者自立支援法案」を成立させる構えです。 これが成立すると、現在の福祉サービスの「身体」「知的」「精神」の各障害別にばらばらの法律(身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法、児童福祉法の一部)で定められているのが「障害者自立支援法」で一元化され、現状の「精神保健福祉法」は廃止になります。 なので、32条もなくなってしまいます。 弱者の立場にたった時、障害者自立支援法」とは名ばかりで、「障害者自立阻害法」と言っても過言ではない気がします。 各地で、反対運動が起こるのも当然の事ですよね。 実は・・・ 今月(10月)、32条が廃止される事がほぼ決まっているようです。
お礼
32条の廃止はなんとなく聞いていましたが、まさかこんなに近い話とは思っていませんでした。 自分にある程度の収入があった頃は、法の保護を受けるなんて申し訳ないと思っていたものですが、 いまこうして、通院費の捻出すら難しい状況になって初めて、お金がなければ治療を受けられないという現状に気づかされ、愕然としてます。 現在32条でなんとか治療を受けている人たちは、どうなってしまうのでしょう…。
アドバイスの1つとして受け取ってください。 32条には地域性があるようで、都道府県によって 基準の違いがあり、厳しくなってきているのも事実なようです。 申請時に提出する診断書を医師がどのように記入するかによっても適用されるか否かが決まる という部分もあるようです。 新規適用が無理かどうかはお答えできませんが、 再度申請するにあたり 今の生活状況など公費負担が必要な状況である旨を医師に伝え、相談されるといいかと思います。
お礼
法改正で、抑うつのような軽度のものにはほとんど適用されなくなっているようですね…。結局各医師の裁量しだいというところなのでしょうか。 地域で32条で評判の良い病院をしっかりと調べて見ることにします。 (ちなみに札幌在住です)
補足
うつ病、抑うつ、うつ状態、 いろんな呼び名がありますが、線引きはよくわからないものですね。 本当は、こんなことで悩まずに、余裕ある収入できちんとした治療を受けたいです。 と思って公的機関で受けた就職指導で、発作を起こしてしまって…。 見事な悪循環に陥ってしまいました。 以前の主治医は、幸いメールでの相談に応じてくれる方なので、 今後のことも含め、一度メールしてみようとおもいます。 ありがとうございます!