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路上などでギター鳴らしたり物を売ったりするのは許可がいるのでしょうか?

最近ストリートミュージシャンにちょっとあこがれているんですが、路上などでギター鳴らしたり、物を売ったりするのは許可がいるのでしょうか?いつもいる人とかはどうしているんだろう?と不思議に思います。もし実際にやっている人がいましたら経験談でも聞かせてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pyon1956
  • ベストアンサー率35% (484/1350)
回答No.5

>そうすると路上等でやっているストリートミューシャンの人は皆警察署へ行って許可を貰っているのでしょうか? 実際ストリートをたまにやっているのですが。 たいていは許可はもらっていません。なので時々警察がきて(別に逆らったりしなければ連行されたりはしませんが)撤収しなければならなくなります。当然のことですが。 多少大掛かりなイベントなどでは許可をもらっています。 販売も恒常的にやる場合は同上です。秋葉原あたりで著作権やその他法律に触れるものの路上販売なんかしてる人はもちろん許可はとってないと思いますが。

その他の回答 (4)

noname#13382
noname#13382
回答No.4

まず、路上で演奏等パフォーマンスをするには、管轄の警察署で道路使用許可をもらう必要があります。 さらに、国道の歩道でしたら国道工事事務所、県道や市道はそれぞれの管轄する部署、駅構内は駅長の許可も合わせてもらう必要があります。 (駅周辺では歩道だと思っているのが駅の土地ということもあります) 次に、物品の販売は行商の免許と、中古品の販売は古物商の免許が必要です。両方とも警察の生活安全課へ行くと手続きを教えてくれますよ。

ahyawo
質問者

補足

ありがとうございます。そうすると路上等でやっているストリートミューシャンの人は皆警察署へ行って許可を貰っているのでしょうか?

回答No.3

許可は必要ですが、どちらも簡単には許可は降りません。

  • HyakSei
  • ベストアンサー率42% (12/28)
回答No.2

その地域を管轄している警察署へ行って道路の占有許可を得る必要があります。 …が、渋谷のNHKホール付近など、ほとんど守られていない地域もあります。 きちんと手続きを取らないと面倒なことになる恐れがありますので注意してください。

  • gon0816
  • ベストアンサー率10% (32/309)
回答No.1

両方許可が必要です。 許可無くやっている場合、通報されれば警察が来て撤収になります

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