公職選挙法第161条について
公職選挙法第161条について教えてください。
「公職の候補者(衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者である者以外のものを除く。)」とは、
「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者」ということでしょうか?
ならばなぜ「「衆議院比例代表選出議員の選挙における候補者で当該選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者は」と表現しないのでしょうか?
実は、本当に知りたいのは地方選挙で公民館で個人演説会ができるかどうかということですが、上記の条文が解釈できないためお聞きするものです。
お礼
有難うございました。勉強になりました。