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車両保険の契約変更で思わぬ災難に
チューリッヒの自動車任意保険に入っていたのですが、車の買い替えの際にチューリッヒの担当者が電話で現在の全損のみ支払う車両保険にあと8千円追加すれば車対車に変更できますよ、全く内容の説明がないままそのように私に車両保険の種類変更を勧めてきました。 私はつい現在の全損のみ支払う車両保険にさらに車対車が追加されるものと勘違いし、そのまま変更に応じてしまいました。 全くついてないことに、その一週間後自損事故(単独事故)により車が全損となってしまい、チューリッヒに問い合わせたところ、単独なので車両保険はおりないとのこと。 そこで初めて車対車への契約変更で私が全く勘違いしていることに気づきました。 その時詳しく説明を求めればよかったのですが、素人に勘違いさせるようないいかげんな案内は全く許せません。 このような状況でチューリッヒから金銭的なものを求めることはできるのでしょうか? 非常に身勝手に聞こえるかもしれませんが、本当に困っています。 ちなみに警察には事故届けは出しております。 どなたか良いアドバイスをお願いいたします。
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私もチューリッヒの保険で「車両危険限定担保特約(全損のみ担保型)」に加入しています。 tequilasunrizeさんも、「全損のみ担保型」に入っていたが、 電話でチューリッヒの担当者に「車対車プラスA車両保険」と「一般車両保険」の 詳しい説明を受けないまま、「車対車プラスA車両保険」に入ってしまったと言う事ですね。 私も「全損のみ担保型」から、「車対車」や「一般車両保険」に切り替えるように 電話で薦められました。 保険の切り替えを電話ではなく、インターネットで実施していれば 自分で内容を調べる事もできたのですが... うーん、正直難しいかもしれません.. 市町村の無料相談会や弁護士に相談するのが良いと思います。 No.4さんが仰るように「全損のみ担保型」は特殊な保険で、このタイプの保険は 私もチューリッヒしか知りません。 □東京日動火災 車両保険(参考) http://www.tokiomarine-nichido.co.jp/j0402/html/car/car5.html □チューリッヒ 車両保険 http://www.zurich.co.jp/direct/auto/V09_juyojiko.html#L8
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- donbe-
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毎度の説明責任? これは水掛け論 特に通販については一層自己責任を問われます。告知 通知義務すべて契約者の自己申告 その分保険料安いんでしょ それを承知の加入 勘違いしたのはあなたの責任 安い保険料を求めての加入 素人のあなたが電話のみの対応で保険加入を理解するのは無理? 事故がない前提ならそれもいいかも 約款を見ないで理解されなかったあなたの責任 常に保険証券と約款はセットで郵送されてます。 結果でうんぬんはあとの祭り 厳しいようですが、安もの買いの銭失いになりましたね 通販の落とし穴? まあ代理店経由でもありますけどね 間違いなく良い方法はありません。 自己負担ですね
- beree
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「全損のみ支払う車両保険」というのがどのようなものを差すのかわかりませんが、他の方もおっしゃっているように、単独事故で保険金が支払われるようにするためには「車対車」よりも保険料の高い「一般車両」で契約する必要がありました。 今回の変更は、その部分の変更だけでしたか? その変更だけで保険料が8000円高くなったのであれば、今までの保障から「車対車」に変更しなくても、支払いの対象とならなかったのではないでしょうか。 保障の内容を変えずに保険料が高くなるのは、 1.前年に事故で保険を使った 2.保険会社側の料率の改定 3.家族限定をはずすなど運転する人の範囲を広げる 4.被保険者の年齢を若くしたり、免許証の色が変わる、使用目的が変わる などの場合です。 2は例外ですが、前年事故があったり、運転する人の範囲を広げたり、事故に遭う確率が高くなったり、保障の内容を厚くすると保険料は上がるのです。 1~4のような変更がなくて8000円高くなったのであれば(無事故なら等級も上がりますから保険料は安くなる可能性が高い)、今回の変更は保障の内容を厚くしたことによる保険料のアップに当たるはずです。 今回の事故では保障を厚くしたにもかかわらず、保険金の支払い対象にならなかったわけですから、変更をしなくても支払いの対象にならなかったのでは? もちろん保険を売る際には売る側にも説明する責任がありますが、向こうが説明していないということを立証することは非常に難しいと思います。 契約から8日以内であればクーリングオフも適用されますが、それによってその契約を例え取り消せたとしても、保険の始期に遡り、入りたい内容で加入し直すことはほぼ100%無理でしょう。 事故が起きてから内容を変えて保険の対象にしてもらうことは、予め事故が起きることをわかっていてかけることになりますので「(万が一のための)保険」にならなくなりますから。 残念ですが、今は「事故責任」が問われる時代。 今回は諦めてご自分で負担されるしかなさそうですね。 電話で手続きできてしまうという気軽さはありますが「保険=契約」であり、ご自分に説明を求める責任もあったと納得させるしかないと思います。
お礼
そうですね、ご助言ありがとうございました。
- go_go_go
- ベストアンサー率14% (66/446)
車両保険の種類は、 1.限定A 2.車+車 3.車+車+限定A 4.一般車両 通常はこの4つです。 1~3は、自損事故(単独事故)には、対応していません。 よって、今回の件と車両保険の変更は無関係です。 自損事故でも保険金がでるようにするためには、一般車両保険に入ってください。 もちろん保険料は高いですよ。 それより、ご質問者のように保険の知識のないかたには、通信販売での保険加入は不向きと想いますよ。
補足
ありがとうございます。 チューリッヒには全損のみ担保型というのがありまして、それは単独事故でも全損に限り保険が適用されます。
説明もしないで勝手に契約内容を変更する行為は、明らかに法律違反です。しかし説明をしたにもかかわらず契約者が理解できなかったとなると、少々話は変わってきます。 さらに気になるのですが、「全損のみ支払う車両保険」というのが、私の不勉強なためか理解できません。 細かい説明はともかく、質問者さん自身も例え勘違いであろうと一旦返答した以上、やはり責はあるでしょう。 それに内容を変更したのであれば、その旨異動承認書当が郵送されているはずです。 個人的には今回の「内容変更」だけでなく契約自体から意思の疎通が取れていないように感じました。
補足
ありがとうございます。 チューリッヒには全損のみ担保型というのがありまして、それは単独事故でも全損に限り保険が適用されます。 おっしゃるとおり、契約内容変更の確認通知書が事故以前に届いております。 確かに事故責任といわれればそれまでですが、非常に悔しく思えて仕方がありません。
- hima-827
- ベストアンサー率24% (1087/4414)
要は、言った、言わない。説明した、説明していない。の世界ですよね。 あなた単独で主張しても、何ともならないように思います。 弁護士等に相談し、勝訴出来る見込みならば、裁判を起こせば良いのではないでしょうか?
- colocolo62
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多分、保険会社側は意地でも認めない態度でしょうから、民事訴訟にでも持ち込む覚悟がいるのではないでしょうか。 弁護士さんにご相談になってみてはいかがでしょう。
お礼
貴重なアドバイスありがとうございました。