• 締切済み

外人との日本男性の婚約不履行

教えてください。 私は現在タイに居ます日本人です、タイ北部イサーンの女性19歳と彼女に一目ぼれとの日本男性46歳(リストラで信用金庫を首、現在タクシーの運転手)の婚約の通訳をしました。 2004年2月に婚約して彼女が1年間日本語を習ってから日本へ行って生活するとの事でした。 婚約時に結納金(乳のみ代金と親に払うのがタイの習慣)として$4,000結婚時に$4,000を払うとの約束で婚約時に$4,000払いました。(親はそれで電気を引き井戸を作りました。そういう状況の田舎です。)  その後結婚の約束の今年の2月になっても来ないので3月5月に連絡しましたが来ません、emailが’来て男性の言い分は「日本語がうまくなっていないのは彼女が学校でしっかり勉強しないからだ、下手なら苦労するのは彼女だ、また自分へ告げずに勝手に携帯電話を買った、同時に勝手にオートバイを買った、何の相談も無いのは自分を愛していない証拠だ、これでは結婚できない、こうなった責任は全て相手にある。」との言い分です。  私は何も知らないタイの田舎の19歳の娘が日本人の言葉を1年待った挙句これでは、ちょっとタイ女性が可哀想と感じています。せめて残りの$4,000を男へ払うようにも求めたいのですが、日本で「婚約不履行」の裁判が起こせるものでしょうか? 私が委任状をもらえば日本で原告になれるものでしょうか? アドバイスをください。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1

ご質問者の説明を読む限り、男性側の主張する理由は婚約破棄の理由としてはとるに足らないもので、男性側の一方的な婚約不履行のように思えますから、それなりの慰謝料請求は可能でしょう。ただ、正直言って、$4000はきついような気がします。原告がタイ在住であれば、慰謝料もタイの水準で評価されますし、19歳ならこれからいくらでも出会いの機会もあるでしょうからね。 被告が日本にいるのであれば、日本で訴訟可能です。ただ、ご質問者が日本の弁護士資格を持っていない限り、委任状をもらい代理人として訴訟を起こすことはできません。裁判で代理人を受任できるのは、弁護士のみです。