• ベストアンサー

自分の家の庭で物を売るには?

こんにちわ。 自分の家の庭にプレハブ小屋をたてて、自分の作った物を売りたいと思っています。 勝手に売ったりしていいのでしょうか? 何か許可とかはいらないのでしょうか? お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ex_hmmt
  • ベストアンサー率48% (726/1485)
回答No.2

商売を始めるの自体に許可は要らないはずです(特殊なもの、食品や中古品などを除く、というのはANo.1の通り)。 以下のサイトなどが参考になりませんか? http://smallbiz.nikkeibp.co.jp/members/COLUMN/20030320/102890/

gorosan33
質問者

お礼

えっと食品ではないです。 工作品です。 ありがとうございました!!^^

その他の回答 (3)

  • mot3355
  • ベストアンサー率40% (175/427)
回答No.4

不動産仲介業を経営している者です。 店舗の設置場所に、建築基準法の建築協定があるかもしれません。 建築協定により、店舗設置について制限がつけられているかもしれません。 さらに、都市計画法の用途地域に違反しているかもしれません。(例:第一種低層住居専用地域は店舗ダメ) 市町村の都市計画担当者に問い合わせれば、たやすく教えてくれますよ。

  • maimaiai
  • ベストアンサー率25% (22/87)
回答No.3

何を販売するかで違ってきますが、手作りのバックやアクセサリーなどだったら許可は必要ありません。食品や酒類であれば当然免許が必要です。 また、物の売買はどんな安価なものであれ、法律行為です。民法・商法といった法律を読んでおいたほうが、後の紛争を予防できると思います。 法律云々よりもご近所トラブルが多い世の中です。私の友人も実際、「不良品を売りつけた」などと言われ、たった500円の商品販売でトラブルになりました。そんな点をお気をつけになればいいと思います。

gorosan33
質問者

お礼

品ではないです。 工作品です。 商法を勉強したいと思います! 回答ありがとうございます!

  • mio_design
  • ベストアンサー率25% (372/1457)
回答No.1

飲食店とかだと、保健所に届けないといけないんじゃなかったかな?物品売買でも例えばリサイクルショップとかだと古物商の資格取らないといけませんし、ある程度事業としてスタートするなら税務署に開業届け出さないといけません。

gorosan33
質問者

お礼

えっと食品ではないです。 工作品です。 許可はいらないんでしょうか? 回答ありがとうございます!