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父の車に乗ることになりました。
私は結婚していますが、実家の父の車をもらうことになりました。もらうとは言っても、名義変更はせずに私が使用する、ということになりました。 1.その場合、陸運局で使用者を追加する申請をすればいいのでしょうか? 2.他人名義の車でも使用者だったら車庫証明はとれますか? 3.自動車保険には加入できますか? 無知ですみませんが、どうぞよろしくお願いします。
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#4です。 「摘発されない」ことと「違法状態である」事は全く違う次元の問題です。「駐車違反」「スピード違反」摘発されなければ平気ですか?摘発されなければ平気とお勧めするのは…もし何らかの理由でそれがわかったとき、どう責任を取るのでしょうか。 それはさておき、任意保険契約は今の契約者(おそらく父親)のままでも平気です。問題は質問者さんが運転された場合に保険が使えるかどうか、ということです。所有者が自ら保険を掛けるということで「車両保険」については問題ありませんね。 ただ、1年後(お父様の帰国後)を見据えて処理を行うことが非常に大切だと思います。
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- KINPATSU-OYAJI
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あまり杓子定規に考えなくてもいいのでは? 勿論、移転登録されるのが正当ですが「実父なんですから」毎日使っていても「借りている」がとおリますョ。 任意保険もお父さんの名義で加入、貴方も保険対象になるまでひろげて置けばいいワケですよ。お父さんも帰ってこられてから乗るのでしたら、勿論、保険は必要でしょうから、貴方が保険に加入していてはおかしくなるでしょう? 保管場所も実家より直線距離で2Kmまでの場所なら、保管場所として申請できます(勿論、保管場所承諾書にはお父さんの名前ですが)こんな場合の保管場所の変更は取り扱った事がないのですが、車両登録事項には何も変化は無いでしょう 「車庫飛ばし」も殆んどが引っ越してきて、ガレージを持たないとか、規制(DEエンジン規制区域)逃れが摘発対象ですから、貴方の様に「借りてきても」ちゃんと保管できる方は、外れます! 貴方はお父さんの車を、「借りて乗っている」でいいですよ!借りていても違法な保管の方法ではないし、勿論、万が一の賠償問題にも保険加入でカバーできるワケですから・・・
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なるほど。そういう考え方もできるのですね。目からウロコです。。ありがとうございます。
- M111
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ひとつ誤解があるようですが、車検証の使用者というのは「主たる使用者」です。よって、利用者を"追加"することはできません。 1.法的には、使用者変更の必要があります。 2.車庫証明は所有者住所でなく「使用の本拠地」、つまり個人なら使用者の住所を基準にしますので、むしろliloulaさんの自宅周辺で車庫証明が必要です。 3.問題ありません。 というのがルールですが、変更しなくても実際になんらかの処分を科されるケースはまれです。 なにしろ、誰が主に使っているかを立証するデータがありませんので、誰が「主たる使用者」であるのかは自己申告に頼らざるを得ないからです。
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます。 1.なるほど。使用者変更をすれば名義を変えなくても法的に私が使用することに問題がなくなるんですね。 2.現在の家の近くに駐車場を借りているので、そこの車庫証明を取ろうと思います。 3.保険に入れるとのことで安心しました。 結論としては、私はまず自動車保険に入ることを一番先にやればいいのでしょうか?もし使用者を変更するとしたら、保険に加入するのは後にした方がいいでしょうか? また質問してすみません。。
A1.その必要はありません。但し、いつまでたっても「親の車」ということです。 A2.所有者の変更等をしない限り、その必要はありません。ただし、実際に駐車場として利用する場所と、所有者(使用者)の住所が離れていれば、「車庫飛ばし」ということになってしまいます。そうなれば「違法状態」です。 A3.契約すること自体には問題はありません。正しく運転する人が被保険者となるような契約を締結するだけです。ただ「車両保険」は無理かもしれません。原則として他人の所有物に保険を掛けることはできません。また名義を変更しないままであれば、将来的に困る問題が生じることが予想されます。少なくても任意保険は「実態上の所有者」ということをはっきりさせておいた方がいいかもしれません。
お礼
回答ありがとうございます。 1.実家の父は海外出張で一年間いなくなるので、その間車を私が使おう、ということになりました。父が帰国すればまた車を使います。そのために名義変更をしないでおきたいのです。 2.実家(今の車庫証明がある所)は私の家から2キロ位の所です。私の家の近くに駐車場を借り、そこに車を置くつもりです。駐車する場所は変わりますが、車庫証明は取る必要があるでしょうか? 3.なるほど、車両保険は無理かも知れないんですね。
名義変更をしないのなら、車庫証明はいらないでしょう。 陸運局の申請も必要ないと思います。 保険は、車の名義人とは同一ではなくても契約できます。 車庫証明の関係で実家の親の名義で車を購入して、保険は自分名義でかけているという若い人は多いですよ。 保険の名義もお父様のままとすると、自動車保険は、保険会社によって違うとは思いますが、家族限定特約の場合、別居している既婚の子供は対象外のことが多いと思います。 なので、運転者家族限定なしにするしかないと思います。
お礼
保険の件は私が結婚してしまったので、私自身で新たにかけなおそうと思っています。 名義変更しないならば、申請等はいらないのですね。ありがとうございます。
車の使用&保管する場所は以前と一緒ですか? 1・2)親と同居であればしなくても結構です(本当はしなくてはいけません)が、親と別居をして違う所に居住していれば名義変更&車庫証明をしなくてはなりません。 3)任意保険は名義人と使用者が違っていても掛ける事は出来ます。 車に関する届出の仕方のHPです ↓
お礼
回答ありがとうございます。 実家の父とは別居です(2キロ位の距離)。駐車位置は変わります。既に私が借りている駐車場があります。 やはり名義変更はしなくてはならないのでしょうか?別に名義変更したくないわけではないのですが、父が「しなくていいよ」と言ってくれているもので。
- n_kamyi
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名義変更しないのであれば、1と2は必要ありません。 3については保険会社によって扱いが違うと思いますが、保険契約時に 念書を差し入れることで契約可だと思います。 「車検証の名義は父だが、実態の使用者はご質問者です」みたいな念書を 差し入れることになると思います。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 1.2.は特にしなくてもいいんですね。保険もかけられそうとのことで安心しました。
お礼
再度の回答ありがとうございます。 どうか他の質問者さんを責めないで下さい(笑)。私は全然知らなかったので、色々なご意見を聞くことができて勉強になっております。 私は心配症なのでなるべく違法状態は避けたいと思っています。 保険の件もクリアーになりました。 どうもありがとうございます。