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選挙運動
友人がメールや電話、自宅へきて○○党に投票してとしつこくて困っています。その友人は私だけでなく勝手に家族にまでも依頼してくるので、かなり迷惑です。他の友人も「家族同伴で家におしかけてくる」とみんな迷惑がっています。 一個人がメールや電話で「○○党○○さんと書いて」と依頼するのは法的に認められているのでしょうか?
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選挙での投票の依頼は、運動員が行うと公職選挙法違反ですが、個人が勝手にやるのは、表現の自由なんだそうです。 したがって、ご友人が勧誘するのであれば、メールも電話も、訪問も、選挙法には違反しません。 でも、迷惑しているということですが、その迷惑の程度が、ストーカー法や家宅侵入罪とかに違反するのであれば、取り締まりは可能ですけど・・・。