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手作りキャラクター品やブランド品のプレゼント

小さくネットでお店をやってるんですが キャラクターのパーツやブランドロゴの入った パーツを使ってアクセサリーを作って プレゼント企画をしようと思うのですが 無料でプレゼントする場合でもレプリカ商品 はダメなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sken001
  • ベストアンサー率30% (4/13)
回答No.2

初めまして。 ご自身でお店をやっていらっしゃる様なので、基本的な知識はお持ちと推察致しますが、敢えて申し上げますと、「全ての著作物に関して、その著作者に著作権が帰属する」が、基本です。 ●著作権法第21条:(複製権)著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 ●著作権法第113条1項2号:(侵害とみなす行為)次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 (1は削除) 2.著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成された物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的をもつて所持する行為 となっております。 よって、(無料)(有料)を問わず表題の様な行為をすれば、著作権法に抵触します。 お気を付け下さい・・・

noname#15604
質問者

お礼

そうですよね。無料でも著作権法違反ですよね^^; わかっていたんですが甘かったですね。 こういう事は自分のモラルの問題ですよね◎ 有難う御座いました◎

その他の回答 (1)

  • R-reiron
  • ベストアンサー率41% (17/41)
回答No.1

オリジナルであれば自由でしょうが、おそらく版権のキャラクターものですよね? 結論から言うと駄目です。 ネットという不特定多数から見られる場所においての販売は、たとえ無料であったとしても著作権に違反しています。 ただ、そのキャラクターの元のサイトに、「無償のみ可」といったような内容が描いてあるのならば、それは無償であればかまわない、ということで配ったとしても問題はないと思います。 ですが、基本的に実際にあるキャラクターとかの親元はそういった事は許可していません。 許可していたとしても、何かしらの制限があるはずです。 ちなみに、キャラクターなどは、模写であっても著作権違反となります。 よく、勝手に売ってるのを見かけますが、あれは見つかっていないだけであって(もしくは何かの意図があって、あえて見過ごしているか。)違反です。

noname#15604
質問者

お礼

「無償のみ可」の類の内容があるか調べてみます◎ 大変参考になりました◎

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