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大学生とHするのはOKで、高校生とHするのは問題ですか?
20代中盤の社会人(男)です。 一般的に、大学1年生の女性と知り合って(相手の同意の下)Hするのは全く犯罪には当たらないのでしょうか。 また、高校3年生の女性と(相手の同意の下)Hするのは犯罪なのでしょうか。 既に18歳になっている高校3年生も多いと思いますが、18歳に達していても高校生とHするのは犯罪で、大学生とHするなら特に犯罪には当たらないと考えればよいのでしょうか。 友達と話していて、そこの区切りが誰も良く分からなかったので、恐れ入りますがどなたか教えてください。
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そもそも18歳未満は精神的にはまだまだ未熟であるので。大人が守ってやらなければならない。 というのが青少年保護法の骨子です。これをふまえて今からお話します。 高校生とか大学生とかが、問題ではなくて、18歳以上か、18歳未満かが問題になるのです。更に結婚の約束をしていたか、或いは恋人同士であって恋愛関係にあったか、が問題となります。 つまり、18歳未満の高校生でも、中学生でも、ホテルに行ってHしてお金を渡したとしても、結婚の約束または恋人同士で恋愛関係にあることをお互いが証明すれば罪に問われることはありません。しかしながらそういう関係なくしてHしてお金を払えば、払ったほう、つまり男性が児童買春となって逮捕に至ります。 女性が18歳以上であれば逆に売春となって、女性が逮捕されます。私はこれで、この春10日ほど警察に お泊りしました。
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- nacchidayo
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相手の同意さえあれば、大学でも高校でも、(場合によっては中学生でも?)エッチするのには問題はありません。 しかし、問題は服装です。特に高校生が放課後に制服を着たままあなたとデートすれば、補導される可能性は確実に上がります。 ですから、いったん相手には家に帰って私服に着替えてもらうなどの対策が必要でしょう。
お礼
すみませんが、法的な解釈の事をお伺いしたかったのです。
- poi890
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青少年保護条例は知識人の間にも 賛否両論あって自治体によって も硬軟あるし、まぁ親が騒ぎ立てたり 捜索願の出てる家出少女に巻き込まれたり 現行犯でもない限りパクられることはないです。 基本的にはお互いに好きなら14歳未満でなければ 大丈夫。 ただ未成年者を制服のまま夜連れ歩いたりするのは 絶対やめたほうがいいよ。 18歳以上であれば高校生であろうが専門学校生であろうが OKです。ただ高校生のうちは親のガードもきついし、 制服を着てるのでそれとすぐわかるという難点があります。 どちたにせよ未成年ですからまだ親の保護下にあるわけです。 20歳以上だって法律的には何の問題もなくても、うるさく干渉 してくる親もいるくらいですから、高校生ともなれば慎重に 親の出方を見なが無茶をせずに付き合うのが得策かと思います。 私もあなたくらいの年のときに高校生と付き合ったことがあるので。
お礼
ありがとうございました。
- tanig
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#2の方の補足ですが、援助交際でないといいはってもあまりにも年が離れている場合、(例えば40歳と17歳)や男側が既婚者である場合は、例え金銭のやり取りはなかったと主張しても援助交際とみなされます。 要は自由恋愛に関しては警察は口を挟まないが、客観的に怪しい関係の場合は検挙されるということです。 20台中盤ということですので、個人的には結構微妙な年齢じゃないかと思います。
お礼
ありがとうございました。
- siken
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法的な話をします。 18歳未満は法律上児童なので,青少年保護条例が適用されます。この場合、女性と合意であってもHをすれば罰せられます。 実際の話をします。 高校生の女性と付き合って合意の上でHをすれば、普通はその相手の男が捕まる事はありません。この場合、警察は暗黙のルールとして、青少年保護条例で取り締まらないんです。高校時代に初体験をする女性は多いですが、その相手の男が捕まったという話はまったく聞かないでしょう。 青少年保護条例が実際に適用されるのは、援助交際=少女売春のケースがほとんどです。この場合、売春や買春自体は犯罪ではないので、上の条例を適用して少女を買った男を捕まえて処罰するわけです。相手の男が捕まるのは、少女が家出とかで補導されたときに、金のことを聞かれ売春が発覚して、持ってる携帯の番号から足がつくんです。
お礼
なるほど、良く分かりました。 ありがとうございました。
- hanaxx87xx
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条令・法令で年齢で決まってるものは、所属は関係なく年齢が問題ですね。 ただし、学生として禁じられてるものは、年齢関係なく学生の括りで処罰適用になりますよ(例だと競馬とか(゛ ̄人 ̄;) )
お礼
ありがとうございました。
お礼
非常に良く分かりました。 ありがとうございました。