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家族間トラブル
弟が自分の電話を母親に電話させまいと妨害した場合何か法的手段をとることはできますでしょうか。今の状況として弟が母親と同居しております。母親に伝えたい内容が重要なのでなにかいい方法があれば教えてください。
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結論:直接会うべきです。もしくは手紙です。 まず刑法の論点から述べさせていただきますと、そもそも法律の世界では「法は家庭に入らず」という慣習があります。つまり家族間でのこういった事情では法の適用は困難であると考えます。例えば息子が親の財布から小遣い千円抜き取っても犯罪とはなりません。しかしいくら家族間であっても脅迫したり監禁して金銭を強奪したり、殺してしまうとさすがに犯罪です。要は可罰性の問題です。 次に憲法の論点を述べます。本件は今日新しい人権として注目を集めているプライバシー権との関連が深いです。しかしこの権利も憲法の条文で具体的に保障されている権利ではない(13条で包括的に保障されてはいるんですけどね・・・)ので裁判で法的措置を賜ることは困難と言えます。(最高裁もプライバシー権を直接認めたとする判例は出していませんし。) 以上のことからしても何らかの法的手段で解決するのは難しいようです。法的手段=裁判所ということになるのですが、裁判所がこういった事案を審理する可能性は低いのが現状です。可罰性の低い事案を審理するとなると裁判所がパンクしてしまいますしね。ご理解していただけましたか?
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- yoshi170
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お母様と電話で連絡を取ろうとするが、弟が取り次がないなどして連絡が取れないということでよろしいでしょうか? それだけでは法的手段をとることは難しいです。 封書に親展と書いて送ってみるのはいかがでしょう。弟さんが勝手にあければ罪になりますので、突破口になります。 しかしながら、現実問題としては直接会いに行かれるのが上策かと思われます。
お礼
返事が遅れてしまいましてすいませんでした。やはりこれだけでは法的手段をとることは難しいのですね。 封書に親展ですか。そこまで考えることができなくて情けなく感じます。 確かに直接会うことが一番よいことだとわかっているのですが…。 大変参考になりましたのでまずは実行のほうに移したいと思います。 本当にありがとうございました。
お礼
返答くださってありがとうございます。刑事の問題になると「法は家庭に入らず」ということはその通りですね。 可罰性の問題で考えると、電話の妨害は可罰性が低いということになりますね。そして、これを裁判所で争うことになったら円滑に機能することが困難な状態になってしまうこともわかります。 詳しく説明をしていただきありがとうございます。可罰性の重要さを考えさせられ大変よかったと思います。本当にありがとうございました。