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国勢調査員が「ドアあけて」というのにあけないのは、公務執行妨害ですか
タイトル通りですが、意味は2つあります。 A1 オートロックのマンション等で、建物全体の入り口ドアをあけない A2 マンション等で自分の部屋のドアをあけない 1と2で、法的には意味合いが異なるでしょうか。 ついでにこれらの場合はどうでしょう。 B1 警察官(と称する人)が警察手帳(らしきもの)をかざした上で「(建物全体の)入り口ドアをあけて」というのにあけない B2 警察官(と称する人)が警察手帳(らしきもの)をかざした上で「(自分の部屋の)ドアをあけて」というのにあけない C1 警察官(と称する人)が捜索令状(らしきもの)をかざした上で「(建物全体の)入り口ドアをあけて」というのにあけない C2 警察官(と称する人)が捜索令状(らしきもの)をかざした上で「(自分の部屋の)ドアをあけて」というのにあけない しろうと考えでは、Cの場合、ホンモノならドリル等を使ってもこじあけるのでしょうが、捜索令状の対象個所が特定の1室だけのとき、建物全体の入り口ドアをこわしてもいいのでしょうか。 さらについで!?ですが…… 最近、女性の1人ぐらしの方は、「いかなる理由があろうと、知らない人(とくにアポなし訪問)にはドアをあけない。それどころか居留守を使う」という方が多いようですが、それらが法的に問題になることはないのでしょうか。
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noname#77343
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- yachan4480
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- mmmma
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回答No.1
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ご回答ありがとうございます。 「居留守は犯罪じゃない」ことはたいへんよく分かりました。ところで、これまた余談ですが、民事上何か問題がある(不利になる)ってことはないんでしょうかね。 無理やりつくった例ですが、「山田さーん、あなたの財布が階段に落ちてましたよー」とか言われて、ドアをあけないのは「受け取り拒否(辞退)」とみなされるとか。