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人身事故から2週間半、加害者に請求できるもの(新車購入予定)

8月末の事故(交差点、自分側は優先度道路、相手側は一旦停止あり→を無視しての衝突)から2週間半です。 ようやく過失割合が1(私側)対9(相手) に決まりそうです。 事故当日の時点では過失をほぼ認めていた加害者でしたが、 現場検証となって(2日後) 「一旦停止で止まり左右確認をした」 と言い出したためもめそうになりましたが、幸い 事故当日の警官が事故当日、加害者は確かに 「一旦停止の標識を見ずに直進してしまった」 と言ったことを覚えていた為に、その通りの処理されました。 私側の車は修理価格が車の価格を大幅に上回るために、 全損として処理してもらう予定です。 いくつか疑問があります @過失割合が少しでも自分自身にある場合は代車費用は請求できないのか? (↑これを相手の保険会社は主張してきますが、私は車を通勤で使用しており車がなくては生活ができないところに住んでいます) 代車は自分の車よりも更に小さく、古いものを借りた @別の車を購入するにあたっての諸経費は本来事故がなければ、かからないものだったので、請求できるのか?(現状回復論) (自動車税・自賠責保険料・任意保険料以外は請求できるのでは?といろんなHPを見て判断しているのですがいかがでしょうか?) 事故はお互い様、というか誰でも加害者になるということも考えられますので穏便に済ませたいと当初は思っていました。 ですが、警察に対して、現場検証の際に嘘をつき、 謝罪の電話もなく、 相手側の保険会社は加害者が事故現場から電話をしたにも係わらず 4日たっても私のほうには連絡がなく、私から連絡をしても 「代車は勝手にあなたがかりたんですよね?」 という始末・・・ もちろん、車通勤でなければ車が数週間なくても我慢できたのですが。 納得がいきません。

みんなの回答

noname#14953
noname#14953
回答No.2

基本的に過失割合が10対0でないと加害者側の保険屋は出さないですね。 通常というか、どこから出させるというと加害者に自腹で払ってもらう。 相手に弁済能力がない場合は小額訴訟を起こすと相手がイヤでも話し合いに来るでしょう。裁判所が指定する一定期間内に意義申し立てを相手がしないと強制執行で裁判所が請求金額を相手から取り立ててくれるハズです。 ところでアナタにケガはないんですか? そんな、誠意の感じられない相手になら、いっそ人身にして罰金を払わせて、ムチ打ちなどの理由で通院や検査をしてもらい医者に診断書を書いてもらい横になったらどうですか? 相手の自賠責保険で慰謝料や交通費、休業補償、その他経費込みで最高120万円まで出ますし、相手が任意保険加入ならばそこからハミ出た分は任意保険で出るハズです。 どこまでするかはアナタの胸ひとつです。 参考になれば幸です。

noname#142255
noname#142255
回答No.1

貴方が加入している保険会社の担当と相手の担当とは 話し合いがないのですか >私側の車は修理価格が車の価格を大幅に上回るために >全損として処理してもらう予定です。 よほど 腹をくくって掛からないと無理ですね 修理価格以上は保険会社は絶対に出しませんから その差額は相手の負担とさすかですね 頑張ってください

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