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こんな商売が合法的にできるの??

売ったものを買い戻してまた別の人に売る、これは商法上問題なくできる行為でしょうか? 例えばA社が500円で作ったものをB社に1000円で売る、 これをB社から1500円で買い戻し、2000円で市場に売り出す。 というものです。 このとき、A社で作ったこの商品はB社が独占販売できる契約に なっていて、商品は全てB社ブランドで作られています。 A社はB社から買い戻したものをやはりB社ブランドで売ることになります。 実際には商品の移動はなく、書類、伝票だけの移動になるはずです。 それなら現実にはA社がB社に単に500円を渡してるだけってことに なりはしませんか?これは別にいいのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • mahopie
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回答No.2

まず、製造委託を受けたA社が500円で造った商品をB社へ1000円で商品を納入する事自体は何の問題もないと考えます。 その上でA社がB社から商品を1500円で仕入れる行為を切り離してみれば法的な問題はないように思われます。物の移動があるかないかについても、Aの生産量全をBが売っているのか、一部だけなのかにもよりますが、AB両社間に合意があれば問題はないように考えます。A社が自社で造った商品をA社名では売れない理由が考えられるかどうかだという気がします。 考えられる事情して、 (1) 先の回答のように、B社商品にブランド力があり、A社は代理店として販売をする権利を授けてもらっているケースで、この場合はA社の販売数量以外がどうなっているかに関心があります。 (2) B社の生産(委託先を決定する)部門と販売方法を決定する部門が異なるケースで、たまたまA社がその両方をやっているケース、あるいはA社がその商品の生産をしていることで競争力のあるB社商品を販売する権利を確保できたというケース。   (3) B社がA社から分離独立したケースで、B社が商品企画など管理面での中核=ホールディングカンパニーとして機能しているケース。あるいはB社の管理する複数のブランド毎に生産・販売ラインがあってA社はその中の1社だというケース。 (4) 税金のごまかし云々は、どういう形態をとっても可能な為このケースではそれが目的ではないという気がします。例えば、無許可でのブランド品の製造・販売など違法行為が背景にある場合は、1会社毎に切り捨て可能な形態にしておくというメリットがありそうですが、この場合は商売の形態ではなく目的が違法ということです。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 いろいろな事例を挙げていただき大変参考になりました。 法律には疎いので、一般常識的な観点から疑問に思ったまでです。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • merlionXX
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回答No.1

推測ですが、B社は結構名が通った会社で、無名のA社名で売るよりも有名なB社ブランドにしたほうが売れるからそうしてるのではないですか? そうであれば500円はB社ブランドの使用料と見れないこともないですね。 あとは、この操作でA社B社が税金をごまかしてなければ(ちょっと臭いけど)特に違法とは言えないでしょう。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 たしかに「ブランド使用料」という考え方はありますね。 特許使用料のロイヤリティなど、そういう納得のいく名目での支払いなら 納得いくのですが、単に金が流れるだけならいかがなものか?と 思ったまでです。税金はまた別問題ですね。かなりきな臭いですが。