- ベストアンサー
H-1ビザの有効期間/更新
H-1ビザの有効期間は最大6年と聞きましたが、 その後も引き続きアメリカで働こうと思ったら、 ・ビザの再申請ができる/できない のしょうか? 永住権をとる方法しかないのでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
アメリカ在住です。 まずは在日アメリカ大使館のHPをご覧になってください。 http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-workvisasfaq.html#1 FAQからの抜粋です。 ------------------------ 就労ビザ (H,L,O,P,Q) に関するよくある質問 米国で働きたいと思っています。 あなたに必要なビザは、米国にどのくらいの期間滞在したいかによって決定されます。希望滞在期間が最長でも6年ということであれば非移民就労ビザが必要です。6年以上の滞在を希望する場合は移民ビザが必要となるでしょう。 ------------------------ これに対するHビザ延長特例は他の方の回答にあるように、永住権の申請とimmigration petitionのpendingが1年以上、と言う条件が必要です。 http://www.jinken.com/visainfo/guide43.asp >H-1Bビザはまず最初に3年間発行され、その後3年間更新が可能なので、合計6年間発行されます。ただし、永住権をH-1Bビザ保持中に申請している場合、一定の要件を満たせば、6年間を超えてHのステータスを保持することができます。 やはりH-1Bでは6年以上では永住権の申請が最も一般的だと思います。
その他の回答 (4)
- ybnormal
- ベストアンサー率50% (220/437)
すみません、書き間違えました。 ”6年目の更新”を”7年目の更新”に置き換えてください。
- ybnormal
- ベストアンサー率50% (220/437)
#2の方の言われている、 ”6年の間にグリーンカードを申請していれば、結果が出るまでは6年経っても一年事の更新が可能との事です” というのは、正しくありません。 6年を超えてH1Bを更新するには、H1Bが失効する時点で、immigration petition(具体的にはLabor Certificate)が365日以上pendingになっている必要があります。例えば、2005年12月31日にH1Bが失効するとします。もしも、LCを2004年12月31日までに申請していれば、H1bの6年目の更新が可能です。LCを2005年1月1日またはそれ以降に申請した場合、6年目のH1Bの更新はできません。
- kenny_loves_ny
- ベストアンサー率39% (34/86)
私もH-1ホルダーです。 弁護士曰く、6年の間にグリーンカードを申請していれば、結果が出るまでは6年経っても一年事の更新が可能との事です。 後は他のビザに切り替えるという方法もありますが、現在のビザスポンサー(会社だと思いますが)にお願いしてグリーンカードを申請するのが良いと思います。
- genba63
- ベストアンサー率0% (0/1)
H-1Bビザの有効期間は一期3年間で、一回だけ延長が認められます。つまりあなたのおっしゃる通り6年でビザが切れます。 6年を使い切りますと再申請はできません。 少なくとも最低一年間はoutside USAでアメリカを出国しなければならないと思います。 H-1Bは他のアメリカ人にあなたの仕事が取って代わることの出来ない場合に発給されるビザですから、 6年間サポートしてくれた会社が、一年間ブランクにしたあともあなたに対してビザをサポートしてくれるかどうか、はなはだ疑問です。 H-1Bにはサポートしてくれる会社の名前も刷り込まれていますので、あくまでもサポートしてくれた会社で働かねばなりません。 永住権はまた別の問題でDV Programというので全世界から抽選で当たれば永住権取得の「権利」がもらえる仕組みがあります。しかし、これは毎年宝くじに当たるよりもはるかに確率の低いものです。0.0〇%の当選率というような感じです。 H-1Bビザはアメリカ本土でドルを稼げるほんとうに数少ないビザですが、最近はなかなか下りないのが実情のようです。(駐在員ビザなどは日本の本国から給料がもらえますが直接アメリカのドルを稼げるわけではありません。) アメリカ永住権で検索すれば色々とその取得の方法などを紹介したホームページがあります。 ご参考までに。
お礼
おお!道が開けたような気がします。 ありがとうございました。